飲食代はどこまで経費で落とせるのか【税務調査のポイント】

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飲食代は個人事業主も法人も事業をしていると出てくる支出です。税務調査の際にも飲食代はが争点になる場合もあります。飲食代は何位を基準に経費で落とせるのかを見ておきましょう。

飲食代はどこまで経費で落とせるのか【税務調査のポイント】

飲食代ははあらゆる業種にとって出てきます。

アフィリエイトなどの業種の場合、大きくかかる経費が少なくなります。

そのため、経費の中に占める飲食代の割合が高くなってしまうこともあります。

飲食代が税務調査で争点になってしまうと、ひっくり返すことはなかなか難しい状況になります。

特に個人事業の場合には飲食代を否認する方向で検討をされてしまうと厳しいことになります。

飲食代の税務調査での争点を見ていきましょう。

個人事業の飲食代は税務調査で争いになると厳しいことになる理由

個人事業は自然人です。

自然人とは「ヒト」のことをいいます。

自然人は日常生活も営みます。

当然、好き嫌いもあります。

なんせヒトが個人としての生活もして、事業主として事業もしているのです。

だから飲食代は個人としてのものなのか事業主として事業の経費なのかを考える余地が出てしまうのです。

問題になるのは所得税法第45条第1項第1号に定められている家事関連費というものです。

(所得税法第45条第1項第1号)

家事上の経費及びこれに関連する経費で政令で定めるものは、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。

この所得税法第45条でいっていることは次のことです。

①青色申告も白色申告も家事上の経費は必要経費にならない。

②家事関連費で政令で定めるものは必要経費にならない。

この家事関連費で政令で定めるものは次のものをいいます。

(所得税法施行令第96条)

所得税法第45条第1項第1号に規定する政令で定める経費は、次に掲げる経費以外の経費とする

1.家事上の経費に関連する経費の主たる部分が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の遂行上必要経費であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合における当該部分に相当する経費

2.1に掲げるもののほか、青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者に係る家事上の経費に関連する経費のうち、取引の記録等に基づいて、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務の遂行上必要であったことが明らかにされる部分の金額に相当する経費

所得税法施行令第96条は、少し読みにくいのですが96条の1・2に定めているものは経費になるということになります。

経費になるものは次のことをいっています。

(白色申告者の場合:家事関連費で経費になるもの)

①家事関連費の主たる部分が業務の遂行上必要

②業務遂行上必要である部分を明らかに区分することができた部分

(青色申告者の場合:家事関連費で経費になるもの)

・家事関連費のうち、取引の記録等に基づいて、業務の遂行上必要であったことが明らかにされる部分

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【青色申告と白色申告では経費で落ちる可能性自体が異なっている】

青色申告も白色申告も業務の遂行に必要な部分を明らかにする必要があります。

白色申告の場合には大半が事業に関係していなければ、一部業務に必要でも経費になりません。

青色申告の場合には、ごく一部であっても取引の記録等に基づいて業務に関係する部分は経費になります。

個人事業主の飲食代を経費で落とすことが難しい理由【税務調査でもめると厄介】

個人事業主の経費で落とせるかどうかの規定は所得税法の規定によります。

飲食代は家事関連費になりやすいものになります。

飲食代の使い方が激しい個人事業主に限って領収書なども多くなります。

そのため、いちいち「誰と飲食に行ったのか」を書くことはとても面倒です。

さらに、飲食代は全部経費で落とせると思っているので何も対策をしません。

ただ領収書を保存しておけば経費で落とせる都考えているからです。

「全部事業に関係しているから、全部のレシートや領収書をとってあるじゃないか」と考えているのです。

しかし、税務調査の場合には「これでは経費になりませんね」と言われるリスクを持っているのです。

その根拠は先ほどの所得税法や所得税法施行令の規定によります。

業務遂行上必要であったことを明らかにしていないからです。

主観的には事業に関係のある飲食でも、調査官は領収書があっても「なぜ経費なのかがわからない」と主張します。

領収書に「事業に関係のある誰とどんな目的でいったのか」が書いていないから事業関連性がわからないといっているのです。

実際にゴルフなど交際費の判例をみていくと直接的に業務関連に関する記載がないことがマイナスの評価になって納税者が負けていたりします。

所得税法の税務調査では直接的に事業に関連していない交際的支出に対して厳しい判断が出やすいのです。



法人の飲食代の取扱上の注意点【交際費に該当する場合】

法人の場合の取引先などとの飲食代は会議費・交際費のどちらかになってきます。

会議費と交際費では考え方自体が異なってくるので税理士さんと相談しておくことが望ましいです。

交際費の取り扱いは中小法人と中小法人以外で取り扱いが異なります。

(損金算入になる交際費の額とは)

中小法人以外の法人:交際費等のうち接待飲食費の額×50%相当額

中小法人:次のいずれか多い金額が損金の額に算入されます

①交際費等のうち年800万円以下の金額

②交際費等のうち接待飲食費の額×50%相当額

中小法人の場合には、定額控除限度額の年800万円のほうが有利になることが多いので800万円以下の①を使うことが一般的です。

中小法人以外は飲食代の50%だけが損金算入になるので、接待飲食費の50%相当額が損金算入になります。

接待飲食費とは、飲食等(社内飲食費を除く)で次の要件を満たすものをいいます。

社内飲食とは、社内の人間だけで飲食しているようなものは接待飲食費に該当しません。

中小法人以外の場合には損金にならないので注意しましょう。

中小法人の場合には、①の800万円以下の部分で交際費として処理することができる場合があります。

法人税法上整理保存を義務付けられている帳簿に飲食費であることであることを記載していること

(接待飲食費で記載すべき事項)

1.飲食等の合った年月日

2.参加した得意先・仕入先その他事業に関係のある者の氏名又は名称及びその関係

3.飲食費の額並びに飲食店・料理店等の名称及び所在地

4.上記以外に飲食費であることを明らかにするために必要な事項

中小法人も飲食の領収書には接待飲食費に記載すべき事項を記載ておきましょう。

税務調査の際には結局個人事業と同じような話がでてきます。

調査官は「誰といったのかもわからないものは経費にならない」という話をしてくることがあります。

特に同じスナックやニュークラなどに行っている場合、社長が一人でいっているものを経費で落としているのではないかと考えてきます。

取引先の接待ではなく、社長個人や社長の友人とただ遊びに行っているものが会社の経費で処理されているといわれてしまうリスクがあります。

仮に、社長の個人的な飲食代が混入していると認められると社長への賞与として修正申告をしていくことになります。

従業員との飲食代も過度になると交際費になるので注意

従業員との飲食も過度と認定されると交際費として処理することが必要になります。

なぜ従業員との飲食が交際費になるのかも見ておきましょう。

交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入れ先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらの類する行為のために支出するものをいいます。

事業に関係のある者等には、従業員など社内の人間も含まれるといわれています。

そのため社内飲食も交際費に該当する可能性が出てきてしまうのです。

一般的に社内飲食は福利厚生費と考えていますが、福利厚生費としての範囲を超えた慰労となると「交際費」として処理する必要が出るのはこのためなのです。

まとめ

飲食代は個人事業主でも法人でも税務調査の際にチェックが行われる項目です。

飲食代はプライベートな支出なのか事業に関係のあるものなのかをしっかりと疎明しておく必要があります。

飲食代の領収書の裏に「相手の会社・参加者氏名」を記載しておきましょう。

従業員との飲食でも高額なものや2次会などは交際費に該当してくるので注意しておきましょう。

交際費については税理士さんと相談しながら資料を揃えておきましょう。

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