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会社を始めると経理をしていかなければいけません。いきなり帳簿をつけろと言われても具体的に記帳するとはどういうことかわかりません。帳簿をつけるとは何をどうしなければいけないのかを見ていきましょう。

白色申告でも帳簿をつけなきゃいけないって本当?~白色申告の帳簿義務~

事業を始めるとついて回るのが確定申告です。

個人事業も確定申告をしますが、法人でも法人決算申告という確定申告をします。

この確定申告をするためには、日ごろから帳簿をつけておく必要があります。

帳簿をつけるのは、確定申告時期に慌てないということもありますが法律改正で義務化されてきたという側面もあるのです。

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平成26年1月1日から白色申告者にも記帳義務化

平成26年1月から個人も白色申告者でも次の業務を行うすべての人に帳簿をつけて保存する義務が課されました。

・事業所得

・不動産所得

・山林所得

ここでいう業務というのは、事業的な規模でないものも含めているためです。

例えば、1戸建て5軒未満、アパートを10室未満など小規模なものを事業ではなく、業務と表現しています。

帳簿をつけて、保存する必要がでたということは事務を行っていく必要が出たということです。

これは、確定申告をする義務のない人でも事業所得・不動産所得・山林所得の原因となるものを行っていれば帳簿を作成して保存しなければならないということを意味しています。

確定申告をしない人でも帳簿を作らなければならないし、領収書などを保存しておかなければならないということに注意しましょう。

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「白色申告」の帳簿をつけるとは何を書けばいいの?

いざ事業を開始すれば確定申告をしない場合でも帳簿をつけなければなりません。

帳簿に記帳する内容はいったい何を書けばいいのか不安になります。

なぜなら、帳簿をつけていなければ税務調査の際に最悪の場合、青色申告の取消が行われます。

簿記の教科書を見ても、簿記とはということが書いてあるだけであって、所得税法や法人税法のことは書いていません。

簿記を勉強しても、どの項目を記載しておかなければ税法上、帳簿の要件を満たしていないのかがわからないままになってしまいます。

ここでしっかりと帳簿に記録する内容を押さえておきましょう。

①売上に関する項目

・取引の年月日

・売上先の相手方の氏名や名称

・売上の金額(日々の売上など)

②経費に関する項目

・取引の年月日

・経費の相手方の氏名や名称

・経費の金額

記帳のポイント

一つ一つの取引でなく、日々の合計金額をまとめて簡易な方法で記載することも認められています。

オフィスのデスクとビジネスマン

帳簿や資料の保存期間はいつまで取っておかなければいけないの?

実は、税金を計算し終わった後に帳簿や領収書を捨ててしまう人がいます。

特に税理士事務所と顧問契約をしていない個人事業主は確定申告が終わると資料を捨ててしまうことがあります。

しかも、税務調査の際にはじめて保存が必要だったことを知ります。

こうなってしまわないように、きちんと何が何年間保存しなければいけないかを知っておきましょう。

①法定の帳簿は7年間:収入金額・必要経費を記載した書類

②任意の帳簿は5年間:業務に関して作成した任意の書類

③書類関係は5年間:棚卸表・請求書・納品書・領収書など

白色申告は小規模な事業者向けなの?~青色申告と白色申告のよくある勘違い~

青色申告者だから本格的に事業をしていて、白色申告者はSOHOやフリーランスなど小規模な事業という区分に思っている方がいらっしゃいます。

このような区分はありません。

小規模だから白色ということはないのです。

単純に、青色申告の手続きをしていれば青色申告・青色申告の手続きをしていなければ白色申告なのです。

青色申告と白色申告では、青色申告の方が税制上有利な点が多いのですが帳簿が白色申告よりも難しくなるため白色のままという方もいらっしゃいます。

年の途中から青色申告にしたいと思っても、残念ながらできないのです。

青色申告にするには、原則としてその年の3月15日までに税務署に「青色申告の承認申請書」という書類を出さなければ白色のままになります。

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白色申告者向けの帳簿の付け方

来年こそ青色申告と思っても今年は白色申告になってしまいます。

白色申告のための帳簿の付け方を見ていきましょう。

白色申告者向けの帳簿作成ツール

(パソコンを使う場合)

・会計ソフト

・エクセル(会計ソフトを使わない場合)

(パソコンを使わない場合)

・集計表(市販の物又は会計事務所から購入したもの)

青色申告をして税制上のメリットを受けるためには、基本的に会計ソフトを使って帳簿をつけていきます。

このときには、ある程度の簿記会計の知識が必要になります。

白色申告の場合には、エクセルや集計表を使って、売上や経費が項目ごとに集計できれば帳簿の作成をすることができます。

将来的に青色申告にしていこうと思っている場合には、会計ソフトを使って会計帳簿を作る練習をしていくことをお勧めします。

まとめ

白色申告でも帳簿書類の作成義務と保存義務ができたので、簿記会計の知識が必要になります。

青色申告の方が税制上メリットがあるので、将来の青色申告に向けて簿記会計をトレーニングしましょう。

簿記会計や経理が苦手な場合は、早期に税理士さんに相談してサポートしてもらいましょう。

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