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消費税を納める義務があるかどうかの判定に重要なものに、基準期間という期間があります。

基準期間の課税売上高が1,000万円を超えると、消費税を納める必要があるためです。

消費税の基準期間とは、次のようになります。

① 個人事業の場合の基準期間とは

前々年の1月1日~前々年12月31日

  例)平成28年が現在とした場合の基準期間

基準期間は、平成26年1月1日~平成26年12月31日

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② 法人の場合の基準期間とは

 原則:前々事業年度

   例)平成28年4月1日~平成29年3月31日事業年度の基準期間

平成26年4月1日~平成27年3月31日までの事業年度をいいます。

 例外:前々事業年度が1年未満の場合

→ その事業年度開始の日の2年前の日から同日以後1年を経過する日までの間に開始した各事業年度を合わせた期間

※ 設立事業年度が1年ない場合や事業年度変更を過去にしている場合に起きることが多い事例です。

 例)平成28年4月1日~平成29年3月31日の事業年度からみた基準期間とは

A:設立事業年度:平成26年10月1日~平成27年3月31日

B:2 期 目 :平成27年4月1日~平成28年3月31日

C:3期目(判定年度):平成28年4月1日~平成29年3月31日

基準期間は平成26年4月1日から平成27年3月31日までに開始した事業年度になります。

この例では、設立事業年度(平成26年10月1日~平成27年3月31日)が1年未満となることから、例外の計算になります。

ア:設立事業年度(平成26年10月1日~平成27年3月31日)

イ:2期目(平成28年4月1日~平成29年3月31日)

 3期目からみた基準期間=ア+イ(平成26年10月1日~平成29年3月31日の2事業年度)

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