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確定申告時期に税務署に行くときに資料が足りなくて出直しということは避けたいところです。特に確定申告書の受付期間後には混雑していて税務署に入るだけでも一苦労です。相談コーナーで数時間待ちということも珍しくなのです。事前に確認ポイントをおさえておきましょう。

確定申告で税務署に行く前に確認しておきたいポイント~資料を忘れると出直しです~

確定申告書の受付期間は2月16日から3月15日です。

確定申告の受付が始まるとTVでも「確定申告の受付が始まりました」と報道されたりします。

実は確定申告の受付前から税務署や税務署以外の所外会場でも確定申告の相談や提出ができる場所があります。

こういった場所に行ったことのある方であれば想像がつくと思いますが、とにかく混雑しています。

税務署に入る前にも渋滞が起きていて税務署内に入っても相談コーナーで順番待ちになってしまうことがあります。

こんなに混雑している税務署に確定申告書をもっていっても資料が足りなければ出直しになってしまいます。

確定申告書を提出しようとしているだけで2日も3日も無駄にしている暇はありません。

事前にポイントを確認して税務署に向かいましょう。

税務署がすいている時期はいつか?~パターン別対策~

そもそも税務署がすいている時期であれば失敗しても少し気が楽です。

いつぐらいであれば税務署がすいているのかは、画一的にこの日やこの時間ということはできません。

しかし、一般的には次の点を目安に判断していただければと思います。

1:確定申告をすることによって税金が戻る人(還付申告の人)

①翌年1月4日~2月14日の期間

この場合でもできれば1月中の方が税務署はすいている傾向が強いようです。

年金の源泉徴収票が届くようになると税務署は混雑し始めます。

②翌年3月16日以後

あえて確定申告の提出期限の後に税務署に行くことで税務署はすいています。

青色申告の人で還付申告になる人はダメです。

青色申告の青色申告特別控除の65万円は期限内申告をしなければ10万円に下がってしまいます。

さらに青色申告者は期限後申告をしてしまうと青色申告の取り消しのリスクが高くなります。

あくまでもサラリーマンなどの医療費控除や住宅ローン控除などで還付申告になる人です。

還付申告による還付請求ができる期間は5年間あるので、税務署がすいてからゆっくりと行くこともできます。

※期限内申告をしないと受けられない規定もあるので税理士さんに相談した方が安全です。

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2:個人事業主や不動産賃貸業など普通の確定申告をする人

普通の確定申告というと少し変ですが、確定申告をして納税が出る人のことです。

個人事業主や不動産賃貸業をおこなっている人は2月16日から3月15日の間でなければ確定委申告書を提出できません。

3月16日を過ぎてしまうと、無申告加算税や延滞税が出るなどでメリットがあるので期限後申告もお勧めできません。

では、いつ税務署に行けばすいているのかというと正直はっきりといつがいいとは言えないのです。

ただ、次の点に注意していただけると多少混雑は避けられるかもしれません。

①月曜日を避けて税務署に行く

土日で確定申告準備をして月曜日に税務署に行くという方が多いかもしれません。

月曜日の朝市は混雑している可能性が高いのです。

そこで月曜日は避けて税務署に行く方が幾分すいているかもしれません。

②夕方15時過ぎから17時までの間に税務署に行く

税務署は朝一番が混雑している可能性が高いのです。

天気にもよりますが年配の方を中心に朝から税務署に並ばれることが多いようです。

逆に夕方15時から閉庁時間までの間の方がひと段落していてすいている可能性が高くなります。

個人事業・不動産賃貸業の確定申告で必要なものとは?

個人事業・不動産所得・山林所得の場合には青色申告と白色申告の2種類があります。

青色と白色で一部書類が異なるので見ておきましょう。

青色申告と白色申告で提出書類は異なるので注意が必要

毎年確定申告をしている場合には、税務署から申告書が郵送されてきます。

ただし、前年以前に電子申告をしている場合や開業届を出していない場合には税務署から確定申告書の郵送が来ないので自分で必要書類を判断して作っていくことになります。

①青色申告の人

・確定申告書B

・青色決算書

②白色申告の人

・確定申告書B

・収支内訳書(※青色の場合と違うので注意)

全部の人に共通の確定申告書類

・源泉徴収票(給与所得があった場合)

給与明細ではなく源泉徴収票をきちんと持っていきましょう。

年の中途で退職している場合には退職した勤務先から発行してもらう必要があります。

※個人事業を開業した年は勤務時代の給与の源泉徴収票を忘れないようにしましょう。

・年間取引報告書(株式を保有していたり譲渡した人)

特定口座の源泉徴収あり口座・なし口座のどちらでも持っていきましょう。

有利不利が起きることがあるので資料をもって税務署に行って相談するか税理士さんに相談しておきましょう。

・住宅ローン控除を受ける人

①住宅取得資金にかかる借入金の年末残高証明書(銀行から発行されるもの)

②家屋の登記事項証明書

③土地の売買契約書(土地を購入した場合)

④請負契約書のコピー

⑤住宅借入金等特別控除額の計算明細書(税務署か自宅で作成する書類)

※住民票の写し(平成28年1月1日以後巨樹開始の場合には不要となりました)

・各種控除証明書関係

①社会保険料控除

・国民年金(控除証明書の葉書)

・国民健康保険(年間支払いがわかるもの)

・任意継続の保険料(年間支払いがわかるもの)

②生命保険料控除

・生命保険会社からくる生命保険料控除証明書(葉書など)

③小規模企業共済等掛金控除

・小規模企業共済控除証明書(葉書)

④地震保険料控除

・地震保険料控除証明書(葉書など)

⑤寄付金控除

・寄付金控除証明書(ふるさと納税の郵送できた証明書など)

⑥医療費控除

・医療費控除の対象となった病院・薬局の領収書など

⑦雑損控除

・災害盗難横領の損害がわかる証明書など

まとめ

確定申告時期になると税務署は混雑してきます。

確定申告時期でも税務署にはすいている時間や曜日があることがあります。

自分の事業に関する個別的な相談は事前に予約を入れて税務署に相談をする必要があるので注意しましょう。

個人事業・不動産賃貸業をおこなっている人は青色申告・白色申告で提出書類が異なるので事前にチェックしておきましょう。

住宅ローン控除を受けるときには書類不足にならないように準備しましょう。

社会保険料控除・医療費控除などの各種所得控除も添付書類や提示書類などを忘れていかないように気を付けましょう。

平成29年3月15日提出期限の確定申告からはマイナンバーの通知カードなどと身分証明書が必要になるので事前に準備しましょう。

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