ビットコインなど仮想通貨のマイニングの税金とは【確定申告漏れで脱税にならないように】

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ビットコインが新聞紙面を賑やか人させていますが、マイニングについての記事はあまり多くありません。しかし、実際にはビットコインなど仮想通貨のマイニングをおこなっている人も多いのです。今回はビットコインなどのマイニングの確定申告について考えていきましょう。

ビットコインなど仮想通貨のマイニングの税金とは【確定申告漏れで脱税にならないように】

ビットコインをはじめとする仮想通貨取引を少額から始める方も増えています。

仮想通貨を購入したときには少額でも気が付くと高額になっているケースも出ています。

最近ではビットコインなど仮想通貨取引をしている方が税務面での不安がでて税理士さんに相談することが当たり前になってきました。

仮想通貨取引は購入するものだと思っている人だけではありません。

仮想通貨をマイニングしている人たちにも税金は大きな影響を与えてきます。

自分でPCを組み立ててマイニングをしている方もいればクラウドマイニングに出資をして収益分配を受けている方もいらっしゃいます。

このマイニングをしている場合、付与された仮想通貨は税金の対象外と考えている人は要注意です。

平成27年12月1日に国税庁から発表されたビットコインなどの仮想通貨に関する税金計算に関する資料をみると、マイニングもしっかりと税金の対象とされています。

今回はビットコインなどの仮想通貨をマイニングにより取得した人の税金について考えてみましょう。

(目次)

1.仮想通貨の種類はどんなものがあるのか

2.仮想通貨のマイニングとは

3.仮想通貨のマイニングに税金がかかるタイミングとは【確定申告をするタイミング】

4.仮想通貨マイニングで認められる経費とは

5.まとめ【仮想通貨マイニングの確定申告時の注意点】

1.仮想通貨の種類はどんなものがあるのか

①ビットコイン(Bitcoin)

②イーサリアム(Ethereum)

③ビットコインキャッシュ(Bitcoin Cash)

④リップル(Ripple)

⑤ライトコイン(Litecoin)

⑥カルダノ(cardano)

⑦アイオータ(IOTA)

⑧ダッシュ(Dash)

⑨ネム(NEM)

⑩モネロ(Monero)

仮想通貨はビットコインだけだと思っている方も多いかもしれませんが、これ以上たくさんの仮想通貨があります。

ビットコインに代表されているため、ビットコインの急騰だけが報じられていますが他の仮想通貨も上昇していたりします。

仮想通貨は分裂することもあるため、税金の関係はより複雑化してしまいます。

2.仮想通貨のマイニングとは

仮想通貨の新規発行は、仮装通貨の取引記録の整合性をコンピュータによる計算で行ってくれたものに対して付与されます。

この整合性の検証作業には高性能コンピュータにより計算が必要になるため、設備投資や電気代などがかかります。

今では個人での検証作業をしている方よりも大規模に会社がおこなっているのはこのためです。

この仮想通貨システムを維持するために必要な検証作業の報酬として付与される新規発行仮想通貨を得ることをマイニングといいます。

仮想通貨の新規発行はマイニングによって行われることになります。

仮想通貨の価値が上がるとマイニングにより取得することができる価値も高くなるといえます。

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3.仮想通貨のマイニングに税金がかかるタイミングとは【確定申告をするタイミング】

仮想通貨はどのタイミングで税金がかかるのかわかりにくいと思います。

なんとなく為替と似ているという感覚はあっても、どのタイミングで影響があるのかよくわかりません。

とくにマイニングは日本円で付与されるわけではないので、どのタイミングで税金がかかるのか疑問に思ってしまいます。

(仮想通貨のマイニングによる利益確定は使った時ではないので注意)

仮想通貨のマイニングによって仮想通貨を付与されても現金は増えません。

しかし、このマイニングによって仮想通貨を取得したタイミングで税金の対象になるのです。

手持ちのお金は増えていないのに、税金がかかってくるので注意が必要です。

特にマイニングによって仮想通貨を取得し、値上がり益を期待して保有している場合には税金の納税資金がないという事態になります。

(マイニングによる収益の例)

平成29年12月26日 0.1ビットをマイニングにより取得

1ビット:1,598,661円

この場合の収入として計上する金額は1,598,661円×0.1ビット=159,866円となります。

しかし、手元に日本円としての入金はないのでこれに対応した税金は自分の手持ち現預金から支払う必要があります。

□仮想通貨マイニングの確定申告はマイニングで付与された年の所得

仮想通貨の利益確定(りかく)は通常は売買したタイミングや使用したタイミングになります。

ところがマイニングの場合は仮想通貨をマイニングで取得したタイミングで利益確定(利確)が発生するので注意しましょう。

平成29年中にマイニングによって付与された仮想通貨がある場合には、平成30年3月15日期限の確定申告をおこなう必要があるということです。

マイニングをおこなっても使っていないから大丈夫と思っていると知らない間に脱税をしてしまうので注意しましょう。

4.仮想通貨マイニングで認められる経費とは

仮想通貨マイニングは「もらった仮装通貨の時価=所得」となるわけではありません。

仮想通貨は個人の確定申告では「雑所得」という所得区分で申告をすることになります。

雑所得=収入-必要経費

①収入:マイニングによって取得した仮想通貨の取得時の時価

②必要経費:マイニングをするためにかかった経費

③税金の対象:①収入-②必要経費=利益

ということになります。

マイニングの場合に認められやすい必要経費は次者があります。

(仮想通貨マイニングの経費とは)

①マイニングのための事務所家賃・電気代・水道代等

②クラウドマイニングの拠出金(計算は必要になります)

③仮想通貨セミナーの参加費

④仮想通貨セミナーへの旅費

⑤仮想通貨の経理・確定申告のための税理士費用

⑥仮想通貨関係の情報収集のための書籍

⑦仮想通貨関係の情報収集のための打合せ費用

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5.まとめ【仮想通貨マイニングの確定申告時の注意点】

仮想通貨マイニングは一般的な仮想通貨取引と利益確定(利確)に関する認識にずれが起きてきます。

確定申告時に注意すべき点としては、手元に現預金がなくとも税金がかかる可能性が高いという点です。

主婦や学生・アルバイトなどで扶養に入っている場合には、知らない間に扶養から外れていることがあります。

その場合、後日ご主人や親の会社に税務署から連絡が入り、扶養の訂正を求められることで発覚します。

(仮想通貨マイニングの確定申告の注意点)

①仮想通貨マイニングは仮想通貨を実際に売却したときや使った時ではないタイミングで利確が発生する

②仮想通貨マイニングは付与されたときの時価が収入金額になる

③仮想通貨マイニングに関する経費をしっかりと記録していないとほぼ利益になってしまう

④仮想通貨マイニングも雑所得として確定申告が必要になる

⑤仮想通貨マイニングの経理・確定申告を税理士さんに頼んだら経費になる

仮想通貨に詳しい税理士さんに相談しながら税金を考慮に入れた資金繰りをしなければ資金ショートをするので注意しましょう。

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