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個人事業を2つ、3つとしている人の確定申告はどうなっているのでしょう?複数の事業をしている場合の確定申告についてみていきます。

事業を複数している個人事業の確定申告はどうするの?

個人事業を複数している人の確定申告はどうなっているのでしょう?

実際に、複数の店舗を経営している法人や不動産賃貸業を兼業しているサラリーマンの方など様々な方がいらっしゃいます。

しかし、複数の個人事業をしている方は案外少ないかもしれません。

個人事業だからといって複数事業をしていけないという規定はありません。

いきなりなんでも法人にするわけではなく、個人事業を複数事業してからでもよいわけです。

複数の個人事業をしている場合の確定申告について調べても、なかなか記載しているところがないのでここでまとめてみましょう。

今回は、個人事業を複数したらどうなるかを見ていきます。

個人事業を複数している例は次の通りです。

(複数の個人事業の例)

①小売業と美容業

②飲食店Aと飲食店B

③建設業と飲食店

④マッサージ店と美容室

⑤美容室とネイルサロン

実際に複数の事業を展開している場合の確定申告についてを見ていきましょう。

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複数の事業がある場合の損益計算書と貸借対照表の作成はどうするの?

個人事業を行っている場合、確定申告書に次の書類を添付することになります。

① 青色申告者の場合:青色申告決算書

② 白色申告者の場合:収支内訳書

個人事業を営んでいる場合、事業所得の内容を「青色申告決算書」または「収支内訳書」を作成して提出していきます。

説明の上で「青色申告決算書」「収支内訳書」のことをまとめて「決算書」と呼んでいきます。

複数事業をおこなっている場合、事業ごとに決算書を複数作ることもできます。

国税庁ホームページを見る限り、複数事業を行っている場合には、「複数の決算書」を作成してすることを想定しているように見受けられます。

「見受けられます」という表現をしているのは、国税庁ホームページの確定申告書等が作成できる説明書きがあるページに次のように記載があります。

国税庁ホームページを加工して掲載 (http://www.nta.go.jp/hiroshima/kohyo/press/h17/kakushijokyo/17kakushin3.htm)
消費税の確定申告書
 個人事業者の方が作成する「消費税及び地方消費税確定申告書」の一般用及び簡易課税用に対応しています。
(注) 確定申告書等作成コーナーをご利用になれば、ほとんどの場合の確定申告書や青色申告決算書等が作成できますが、土地や建物の譲渡所得がある申告書や複数の事業等があるため、同じ種類の決算書を2回以上作成する場合など、申告内容によっては利用いただけない場合があります。
このことから、複数の事業などがある場合には、同じ種類の決算書を2回以上作成することを想定しています。
同じ種類の決算書を2回以上作成というのは、青色申告者は青色申告決算書を提出するため複数事業があっても、青色申告決算書を複数作ることになるからです。
白色申告者であれば、複数の事業を営んでいる場合は収支内訳書を複数作ることになるからです。
青色申告者が青色申告決算書と収支内訳書の両方を混在して提出することがないためです。
 

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複数の事業がある場合の確定申告書の書き方はどうするの?

複数の事業がある場合の「青色申告決算書」や「収支内訳書」の書き方は、事業ごとに別々に作ってもよいことが分かりました。

「確定申告書自体はどのように記載するの?」という次の疑問がでてきます。

事業所得がある場合の確定申告書は「確定申告書B」という用紙を使います。

この確定申告書に職業を記載する欄があります。その職業の欄に、複数の事業を営んでいる場合には、すべての事業を記載することになっています。

例えば、

青果小売業・美容業など

確定申告書Bの事業所得は、すべての事業の合算が入る

確定申告書Bの第一表の「事業所得の収入金額」は、すべての事業の収入の合計額が入ります。

確定申告書Bの第一表の「事業所得の所得金額」は、すべての事業所得の合計額が入ります。

事業所得の金額は、事業所得を合計してから青色申告特別控除を引きます。

それぞれの事業から青色申告特別控除(最大65万円)を控除するわけではありません。

すべての事業を合計したものに対して最大65万円の特別控除額になります。

事業所得以外に、不動産所得や山林所得がある場合には、より注意が必要になるので税理士さんに相談されることをお勧めします。

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複数の事業がある場合の消費税の納税義務の判定は?

複数の事業がある場合に、決算書を複数作ることができるため、それぞれの事業ごとに消費税の判定をするのか気になります。

結論は、合算で消費税の納税義務の判定をします。

つまり、次のようになります。

①A事業の売上 800万円

②B事業の売上 300万円    

③ ①+②=1,100万円>1,000万円

∴ 2年後 消費税の納税義務あり

消費税法は、消費税法上の事業と認められるものを合計して1,000万円を超えているかどうかを判定します。

つまり、複数の事業を行っている場合には、すべての事業を合算して消費税の納税義務を判定していきます。

複数事業がある場合の消費税の申告書はどうするの?

複数の事業を営んでいる場合、すべての事業を合算して消費税の申告書を作成していきます。

各事業ごとに消費税の申告書を作成して複数の申告書を提出するわけではありません。

まとめ

個人の方が複数のお店を経営したり、複数の事業を営んでいる場合には確定申告の手続きが面倒になります。

事業ごとに決算書を作成したり、消費税の申告書を作るときには合算したりとややこしくなります。

複数の事業ごとに決算書を作成して提出することを想定しているようですが、実務上は合算の決算書を作成する可能性もあります。

確定申告で税務署に行く場合には「確定申告で税務署に行く前に確認しておきたいポイント」を参考にしてみてはいかがでしょう。

もし、複数の事業を経営している方は税理士さんに相談されてはいかがでしょうか?

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