消費税の基準期間の課税売上高とは

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消費税を納める義務が出るかどうかは、基準期間の課税売上高が1,000万円を超えるかどうかで決まります。

基準期間の課税売上高が1,000万円を超えると、個人事業の方は翌年3月31日・法人の場合は事業年度終了後2月以内に消費税を納めなければなりません。

基準期間の課税売上高の意味が分からなければ、自分が消費税を納める必要があるのかわからないので困ってしまいます。

 

基準期間についてはこちらをご覧ください。

この基準期間の課税売上高は、原則としてこの期間の消費税の対象となる売上をいいます。

 

基準期間の課税売上に含まれるものは次の通りです。

① 国内において行った課税資産の譲渡等の対価(消費税法9条②)

② 輸出免税等(消費税法7条)の規定をうける対価

③ 輸出物品販売所における輸出物品の譲渡対価(消費税法8条)

④ 外国船等に積み込む物品の譲渡等の対価(租税措置法85条)

⑤ 外国公館等に対する課税資産の譲渡等に係る免税(租税特別措置86条)の資産の譲渡等の対価

⑥ 海軍販売所等に対する物品の譲渡に係る免税(租税特別措置法86条の2)の資産の譲渡等の対価

【個人事業主の注意点】:棚卸資産や事業用資産を家事転用した場合

個人事業の人が棚卸資産や棚卸資産以外の事業用の資産を家事消費した場合にも消費税の対象になるので注意が必要です。

棚卸資産や事業用資産をプライベートで使った場合:時価相当額で売上計上

 

【法人の場合の注意点】:役員に優遇した場合

 法人が役員に資産を贈与した場合、資産の譲渡代金はないのですが消費税の対象になります。

法人が役員に資産を贈与した場合、その資産の時価相当額で売上計上

 法人が役員に資産を著しく低い価額で譲渡した場合、実際の譲渡代金ではなく次の金額で消費税の対象になります。

法人が役員に資産を著しく低い価額で譲渡した場合、(その時価-実際の対価)を追加で売上計上

 

消費税の基準期間の課税売上の注意点

消費税の基準期間の課税売上は、消費税抜きです。

しかし、設立事業年度など消費税の納税義務者でない場合は税込み金額で判定することになるので注意してください。

 

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