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経費で落とせる範囲については様々な本が出ています。ここまで経費で落とせるという内容でかいてあるものを見て驚くものまであります。税務署がみたら納得しないだろうという内容のものや税理士さんによっては良い悪いが別れそうなものまで。経費で落とせる基準はどこにあるのでしょう?

どこまでが経費で落とせるのか?~フリーランスの経費とは~

フリーランスにとって経費で落とせる範囲について日々迷いが出てしまいますね。

フリーランスはプライベートと仕事の境目が大きな会社ほど明確ではないからです。

例えば、事務所一つをとっても非常に判断に迷ってしまいます。

フリーランスやSOHOの場合、自宅と事務所が一緒という場合が多くなります。

仕事で使っている自動車も元々は自宅用の車両を事業でも使っているケースがほとんどです。

フリーランスやSOHOは事業形態や事業の場所が私生活と仕事の両方にまたがってしまいます。

こうなってくると経費の範囲や経費の考え方がわからなくなってしまいます。

フリーランスやSOHOの人の中には、経費で落として問題のないものを経費で落としていなかったり、逆に経費で落としてはいけないものまで経費で落としてしまっているケースもあります。

この経費に関する間違いは税理士さんに依頼するか、税務調査で指摘されるまで気が付かないことがほとんどです。

個人事業の場合税務調査に入られる頻度はそれほど高いというわけではありません。

そのため経費で落とせるか落とせないかの間違いを数年以上続けてしまうことになります。

事業を始めた当初は規模も大きくありませんが、数年たつと事業も軌道に乗って経費で落とす額も大きくなります。

最初の間違いの規模が大きくなってしまい、手が付けられなくなってしまいます。

フリーランス・SOHOが経費で落とすポイント

フリーランスやSOHOの人が経費で悩むポイントを中心に、経費で落とすポイントをまとめていきましょう。

フリーランスやSOHOはプライベートと仕事の区分が難しいため、100%経費ではないものがあります。

これを専門用語でいうと「家事関連費」といいます。

事業に関連していればきちんと経費で落とすことができるということです。

仕事内容によって経費で落とせる経費はバラバラ

フリーランスやSOHOといっても仕事内容は千差万別です。

それぞれの仕事内容によって経費の考え方が変わります。

スポーツクラブの会費などでもプロスポーツ選手であれば仕事上必要な経費として認められるでしょう。

しかし、一般の事業であれば経費性を否認されてしまう可能性が高くなります。

業種によって経費として認められたり、経費として認められなかったりしてくるのです。

フリーランスの経費で認められやすい項目

フリーランスによく出てくる項目ですが、勘定科目をどうしたらよいか迷いやすいものを例示します。

中には経費で落とせること自体を知らずに自腹を続けている人もいるので再確認しておきましょう。

①仕事に必要な書籍は「新聞図書費」

②仕事に必要な旅行は「旅費交通費」

③打合せで喫茶店の飲食代は「会議費」

④料理の研究のための食べ歩きは「研究費」

⑤セミナーへの参加費は「教育費」

※勘定科目は自分でわかりやすい項目を作っても問題ありません。

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使い方によって経費で落とせる割合に注意

経費は多ければ多いほど利益が小さくなります。

利益が小さくなれば所得税や住民税が下がるので、できるだけ経費を多くしたいのが人情です。

しかし、税金の計算上全部を経費で落としていることが税務調査でトラブルを生むことがあります。

所得税の考え方には家事関連費というものがあります。

家事関連費とは仕事で使っているもののうち一部を家事(プライベート)でも使っているものをいいます。

この家事関連費を経費で落とす場合、払った金額100%ではありません。

100%経費で落とせる内容のものは「家事関連費」ではないからです。

家事関連費は事業とプライベートが混在しているものだからです。

あくまでも家事関連費のうち事業に関係のある部分だけを経費で落とすことになります。

家事関連費の代表的なものを見ておきましょう。

経費で落ちるのは事業に関している部分だけです。

①自宅兼事務所の家賃

②自宅兼事務所の火災保険

③自宅兼事務所の水道光熱費

④自宅兼事務所のインターネットや携帯電話

⑤事業兼用の自動車の減価償却費・車両保険・車検・ガソリンなど

青色決算書の後ろには減価償却明細を記載する欄があります。

その欄を見ると、減価償却費のうちどこまでを経費で落としているかがわかるようになっています。

同じように地代家賃のうち事業として経費で落としている割合がわかる欄もあります。

税務署側ではこれらの状況をみて、なんでもかんでも経費で落としているかどうかを見てくることになります。

特に自宅に自動車が1台しかないのに100%を経費で落としている場合には、要チェック項目になります。

複数人の事業の本拠地が同じ場所の場合、それぞれの経費算入割合を足して100%を超えていてもおかしいということになります。

事業割合を証明する資料を取っておくことが大切

税務調査で問題となってくるのは事業割合を証明するものがないケースです。

100%を経費として処理している場合、税務調査でトラブルになって負けてしまうとデメリットがあります。

100%経費ではないという認定を受けることもあるのです。

帳簿などで事業に関係のある部分を区分して経理することが重要なのに、100%を経費として処理しているわけです。

「100%が経費ではない→区分しなければならないのに区分もしていない→100%経費ではない」という流れになってしまうことがあります。

自分が経費と思っている理由や経費で落とす割合の根拠をしっかりと把握しておくことで無用なトラブルを避けましょう。

まとめ

ポイント1:家事関連費とは家事(プライベート)で使う部分と仕事で使う部分が混在している出費のこと

ポイント2:フリーランスやSOHOは家事関連費の事業使用割合をおさえておくことが重要

ポイント3:税務調査の際に質問されても回答できるように記録をしておくことが重要

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