Air bnb(エアビ)など民泊の確定申告対策とは【税理士さんに相談しよう】

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Airbnb(エアービーアンドビー)などに代表される民泊ビジネスも確定申告が必要です。税務署もしっかりとサイトをチェックすることで収入の脱漏を把握しやすいものが民泊です。今回は民泊の確定申告について考えてみましょう。

Air bnb(エアビ)など民泊の確定申告対策とは【税理士さんに相談しよう】

エアビという言葉が急速に普及しました。

それまでは「Airbnbを何と読めばいいの?」というくらい知られていなかったのではないでしょうか。

数十年前は日本で民宿というものはありましたが「民泊」という概念は普及していませんでした。

アパート・マンション・下宿・民宿というものが宿泊施設として一般的で民泊は宿泊施設として考えられませんでした。

2008年にAribnbという会社が設立され民泊というものが大きく普及しています。

日本も例外ではありません。

Airbnbの日本語サイトもあり、たくさんの物件が表示されてきます。

これだけ充実したサイトがあり、ニーズもあるということがよくわかります。

充実した登録物件があるということはたくさんのホストがいるということになります。

このホスト側はしっかりと確定申告をしていなければ脱税になってしまうので注意が必要です。

民泊の集客はインターネットを介して行われていることが多いことから税務署側にとってもビジネス実態予測がおこないやすいものです。

税務署から問い合わせが来てから慌てるのではなく、民泊の確定申告対策をしっかりとおこなっておきましょう。

(「Airbnb(エアビ)など民泊の確定申告対策とは」の目次)

1.民泊は小遣い稼ぎだから確定申告不要?

2.民泊の確定申告は雑所得

3.民泊で経費になるものとは

4.民泊ビジネスで税理士を頼むメリットとは

5.まとめ

1.民泊は小遣い稼ぎだから確定申告不要?

家族が独立したので空き部屋を旅行客に短期間貸してお小遣いをもらっているケースもあります。

自宅の一部をゲストに提供することでお金が入るのであれば、ゲストもホストもお互いハッピーなわけです。

それが民泊の最初の考え方だったはずです。

特に東京オリンピックや外国人観光客によるインバウンドの増加により宿泊施設の不足や高騰が起きていることから、低料金で宿泊できる民泊ビジネスにニーズが高まってきています。

不動産物件を購入・リフォームしてゲストに貸し出すとなるとビッグビジネスになってしまいますが、自宅の空き部屋を貸すくらいなら「お小遣い稼ぎ」と思ってしまいます。

日本の税金は本業でも副業でも原則として確定申告が必要になっています。

仮に自宅の空き部屋を貸してお金をもらっていたとしてもです。

知らない間に脱税していたということにならないように注意しましょう。

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2.民泊の確定申告は「事業所得」又は「雑所得」

民泊の確定申告には「不動産所得」か「雑所得」か「事業所得」かというもので意見が割れています。

一般的には民泊ビジネスは「事業所得」か「雑所得」に該当することになります。

不動産所得とは「不動産、不動産の上に存する権利、船舶又は航空機の貸付による所得をいう」と定義されています。

不動産を貸している場合には不動産所得になると読み取れるます。

民泊も自宅の部屋やアパートの一室などを貸しているケースもあります。

これは不動産の貸付にならないのかということが問題になります。

まさに民泊がグレート考えられている境界線と税務境界線も同じ部分で悩みが出てしまいます。

単純に不動産だけを貸しているのであれば不動産所得になりますが、宿泊施設の提供ということになると事業所得又は雑所得ということになります。

宿泊施設の提供ということは旅館業というビジネスになるので不動産賃貸業ではないという考えになります。

民泊ではベッドや布団など宿泊設備も提供されることから「事業所得」または「雑所得」として確定申告をする必要がでてきます。

(事業所得と雑所得の違いとは)

事業所得と雑所得では規模などが異なります。

ただし、税務上「事業」と「事業以外」の区分は明確ではありません。

事業所得の場合には本業としてのビジネスというイメージが大きくなります。

判例などを見ていくと事業規模や人の雇用・事務所の有無・借入金の有無なども判断要素となっています。

サラリーマンの方が副業として民泊をしている場合には「雑所得」として確定申告していくことになります。

事業所得に該当する場合には、青色申告をすることで節税も可能になります。

事業所得に該当する民泊で出た赤字は、給与など他の所得と通算することで節税効果を発揮します。

ところが雑所得で確定申告する場合には、青色申告をすることはできず、かつ、赤字についてはなかったものとして取り扱われてしまいます。

3.民泊で経費になるものとは

民泊をおこなっていくうえで経費になる一般的なものは次のものになります。

(民泊の必要経費で落ちるものの例)

①自己所有物件を貸している場合:減価償却費のうち貸付部分に対応する金額

②壁紙・カーペットなどの修繕費

③テレビやドライヤーなど民泊に設置している備品関係(10万円未満のもの)

④民泊のために使っている部分の車両経費や車の減価償却費

⑤清掃のための人件費や外注費(生計一親族の場合は注意)

⑥民泊のための電気ガス水道などの水道光熱費

⑦ホームページなどの広告宣伝費

⑧税理士さんへの確定申告料金 など

(民泊の経費の注意点)

・自宅の一部を民泊で貸している場合には経費の落としすぎに注意

自宅の一部を民泊で貸している場合、電気ガス水道やインターネット料金などが生活費と一体化してしまいます。

民泊をおこなっているからといって全額を経費で落とすと税務調査で問題視されてしまいます。

しっかりと、自宅利用分と民泊ビジネス利用分を合理的な割合で分けておきましょう。

確定申告時に経費で落としてよいのは民泊ビジネスに利用している部分だけにしましょう。

・家族への給料は経費で落ちない可能性がある

所得税法では「生計一親族に対する対価の必要経費不算入」という難しい規定があります。

簡単にいうと一緒に暮らしている家族にお給料を払っても経費で落とせませんという規定です。

配偶者や子供・両親など同居している人に仕事を手伝ってもらってお給料を払っても経費で落とせない可能性があるので注意しましょう。

4.民泊ビジネスで税理士を頼むメリットとは

民泊ビジネスをしていると確定申告をする必要がでてきます。

自分で確定申告位できるという方もいらっしゃいますが、税理士さんに飲むことで節税対策も相談できます。

一般的には経費で落としすぎる人が多いと思うかもしれませんが、経費で落ちるものを入れていないというケースも多いのです。

税理士さんに頼むことで「ここまでは経費で落とせますよ」という話が聞けます。

節税をしながらしっかりと副業ビジネスで利益を出すことも可能になってきます。

特に住宅ローン控除を受けている人は、民泊利用が多い場合に住宅ローン控除が使えなくなるケースもあります。

正しく民泊ビジネスをしていくためには税理士さんに相談しながら民泊をすることをお勧めします。

5.まとめ

Airbnbに代表される民泊ビジネスは確定申告が必要になります。

一般的には雑所得に該当するケースが多いため、節税対策をしっかりとしなければ納税資金が足りないということになりかねません。

民泊ビジネスも利益状況などを把握して税金対策をしていくことで確定申告時に慌てないようにしていきましょう。

民泊ビジネスは経費の考え方などによって利益幅も変わってきますので税理士さんに相談しながら進めていきましょう。

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