【年末調整・続編】まだ間に合う!「地震保険料控除」と「iDeCo」の書き方、忘れていませんか?

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先日の記事で「生命保険料控除」の書き方について解説しました。年末調整で税金が戻ってくるための第一歩、ご理解いただけたでしょうか。しかし、あなたが会社に提出する『給与所得者の保険料控除申告書』には、まだ見逃してはならない、強力な節税ポイントが隠されています。

それが、「地震保険料控除」と、iDeCo(個人型確定拠出年金)などが対象となる「小規模企業共済等掛金控除」です。

「自分には関係ないかな…」と素通りしてしまっては、本来受けられるはずだった数千円から数万円の税金の還付を、自ら放棄してしまうことになるかもしれません。

この記事で、控除のモレを完全チェック

この記事では、生命保険料控除と同じくらい重要な、しかし見落とされがちな2つの控除について、対象者から申告書の具体的な書き方までを、分かりやすく解説します。あなたの節税チャンスを、1円たりとも無駄にさせません。

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その1:「地震保険料控除」で、万が一の備えを税金面でも応援

地震大国である日本において、地震保険への加入は非常に重要です。国も、その備えを税制面で後押しするために、この控除制度を設けています。

【対象者】

あなた自身、または生計を同じにする配偶者や親族が所有し、常に住んでいる家屋や家財(生活用動産)に対する**地震保険料**を支払っている方が対象です。

【書き方のポイント】

生命保険料控除と同じ『保険料控除申告書』の右側部分に記入します。損害保険会社から送られてくる「地震保険料控除証明書」を見ながら、保険会社名、保険の種類、支払った保険料などを転記します。計算は非常にシンプルで、支払った保険料の全額(最高50,000円まで)が控除額となります。

【ケーススタディ】

年間の地震保険料として30,000円を支払った場合、控除額はそのまま30,000円です。もし、60,000円支払った場合は、上限である50,000円が控除額となります。

その2:「iDeCo」は、最強の節税ツール!忘れずに申告を

老後資金の準備として注目される「iDeCo(個人型確定拠出年金)」。その最大の魅力は、支払った掛金の全額が所得控除の対象になるという、極めてパワフルな節税効果です。

【対象者】

iDeCoに加入している方のほか、**「小規模企業共済」**や**「心身障害者扶養共済」**の掛金を支払っている方も、この控除の対象となります。

【書き方のポイント】

申告書の**「小規模企業共済等掛金控除」**の欄に記入します。国民年金基金連合会などから送られてくる「掛金払込証明書」に記載された、その年に支払った掛金の合計額をそのまま転記するだけです。

【最重要:全額が控除対象!】

生命保険料控除や地震保険料控除と違い、iDeCoなどの掛金は支払った全額が控除の対象です。例えば、毎月23,000円(年間276,000円)をiDeCoに拠出している会社員の場合、その276,000円がまるまる所得から差し引かれます。所得税・住民税率が合わせて20%の方なら、約55,200円もの税金が安くなる計算です。これを申告しない手はありません。

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この記事のまとめ

  • 年末調整の『保険料控除申告書』は、生命保険だけじゃない。地震保険も忘れずにチェック。
  • 地震保険料控除の上限は、年間50,000円
  • iDeCo小規模企業共済の掛金は、支払った全額が所得控除になる最強の節税策。
  • それぞれの機関から送られてくる「控除証明書」が申告には必須。大切に保管する。

その「面倒」の先にある、確かな安心と未来

年末調整の書類仕事は、細かくて、確かに面倒に感じるかもしれません。しかし、一つ一つの控除項目は、あなたの「万が一への備え」や「未来への積み立て」という尊い行動を、国が税金の面から応援してくれる、大切な権利の証明です。

そして、これらの書類を一つ一つ確認し、全社員の税金を正しく計算する経理・総務担当者の皆様。その緻密で誠実な仕事が、会社のコンプライアンスと、社員一人ひとりの生活を支えています。本当に、心からお疲れ様です。

「自分の場合、iDeCoやNISA、どの制度を優先すべき?」「会社の役員として、もっと効果的な資産形成の方法はないか?」…そんな一歩進んだ悩みには、ぜひ専門家を頼ってください。「経営コンサル型税理士」やファイナンシャルプランナーは、あなたの会社の状況と個人のライフプランを総合的に見て、最適なアドバイスをくれます。

あなたの小さな一手間が、未来の大きな安心に繋がりますように。私たちは、あなたの賢い選択を、いつでも応援しています。


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実際の税務判断にあっては、必ず税理士や金融機関の担当者にご確認の上、ご自身の責任において行っていただきますようお願い申し上げます。

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