税務署に怒られない副業の始め方【ネット副業は要注意】

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働き方改革で「副業が盛んになるのでは」という話もあります。今回は税務署に怒られない副業の始め方を考えてみましょう。

税務署に怒られない副業の始め方【ネット副業は要注意】

働き方改革という話が出てから、大企業などは残業が減っているようです。

残業時間が減ると当然残業手当も減るわけです。

様々な情報がネット上出ていますが、残業カットされると年収の6%程度下がる可能性もあるようです。

会社側としては残業をさせると時代の波に逆らっているといわれてしまうし、残業をさせないようにすると従業員の生活費が足りなくなる可能性も出てきます。

こうした中で副業を容認する会社も出てきているわけですが、副業する方がうっかりしていると税務署から怒られてしまうことになりかねません。

今回は税務署に怒られない副業の始め方を見ていきましょう。

(目次)

1.副業を始めるために「開業届」は必要か

2.副業なのに青色申告を出したらどうなるか

3.副業を始めたら何をどうしたらよいか

4.副業の確定申告はどうしたらよいか

5.まとめ

1.副業を始めるために「開業届」は必要か

副業を始めると決めたら気になるのは税務署です。

就業規則で副業禁止の方は、税務署よりも会社の方を気にすると思いますが。

会社の規則で副業が禁止されていない場合、副業をしていても会社をクビになることはないでしょう。

開業届は事業所得・不動産所得・山林所得を始める場合に提出する書類です。

副業は上の3つの所得に該当しないので「開業届を提出する必要はない」というのが結論です。

これから本格的に収益を上げて生活の柱にするという場合は、開業届を出して事業として申告をしていく方もいるかもしれません。

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(副業にならないと思っていても「副業」になるものに注意)

副業というと就業時間後にファストフードや居酒屋でのアルバイトと思うかもしれません。

少し前であれば、副業というと別なところでアルバイトをするということでした。

しかし、インターネットが発達した最近では副業の幅も広がっています。

その反面税金の問題を認識しないまま、副業を始めてしまっている人もいるので注意しましょう。

副業の認識が薄いけども副業として考えられるものを見ていきましょう。

①メルカリなどのフリマアプリでの出品

②ランサーズなどの仕事請負

③GoogleアドセンスやASPを通じたアフィリエイトによる収入

④YouTubeによる収入(ユーチューバー)

⑤民泊による収入

⑥仮想通貨取引による収入 など

1990年代であればインターネットの普及はここまでではありませんでした。

まだ、インターネットを使って簡単に仕事ができる世の中ではなかったのです。

今はスマホがあればあらゆる取引をすることが簡単にできます。

自分の特技をお金に変えることが簡単にできる環境になっているのです。

お小遣い稼ぎという感覚で取引をしていくうちに、稼ぐことがうまくなる方も多いのです。

月々2万円~5万円程度だからと思っていると、立派な脱税です。

今までは少額のものだったら税務署もわからなかったかもしれません。

今後は国として副業なども推進していく可能性があるので、情報収集や脱税防止の仕組みもできあがってくるのではないでしょうか。

実際に平成27年事務年度で電子商取引に関する調査が2,000件実施されています。

今後は全国200名以上のプロジェクトチームが作られるという話も出ています。

個人的な見解ですが、副業が活性化することを見越しての対応準備が始まっているのではないかと思います。

2.副業なのに青色申告を出したらどうなるか

青色申告という言葉を聞いたことがある方も多いかもしれません。

「売上が上がるなら青色申告にした方がお得なはず」と思って青色申告をしようと思っている方もいるかもしれないですね。

実際に提出をしたらどうなるかを試したわけではないのですが、結論からいうと取下げを依頼されるか却下される可能性が高いです。

(副業で青色申告承認申請書を出すとダメな理由)

青色申告の要件が条文上次のように記載されています。

青色申告第百四十三条
不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行なう居住者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、確定申告書及び当該申告書に係る修正申告書を青色の申告書により提出することができる。
さきほどもお話しした通り、副業の場合、所得区分が事業所得になりません。
副業の所得区分は「雑所得」というものになります。
そのため青色申告承認申請書を提出しても、「そもそも青色申告の対象の人ではない」ため自主的に取り下げることを促されるか、税務署からの却下という手続きに移行していくと思われます。

3.副業を始めたら何をどうしたらよいか

では、副業を始めたら税務署に何を出せばよいかということが気になりますね。

驚かれるかもしれませんが、副業を始めた時点では税務署には何も出しません。

事業を始めるための開業届を出すわけでもないし、事業ではないので青色申告の承認を得ることもできないからです。

ただただ副業を頑張って稼ぐということになります。

そして、確定申告の時にはしっかりと申告・納税をすることが必要になるだけです。

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4.副業の確定申告はどうしたらよいか

副業の方の確定申告は会社のお給料やふるさと納税・医療費控除などを含めて行います。

副業部分だけを確定申告することはできないのでご注意ください。

日本の所得税は超過累進税率というものを採用しています。

給与所得とその他の所得を合計して高ければ高いほど税率も高くなります。

その人の一年間の所得をすべて合計して税率を決めるために、あらゆる所得・控除関係を集めて確定申告をしていきます。

(副業の利益はどうやって計算するのか)

副業も収入もあれば経費も掛かります。

きちんと売上などの収入と経費関係を集計して、損益(儲け)を出しましょう。

その儲けが雑所得の金額になります。

自分で経費だと思っていても税務調査で認められないこともあるので、心配な方は税理士さんを頼んだ方が安心です。

5.まとめ

働き方改革や消費増税で消費税率が10%になることで、収入が減って支出が増えてしまうかもしれません。

副業が推進される方向もありますので、今後は副業をされる方も増えてくると思います。

それに伴って税務署も副業による所得の脱漏を防ぐ仕組み、確定申告の利便性向上なども進んでいくことでしょう。

わからなかったから確定申告をしなかったは通用しない世界です。

月数万円だから申告しないというのも脱税です。

もしも、副業の確定申告が自分でできなければ税理士さんに相談しましょう。

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