個人事業主が10月までに行うべき節税とは【確定申告で慌てないために】
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個人事業主にとって夏から秋にかけては油断しやすい時期です。夏から秋の税務調査が当たらなければ確定申告までゆったりと過ごしがちです。しかし、個人事業主の節税は10月までが勝負です。
個人事業主が10月までに行うべき節税対策とは【確定申告で慌てないために】
個人事業主は確定申告対策を始めるのが遅い傾向にあります。
会社設立で法人を作った方は「法人まで作った」という感覚があるのですが、個人事業主の方は「なんとなく事業を始めた」という方もいるようです。
会社設立で株式会社や合同会社を作る場合、顧問税理士さんを頼むケースが多いので税務情報や経理についてのサポートもあります。
個人事業主の間は税理士さんを頼まないで自分や奥様が経理を行っている方もいらっしゃるので、節税に対する情報が不足していたりします。
どうしても節税対策が遅れがちになりやすい個人事業主の方が10月までにおこなうべき節税について考えてみましょう。
個人事業主の節税が手遅れになる理由【気が付くと年末問題】
個人事業主の節税が手遅れになる理由を見ておきましょう。
個人事業主の方は日々帳簿をつける人が少ないのが実情です。
個人事業主のうちは税理士さんを頼まずに自分で経理をしている方も多いので「確定申告までに間に合えばいいや」と経理を後回しにしてしまいます。
その結果、年末や1月~3月の確定申告時期に慌てて経理をする人が多いのです。
入金がが多ければ利益がでているはずなのですが、私生活が派手になってしまうことで手元の資金は増えないことがあります。
この場合お金がないけども利益がでているという大問題を引き起こします。
私生活の出費が増えることで節税に使えるキャッシュも使ってしまっているので節税対策ができないというジレンマに陥ってしまいます。
個人事業主は意識的に「節税対策をする」と決めないと確定申告時に税金対策ができていないことになるので注意が必要です。
副業だから税金がかからないと思っていた【税金対策をしない問題】
個人事業主というと事業所得の対象の人のことをいいます。
副業の場合には「事業」とは呼びませんが、税金がかかるケースも多いのです。
例えば、アフィリエイト・webデザイナー・LINEスタンプクリエイター・webライターなど副業でお小遣い稼ぎと思っている人もいるかもしれません。
日本の所得税法では収入があれば原則として税金の対象になります。
副業であっても個人事業であっても収入があれば税金の申告に注意しなければならないのです。
副業で「毎月4万円くらいだから」と思っている方もアウトです。
年間48万円の利益があれば税金がかかる可能性があるからです。
「副業だから」「お小遣いだから」と思っている方は経費の資料も取っていないケースも多いので税金が高くなる傾向にあります。
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個人事業主がとるべき節税対策とは
個人事業主が今すぐ取るべき税金対策を考えてみましょう。
個人事業主には青色申告の人と白色申告の人がいます。
この青色申告と白色申告では節税対策で使えるものが大きく違うので注意しましょう。
(青色申告の人の節税対策)
・30万円未満のパソコンや仕事に使うものを購入する(一発経費を作る)
・中小企業等経営強化税制を活用する(大きな経費をつくるチャンス)
・届出を出している場合、青色事業専従者にボーナスを支給する
・倒産防止共済に加入する
・小規模企業共済に加入する
青色申告者は白色申告者よりも節税対策をとることができます。
(効果が大きい中小企業等経営強化税制)
特に大きなものとしては中小企業等投資促進税制があります。
一定の要件を満たす固定資産を購入することで減価償却を大きくしたり、税額控除といって税金自体を安くしてもらえる特例が受けられます。
(30万円未満の備品も積もれば大きな節税に)
青色申告の場合には、30万円未満のパソコンなどの器具備品も一発経費で落とすことができます。
1年あたり300万円までは経費になるので、30万円弱のものでも10個くらいは一発経費で節税できます。
通常の減価償却資産の場合には、月割で減価償却費を計上します。
例えば、25万円のパソコンを12月に購入した場合を例に考えてみましょう。
①白色申告の場合 4年の減価償却
・25万円×0.25×1/12=5,208円(今年の減価償却)
12月に購入しているので1年あたりの減価償却費の1/12しか経費で落とせません。
お金は25万円出ていっているのに経費で落ちるのは「たったの5,208円)です。
②青色申告で節税をする場合 少額減価償却資産の特例を使う
・25万円全額が経費で落ちます
12月に購入していても1/12計算はしません。
全額が一発経費で落とせるので、駆け込み節税にも効果的です。
(青色事業専従者にボーナスで節税)
青色申告をしている人で「青色事業専従者給与に関する届出書・変更届出書」を提出している場合に使える節税です。
届出書に記載された金額の範囲内・支給時期に決まった金額をボーナス(賞与)として支給することができます。
もらった方には所得税・住民税がかかりますが個人事業主の方の利益を圧縮することができます。
個人事業主の方が収入に対する税率は高いことが多いので、青色事業専従者給与を上手に使うことで節税が可能です。
(白色申告の人の節税対策)
・10万円未満のパソコンや仕事に使うものを購入する(青色申告よりも金額が小さいので注意)
(青色申告・白色申告共通の節税対策)
・倒産防止共済に加入する
・小規模企業共済に加入する
・会社設立をして法人化する
倒産防止共済は掛けた保険料が経費になるものです。
月払いの場合には年末に初めても経費で落ちる金額が小さくなりますので、早めに始めておきましょう。
小規模企業共済は小規模企業共済等掛金控除という所得控除になります。
年金保険料を払った場合と同じように、支払った保険料が所得控除の対象になります。
そのため月払いで年末に加入しても節税効果は薄くなります。
会社設立節税については税理士さんに相談しておくことをお勧めします。
まとめ
個人事業主の確定申告節税は青色申告と白色申告で使える範囲が異なります。
青色申告の場合には年末に向けて対策が打てるものもありますが、白色申告の場合には早期から手掛けなければ節税対策が難しくなります。
10月までに税理士さんに今年の確定申告対策を相談している方が、効果的な節税ができるので相談しておきましょう。
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