【2025年10月最新】最低賃金引き上げ目前!社長、あなたの会社の給与は大丈夫?今すぐやるべき3つのこと

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夏の終わりと共に、経営者の頭を悩ませる一つの大きなテーマが浮上します。それは、毎年10月頃に実施される「最低賃金の改定」です。今年も全国的に大幅な引き上げが決定し、多くの社長や経理担当者が「うちの会社の給与体系、このままで本当に大丈夫だろうか…」と、静かな不安を抱えているのではないでしょうか。

「たかが時給数十円の話だろう?」…もし、あなたがそう考えているなら、その認識は非常に危険かもしれません。最低賃金の引き上げは、単なる時給アップの問題ではなく、会社の資金繰り、社会保険料の負担、そして社員のモチベーションにまで影響を及ぼす、経営の根幹に関わる一大事なのです。

この記事を読めば、漠然とした不安が「具体的な一手」に変わります

この記事では、2025年10月から発効される最新の最低賃金に対応するため、経営者が今すぐ確認し、実行すべき3つのことを、専門家の知見を基に具体的かつ分かりやすく解説します。

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ステップ1:自社の給与が「最低賃金」をクリアしているか確認する

まず、最初に行うべきことは、自社の全従業員(パート・アルバイト含む)の給与が、新しい最低賃金を下回っていないかのチェックです。この確認を怠ると、法律違反となり、罰則の対象となる可能性があります。

最低賃金の計算方法

月給制の社員の場合、「時給いくらか?」を正しく計算する必要があります。計算式は以下の通りです。

(月給 ÷ 1ヶ月の平均所定労働時間) ≧ 最低賃金額

【計算から除外する手当に注意!】

計算に使う「月給」には、以下の手当は含めてはいけません。
・残業代(時間外、休日、深夜手当)
・通勤手当
・家族手当
・精皆勤手当
・賞与(ボーナス)など

【ケーススタディ】

東京都の最低賃金が1,113円の場合。月給20万円(基本給18万円、通勤手当1万円、残業代1万円)、月の平均労働時間が160時間のAさんの場合、計算に使う月給は基本給の18万円のみ。時給換算は180,000円÷160時間=1,125円となり、最低賃金をクリアしています。

ステップ2:人件費の増加額をシミュレーションする

最低賃金引き上げの影響を受ける従業員がいる場合、会社全体で人件費が年間いくら増加するのかを正確に把握する必要があります。重要なのは、**社会保険料の増加分**も忘れないことです。

給与が上がると、会社が負担する健康保険料や厚生年金保険料も増加します。このコストを見落とすと、資金繰りに大きな影響を及ぼす可能性があります。

ステップ3:国の「助成金」を活用して負担を軽減する

「人件費が増えるのは分かったが、そんな余裕はない…」と嘆く前に、ぜひ知ってほしいのが、国が用意している支援策です。特に**「業務改善助成金」**は、中小企業の強い味方です。

業務改善助成金とは?

これは、事業場内の最低賃金を引き上げ、同時に生産性を向上させるための設備投資(POSレジ、自動釣銭機、勤怠管理ソフトなど)を行った場合に、その設備投資費用の一部を国が助成してくれる制度です。

【活用のポイント】

単なる賃上げの負担増で終わらせるのではなく、「これを機に業務を効率化しよう」という前向きな投資とセットで考えることが重要です。助成金を活用すれば、人件費増を吸収し、さらに生産性の高い会社へと生まれ変わるチャンスになります。

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この記事のまとめ

  • まずは全従業員の給与が新しい最低賃金を下回っていないかを、正しい計算方法で確認する。
  • 人件費の増加額を試算する際は、社会保険料の増加分も忘れずに含める。
  • 負担増を乗り切るため、「業務改善助成金」などの国の支援策を積極的に活用する。
  • 最低賃金改定を「コスト増」と捉えず、「生産性向上のチャンス」と捉える。

社長、そのプレッシャーを希望に変えましょう

時代の変化の中で、人件費の上昇は避けられない現実です。その現実を前に、「どうしよう…」と頭を抱える気持ち、痛いほどよく分かります。しかし、あなたは一人ではありません。

この変化の波を、会社の未来をより良くするための追い風に変えることは、決して不可能ではないのです。むしろ、これを機に社員の待遇を改善し、最新の設備を導入することは、あなたの会社をより強く、魅力的な場所へと進化させる絶好の機会です。

優れた「経営コンサル型税理士」や「社会保険労務士」は、助成金の申請サポートから、新しい給与体系の構築まで、あなたの会社の変革を力強く後押ししてくれる存在です。

この困難な時代を乗り越えようと奮闘するすべての経営者を、私たちは心から尊敬し、応援しています。またいつでも、ここに立ち寄ってくださいね。


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実際の労務判断や経営判断にあっては、必ず社会保険労務士などの専門家にご相談の上、ご自身の責任において行っていただきますようお願い申し上げます。

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