確定申告まで1週間を切ったときの対処方法
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確定申告期限は3月15日です。確定申告期限まで1週間を切ってしまった時にどうしたらよいかを見ておきましょう。
確定申告まで1週間を切ったときの対処方法
確定申告期限は3月15日ですから3月8日は確定申告期限1週間前になります。
法人の場合には事業年度というものを任意で定めることができるので全国で一斉に行われるというものではありません。
しかし個人事業の場合には規模や地域に関係なく日本全国3月15日が確定申告書の提出期限になります。
税理士さん側の都合でいうと、実は確定申告時期が最も忙しい繁忙期になってしまっているのです。
税理士さんに頼めば何とかなるかと思っていると引き受けてもらえないということもざらです。
確定申告時期になって慌てて税理士さんを頼りにする人の方が税理士さんにとって手間のかかるお客さんということも多いので、確定申告直前で税理士さんを探しても断られるリスクが高くなってしまいます。
万が一税理士さんが見つけられないまま確定申告期限1週間を切ってしまったらどうしたらよいかを考えてみましょう。
自分が白色申告か青色申告かを確認する
まず最初に行わなければならないことがあります。
自分が白色申告なのか青色申告なのかを把握してください。
一番手っ取り早いのは税務署から郵送されている確定申告書Bの上の方に「青色」という欄があります。
この青色に○が付いていれば青色申告になります。
ここに○がなければ青色という字が書いてあっても「白色申告」ということになります。
なぜ「青色申告」と「白色申告」の確認が必要かというと、期限後申告をすることで将来的なデメリットを考える必要があるためです。
もしも「青色申告」をしている場合には期限内申告を死守しなければなりません。
青色申告者が期限後申告を2年間連続で行うと「青色申告の取消」ということになります。
青色申告の取消は税務署から書面で通知されます。
これが来てしまうとせっかく青色申告をとっていたのに「白色申告」になってしまいます。
青色申告が取り消されれると1年間は青色申告の申請ができません。
様々な青色申告のメリットがないまま1年以上事業を続けていかなければならなくなります。
短期的なデメリットだけではなく長期的にもデメリットの多い事業継続になってしまいます。
場合によっては法人化することも検討すべき状況になってしまいます。
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税理士さんに相談するならどこまで終わっているかを伝える
やはり確定申告書の作成に不安がある人は税理士さんに頼みたいところです。
この時期に税務署に行って聞きたいことを聞きたいと思っても、ものすごい時間がかかってしまいます。
税務署の周りには行列ができていてとても「ちょっと聞きたいことを気軽に聞ける」という状況ではありません。
半日仕事・1日仕事になってしまいます。
そこから自宅に戻って経理をして、不明点があればまた税務署にいかなければ作業が進みません。
税理士さんに頼めば電話で相談できたり、確定申告書を作ってもらえたりで時間的・仕事的に楽になります。
ただこの時期に税理士さんに頼むからには税理士さんに協力してもらえるかはわかりません。
そこで税理士さんに頼む場合には「自分がどこまで終わっているか」をしっかりと伝えることが必要です。
自分で会計ソフトの入力が終わっている人と領収書・請求書もそろっていない人では状況が違います。
税理士さんも少しでもお手伝いをしたいと思っているのですが、引き受けても処理できなければ問題になってしまいます。
そのため「ここまで終わっている」としっかりと伝えることで断られるリスクが小さくなります。
自分で経理をしなければならないときの対処方法
自分で経理をしなければならないときの緊急対処方法です。
会計ソフトの使い方も簿記もわからないときには最後の手段です。
エクセルで集計をしていきます。
経費はいくらかをまとめる
①経費の領収書やレシートをエクセルに入力する
②12月末時点で未の経費をエクセルに入力する
③(①+②)で経費の合計を出す
※支払っているものがすべて経費になりません。
プライベートな出費や借入の返済・自分の生活費(自分への給与)は経費にならないので注意しましょう。
収入はいくらかをまとめる
①売上の入金(現金回収・預金入金分)をエクセルに入力する
②売上請求が終わっているのに未入金のものをエクセルに入力する
③(①+②)で収入の合計を出す
※未入金のものでも収入になってしまいます。
領収書が複数ある場合には集計漏れにならないように気を付けましょう。
利益はいくらかを出す
収入の合計-経費の合計=利益
これで事業所得の利益が出てきます。
青色申告の人は青色申告特別控除は10万円になります。
青色申告特別控除の65万円は貸借対照表まで作らなければ使えないのでエクセルで損益だけの集計をした場合には10万しか使えませんので注意してください。
確定申告を期限内に出す(無申告加算税は高い)
確定申告書を申告期限を過ぎて出すと無申告関税という税金が余計にかかります。
納税が遅れると延滞税がかかるのですがこれとは別の話です。
本来納める税金に10%・15%(自主的に申告納税した場合には5%)の無申告加算税が出てしまうのです。
税額が出る人は何が何でも確定申告期限までに確定申告書を提出しましょう。
万が一内容的に間違いがある場合には、修正申告や更正の請求という手続きで正しい税金に後日修正することができます。
期限後になると無申告加算税がかかるわけですから、なんとか期限内申告をしていきましょう。
まとめ
確定申告期限前1週間となってしまった場合には期限内申告を確保することを一番に考えましょう。
税理士さんに手伝ってもらえれば自分でやるよりも効率的に作業が進みますが税理士さんも繁忙期なので信頼関係が重要です。
内容を精査できない場合は、期限内申告をおこなった後に正しい内容に修正申告や更正の請求という手続きがあります。
まずは税理士さんに相談してみましょう。
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