【社長、まだ間に合います】決算前の駆け込みOK!国が認めた最強の節税策「倒産防止共済」で利益を合法的に消す方法

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決算まで残り数ヶ月。A社長は、今期の試算表を眺めて嬉しい悲鳴を上げていました。「今期は本当に頑張った。過去最高の利益が出そうだ。…しかし、このままだと、来年払う法人税も過去最高額になってしまう…」

利益を出すことは、経営者にとって最大の使命。しかし、その利益の大部分が税金として消えていくのを見るのは、やはり辛いものがありますよね。何か、**合法的で、かつ将来の会社のためにもなる、賢い利益の活かし方**はないものか。

その悩み、国が用意した制度で解決できます

ご安心ください。そんな誠実な経営者のために、国が自ら用意した、返済不要の助成金とは全く異なる、もう一つの強力な支援策があります。それが、「経営セーフティ共済(通称:倒産防止共済)」です。この記事では、この制度の節税策としての驚異的なパワーと、正しい使い方を徹底解説します。

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「倒産防止共済」とは?〜節税できる、会社の”貯金箱”〜

倒産防止共済とは、正式には「中小企業倒産防止共済制度」といい、独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)が運営する、国の制度です。

本来の目的は、「取引先が倒産した際に、連鎖倒産を防ぐために無担保・無保証人で借入れができる」という保険制度です。しかし、この制度には、多くの経営者が節税目的で活用する、もう一つの強力な側面があります。

節税のカラクリ:支払った掛金が「全額」、経費(損金)になる

この制度の最大の魅力は、支払った掛金の全額を、その事業年度の経費(損金)に算入できる点です。

  • 掛金は月額5,000円~20万円まで自由に設定可能。
  • 年間最大で240万円まで掛金を支払え、その全額が経費になる。
  • 掛金の総額は800万円まで積み立て可能。

【ケーススタディ】

今期の利益が1,000万円出そうなA社長の会社。もし何もしなければ、法人税が約300万円かかるとします。ここで、決算前に倒産防止共済に加入し、年払いで240万円を支払うと、利益は760万円に圧縮され、法人税は約228万円に。結果として、約72万円もの税金を節約(繰り延べ)することができます。

最大の注意点:「解約」した時に、全額が利益(益金)になる

「掛金が全額経費になるなんて、夢のような制度だ!」と、ここで飛びついてはいけません。この制度には、出口戦略を考えておかないと意味がない、非常に重要な注意点があります。

出口戦略:解約返戻金は、課税対象です

この共済を任意で解約すると、掛金の総額に応じて解約手当金が戻ってきます(40ヶ月以上支払えば100%返還)。しかし、この**戻ってきたお金は、その事業年度の利益(益金)として、全額が法人税の課税対象**となるのです。

つまり、この制度は税金を「免除」するものではなく、**利益を将来に「繰り延べる」**ための時間差攻撃なのです。

【賢い出口戦略】

では、どうすればいいのか?答えはシンプルです。「大きな経費が発生する年に、解約する」のです。例えば、社長や役員の退職金(役員退職金)を支払う年や、大規模な設備投資・修繕を行う年に解約すれば、戻ってきた利益と、発生した経費を相殺でき、税負担を最小限に抑えることができます。

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この記事のまとめ

  • **倒産防止共済**は、国が運営する、節税効果が極めて高い制度。
  • 支払った掛金は、年間最大240万円まで、全額を経費(損金)にできる。
  • ただし、解約時に戻ってくるお金は全額が利益(益金)になるため、出口戦略が必須。
  • **役員退職金の支払い**や**大規模修繕**など、大きな経費が発生する年に解約するのが王道。

社長、その利益は、未来を守るための「盾」に変わります

決算前に利益を圧縮し、納税額を抑えたい。その気持ちは、経営者として当然です。しかし、そのお金をただ消費するのではなく、倒産防止共済という形で会社の「将来の盾」に変えておく。これこそが、賢明な経営者の選択ではないでしょうか。

目先の税金を減らしつつ、万が一の際のセーフティネットを構築し、さらに将来の勇退に向けた準備もできる。この制度は、あなたの会社を時間軸で守る、非常に優れた戦略ツールなのです。

「自社にとって、今加入するのがベストなタイミングか?」「最適な出口戦略はどう描けばいい?」。その重要な意思決定には、長期的な視点が不可欠です。ぜひ、専門家の力を借りてください。優れた「経営コンサル型税理士」は、あなたの会社の5年後、10年後を見据え、この制度を組み込んだ最適な財務戦略を、共に描いてくれるパートナーです。

あなたのその賢明な判断が、会社の未来を、そしてあなた自身の安心を創ります。私たちは、挑戦するあなたを、いつでも応援しています。


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実際の税務判断や共済への加入にあたっては、必ず税理士や中小機構の公式サイト等でご確認の上、ご自身の責任において行っていただきますようお願い申し上げます。

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