確定申告書の提出と同時にしておきたい手続き
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確定申告期限が近づくと経理と税金計算ばかりに頭が向いてしまいます。しかし、確定申告書と一緒に出しておいた方がよい書類もあるので理解しておきましょう。
確定申告書の提出と同時にしておきたい手続き
確定申告期限におわれているときは領収書や請求書・クレジット明細などを探してしまいます。
領収書1枚1枚を会計ソフトに入力することで忙しいと感じてしまいます。
一生懸命経理を進めていくほどに利益が出てきて税金の心配をすることになります。
確定申告書ができあがったら一気にほっとしてしまいます。
あっという間に3月15日は過ぎて気がつくと夏ということになってしまいます。
確定申告書の申告期限までに税務署に提出しておきたい届出書関係を見ておくことで来年の確定申告対策ができてきます。
期限がある届出書は有利なものが多い!
納税者にとって有利な規定に限って申請書や届出書に提出期限が決まっています。
税務では個人事業や同族会社は好き勝手にやるものという感覚があります。
そこで「お手盛り」を防止するために優遇規定には事前に決まっていなければ使わせないものが多いのです。
確定申告書の提出期限までに提出しておかなければ優遇規定が受けられないものをしっかりと見ておきましょう。
①青色申告承認申請書
白色申告者は確定申告期限までに確定申告書を提出していても事前手続きをしなければ「白色申告」のままです。
正しく難しい帳簿をつけていても手続きをしていないだけで「青色申告」ができません。
青色申告は個人事業を営んでいる人だけに関係のあるものではありません。
不動産所得がある人も青色申告をすることで節税が可能なのです。
個人事業以外の人でも、不動産所得がある人・山林所得がある人は確定申告期限までに青色申告承認申請書を税務署に提出しておきましょう。
この青色申告承認申請書を提出したら会計ソフトをしっかりと使って青色申告特別控除65万を使いましょう。
注意点は次の通りです。
①事業的な規模の場合だけ65万円控除が受けられる
※業務的規模(不動産賃貸業の場合には5棟10室未満)は複雑な帳簿をつけても10万円の特別控除しかありません。
②確定申告書を提出期限内に提出しなければ取消になる可能性がある
③白色申告や簡易帳簿よりもしっかりした経理をしなければメリットが生かしきれない
専門的な経理がよくわからない場合には税理士さんに経理をお願いしましょう。
税理士さんに支払っている報酬はしっかりと経費で落とすことができる上に、青色申告特別控除65万円に対応した帳簿をつけてくれます。
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②青色事業専従者給与に関する届出書
青色申告をしている場合で家族従業員がいる場合には「青色事業専従者給与に関する届出書」を出しましょう。
家族従業員といっても届出書を出さないでお給料を払っていても経費になりません。
高い税率を払う事業主が養っているという状況になっているのです。
扶養親族は原則として1名あたり38万円しかありません。
つまり「青色事業専従者」にお給料を38万円以上出すのであれば「青色事業専従者給与に関する届出書」を出して給料を払った方が得です。
しかし注意点もあるのでしっかりとみておきましょう。
①不相当に高額すぎないこと
②専従者が念を通じて6か月以上専従していること
③16歳以上であること
①不相当に高額すぎないこと
他の従業員に対するお給料と比べて不相当に高額すぎないことが重要です。
業務内容がよくわからない新入社員と同じなのに。一番高給取りということでは問題が出てしまいます。
その家族従業員のスキルや経歴と業務内容に照らして「これくらいは問題ない」という範囲でお給料を設定しておきましょう。
この青色事業専従者給与については残業代などという考えはありません。
届出書に記載された範囲以内でしか支給できないので、家族従業員は残業が多いなどという場合にはこれも考慮に入れて金額を定めておきましょう。
青色事業専従者給与では賞与(ボーナス)の支給時期・支給金額も定めることができるのでしっかりと定めておきましょう。
②専従者が念を通じて原則6か月以上専従していること
子供を青色事業専従者にしておきたいと思っても難しいのはこの部分です。
「もっぱら事業に従事していること」という点で学生の場合難しいのです。
家業を手伝っていても学生は日中学校に行っています。
そのため事業の営業時間中には仕事を専従で手伝っていないということになります。
土日などの休日に手伝っている程度では専従とはいえないので「青色事業専従者」になれません。
日中パートをしている配偶者がよる手伝っている場合でも難しいというのはここが原因です。
③16歳以上であること
年齢的な要件があるので小学生や中学生の場合には青色事業専従者として登録することができません。
重要なポイント
青色事業専従者給与に関する届出は3月15日までに提出しなければ1年間受けられません。
年の途中で気が変わってお給料を払いたくなっても家族に支払ったお給料が経費で落とせないということになってしまいます。
まとめ
確定申告書と同時に青色申告承認申請書と青色事業専従者給与に関する届出書を提出しておきましょう。
青色事業専従者給与を1円でも支給するとその専従者にたいする「配偶者控除」や「扶養控除」を使えなくなります。
届けをしてお給料を支払う場合には38万円以上を支払わないと損をするので注意しましょう。
利益が予想よりも出た時を想定して青色事業専従者給与には賞与の金額もしっかりと記載しておきましょう。
青色事業専従者給与の金額などについては税理士さんに相談しましょう。
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