経営者が知らないと損をする償却資産税とは【税理士がいないと損をする理由】
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個人事業主や会社設立後まもない法人経営者が「損をしやすい税金」があります。それは「償却資産税」という税金です。償却資産税という税金があることも知らずに脱税になってしまう経営者もいるほどです。今回は償却資産税という税金を見ていきましょう。
経営者が知らないと損をする償却資産税とは【税理士がいないと損をする理由】
飲食店・理美容店・動物病院・弁護士事務所・司法書士事務所・社労士事務所など開業するときに設備投資が多く係る業種があります。
テナントを借りて内部造作工事をおこなったり、イスや応接セット・パソコンなど様々な備品が必要になってきます。
これら内部造作や備品を購入した後に税金がかかることをご存じでしょうか?
これを「償却資産税」といいます。
自分で買ったものなのに後々まだ税金がかかるのです。
しかも自分で個人事業主を開業した人や自分で調べて会社設立をした経営者の中には「償却資産税」という税金があること自体を知らない人も多いかもしれません。
そのため知らない間に償却資産税を脱税してしまっているケースもあり得るのです。
償却資産税の内容と対象を理解することで、償却資産税の節税もできるのでしっかりと勉強しておきましょう。
(「経営者が知らないと損をする償却資産税とは」の目次)
1.償却資産税とはどのような税金か
2.償却資産税がかかるものは何か
3.償却資産税のかからないもの
4.償却資産税の免税店とは何か
5.ずっと償却資産税がかかるのか
1.償却資産税とはどのような税金か
建物や土地を購入すると毎年「固定資産税」という税金がかかります。
これは個人でも法人でもかかる税金です。
事業をしていても事業をしていなくてもかかる税金です。
償却資産税は固定資産税に似ている税金で「事業に使っている一定の物」にかかる税金です。
2.償却資産税がかかるものは何か
建物や土地は固定資産税がかかるわけですが、償却資産税がかかる物はどのような物なのかを見ていきましょう。
(償却資産税の対象の資産種類)
①構築物
②建物付属設備
③機械及び装置
④船舶
⑤航空機
⑥車両及び運搬具
⑦工具、器具及び備品
償却資産税の対象となる物はかなり広範囲に及びます。
ちなみに償却資産税の対象資産は実際に事業に使っているものではなく、「事業の用に供することができる資産」ということになっています。
注意すべきものは次のものも償却資産税の対象資産になります。
(うっかりしやすい償却資産税の対象になるもの)
①減価償却が終わっている資産
②遊休・未稼働の資産
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3.償却資産税のかからないもの
償却資産税の対象となる資産の区分になる物であっても次の物は償却資産税がかかりません。
①自動車税・軽自動車税の対象となるもの(自動車税などが課税されているもの)
②無形固定資産(ソフトウエア・特許権など)
③繰延資産
④平成10年4月1日以後開始事業年度に取得した償却資産で次のもの
ア:耐用年数が1年未満のもの
イ:取得価額10万円未満の償却資産で、一時の経費として処理しているもの(減価償却資産にしていないもの)
ハ:取得価額20万円未満の償却資産で、一括償却資産としているもの(3年間で均等償却する方法を選定したもの)
ニ:平成20年4月1日以後に締結されたリース契約で「所有権移転外リース及び所有権移転リース資産」で取得価額が20万円未満のもの
(税理士さんを頼むと得をする理由はここにあった)
税理士さんを頼んだ場合、所得税や法人税の節税だけではなく償却資産税の節税とのバランスを考えてくれます。
確定申告や法人決算で一発経費で落としても「償却資産税」が係る場合には長い目で見ると損をすることも考えられます。
税理士さんに顧問を依頼している場合、個人事業や会社の過去の申告状況などを見ながら節税になる方法を考えてくれます。
4.償却資産税の免税点とは何か
償却資産税には「免税点」というものがあります。
個人事業主の方や法人経営者であれば消費税に例えるとわかりやすいと思います。
消費税の場合には2年前の売上が1,000万円を超えなければ消費税を納める必要がありません。
逆に売上が1,000万円を超えると2年後には消費税を納める必要があります。
この場合、納めるべき消費税は1,000万円を超えた部分の消費税だけを納めるわけではなく全体の消費税を納める必要が出てきます。
これが免税点という考え方です。
免税点を下回っている人は1円も税金を払わなくてもよいのですが、免税点を超えると全額の税金を払う義務が出るということになります。
償却資産税も消費税の1,000万円のような「免税点」というものがあります。
(償却資産税の免税点は150万円)
償却資産税の免税点は「課税標準が150万円」となります。
課税標準が150万円未満であれば償却資産税を納める必要がないということになります。
課税標準が150万円を超えると全体に対して償却資産税を計算して納税する義務が出てきます。
5.ずっと償却資産税がかかるのか
複数の固定資産がある場合には、各資産の評価額を合計した金額が150万円未満であれば「償却資産税が免税」となります。
償却資産税は「課税標準×税率」で計算されます。
課税標準がわかればどれくらい税金がかかるかがわかります。
(償却資産税の課税標準とは)
償却資産税の評価額は減価償却の知識を基に計算していきます。
評価額を合計したものが「課税標準」ということになります。
(評価額の計算で注意すべき項目)
①耐用年数に応じた耐用年数を使う
②償却資産税の対象資産の未償却残高に近い数字になる
※正しく計算する場合には、地方税法第388条に基づく固定資産評価基準を基に計算します。
③減価償却がすべて終わっている場合でも、「取得価額×5%」は常に評価額に加えられる
6.まとめ
所得税の節税や法人税の節税を考えると「少額減価償却資産」を使って経費を作るケースが多くなります。
しかし、所得税や法人税を節税することで償却資産税が発生することがあるので注意しましょう。
税理士さんに頼んでいる場合には会社の状況によって償却資産税の節税を選んだ方がよいケースも出てきます。
店舗造作や設備投資の多い業種の個人事業主や法人経営者は税理士さんに相談しながら方向性を決めることをおすすめします。
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