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令和5年10月1日から消費税にインボイス制度が導入されました。

インボイス制度が始まってからもらう領収書やレシートはどうやって処理をしたらよいのかを見ていきましょう。

(目次)

1.レシートや領収書のインボイスかどうかのチェックポイント

2.インボイスをもらわなくても今まで通りの個人事業主や法人とは

3.インボイスの影響を受ける本則課税でも少額特例がある

4.まとめ

1.レシートや領収書のインボイスかどうかのチェックポイント

「インボイスとは何か?」というところを今までの領収書・請求書の扱いの違いから見ていきましょう。

(インボイス制度開始前):ある意味内容がわかれば何でもOK

・その取引が実際に存在するかどうかを確認するために領収書などが必要(所得税・法人税)

・3万円以上であれば消費税法上の保存義務があった

※軽減税率が開始された令和元年10月~令和5年9月までは区分記載請求書というものが要件になっています。

(インボイス制度開始後):記載要件を満たしていないと消費税を計算上引けない(本則課税の場合)

・原則として消費税の計算自体は帳簿に記載を基に計算するが、インボイスの保存がないものは消費税の計算上引くことができなくなる。

※消費税の経理自体はインボイス前とほぼ変わらないが、帳簿入力時にインボイスの有無を確認して経理する必要がある。

・一部例外として一定の金額以下のものなどはインボイスの有無に関係なく、今まで通りの経理だけで消費税が引ける。

というように、経理処理の流れと消費税の節税ができる領収書・レシート(インボイス)か消費税が引けないレシート・領収書(ただの領収書・レシート)かを見ながら経理するようになったわけです。

インボイスには記載要件があるのでそこを確認しておきましょう。

① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号

② 課税資産の譲渡等を行った年月日

③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象課税資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等である旨)

④ 課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率

⑤ 税率ごとに区分した消費税額等

⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

黄色で色を付けた部分がインボイスとして発行する場合には追記が必要になったものです。

ものを購入した場合や経費の領収書を処理するときには①の登録番号というものがあるかどうかでインボイスかどうかを判定するというのが実務的なやり方になります。

登録番号というのはTから始まる13桁の数字になります。

これが入っていれば基本的にはインボイスとして扱ってよいということになります。

基本的にはといったのには、ダメな場合があるのです。

このインボイスを発行した相手が実はインボイスを発行できる事業者登録がないにもかかわらず番号をつけているケースも想定されます。

この番号が有効かどうかはもらった人が自己責任でチェックをする必要があります。

税務調査でこの登録番号が無効だったということが発覚すると、消費税の修正申告を求められるということになるので注意が必要です。

ただ、膨大な領収書・請求書をすべてチェックすることは無理なので、金額の大きなもの個人事業との取引などの場合にチェックしたほうが良いでしょう。

 

2.インボイスをもらわなくても今まで通りの個人事業主や法人とは

インボイス制度が開始された後、領収書・請求書でインボイスではないものをもらうと損をするかというと関係ない個人事業主・法人もいます。

もしもあなたが次の状況であれば、インボイスをもらっていなくても消費税で損をすることはありません。

①消費税の免税事業者

消費税の免税事業者の場合は、もともと消費税を納めないのでインボイスの交付が受けられなくても納税額がないので影響はありません。

②消費税の課税事業者で簡易課税制度で申告している場合

簡易課税で申告をしている場合は、消費税の計算方法でインボイスがなくても納税額が変わらないことになります。

どういうことかというと、簡易課税制度は売上から発生する消費税の何割を納めるという計算方法になります。

そのため支払った経費などの消費税の実額は使わないのです。

そのためインボイスがあろうとなかろうと消費税額に影響がないということです。

消費税の免税事業者の場合は、売上先がインボイスの影響を受けるため免税事業者をやめてインボイス登録をするcaseもあります。

3.インボイスの影響を受ける本則課税でも少額特例がある(28改正法附則53の2、30改正令附則24の2)

支払いをしたにもかかわらずインボイスの交付が受けられない場合、消費税の本則課税の事業者は消費税が引けないということになります。

しかし、少額のものについてはインボイスがなくても消費税を引いてよいという特例があります。

要件は対象者と金額の両方を満たす必要があります。

①対象者:2期前の課税売上が1億円以下または特定期間の課税売上が5千万円以下の事業者

②取引金額要件:1回の取引金額が税込み1万円未満

1回の取引金額の判定は1会計当たりというイメージになります。

納品書や請求書の場合には、その書類事に判定ということになります。

※月まとめ請求書の場合、その月まとめの請求書の金額では判定しません。

高速道路の利用料金については、国税庁のQ&Aでクレジット明細の保存と利用証明書の保存が要件とされています。

1回の利用料金が1万円未満の場合、1取引あたりは1万円未満になるのでこちらの規定が適用にならないのか疑問は残りますがQ&Aでは別途保存義務を設けています。

4.まとめ

インボイス制度が始まったからといって、インボイスの交付を受けられなくても消費税で損をしない会社もあります。

インボイスの影響を受けるのは消費税の本則課税で申告をしている事業者ということになります。

インボイスとそうではない領収書・請求書の違いの大きなところはTから始まる登録番号の有無で判断してよいと思います。

実際に運用されていく中で今後たくさんの改正が入ってくると思いますので最新情報を国税庁HPなどで確認していきましょう。

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