赤字の法人は経費が認められないのか?【赤字法人の経費に係る法人税務調査の見方】

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赤字の法人は税務調査がこないという都市伝説があります。実際には赤字申告をしている法人にも税務調査はやってきます。利益を出している黒字法人よりも割合的には小さい気がしますが。赤字決算の法人が経費を使いすぎると税務調査で否認されるという話も聞きますが実際のところどうなのでしょう?

赤字の法人は経費が認められないのか?【赤字法人の経費に係る法人税務調査の見方】

赤字になりたいと思ってなっている法人と赤字になりたくなくとも赤字になってしまった法人があります。

赤字になりたいと思っている法人の場合には、赤字の法人には税務調査がこないという都市伝説を信じているケースがあります。

実際には赤字であっても税務調査はやってきます。

黒字法人に比べると税務調査が当たる可能性は低く感じますが、まったく税務調査がないということはありません。

赤字法人でも消費税・源泉所得税・印紙税は発生する税金ですから、赤字だからといって税務調査の選定から外れるわけではないのです。

赤字法人の中には一生懸命経営した結果の赤字の法人と赤字を合法的に作り出している法人・不正をおこなって赤字を装っている法人があります。

合法的に赤字を作り出している法人でも、自社の認識として経費で落としているものが否認されると税務上の所得が発生するケースも出てきます。

このように税務調査で経費として認められないものが増えていくと、追徴税額が発生してしまうことになります。

特に赤字法人が気になるものとしては交際費です。

赤字法人は税務調査の際に交際費などの経費が認められないのではないかと心配になっている経営者も多いと思います。

「赤字にするために交際費に経費にならないものを入れているのではないか?」と税務調査で思われてしまうのではないかと不安になってきます。

本来赤字であっても交際費であれば否認されない

赤字の法人が経費を使いすぎているから税務署から怒られるという印象がある人もいます。

実際に税務調査の際に調査官の個人的発言としてそのように感じられることがあるかもしれません。

税務調査で「こんなに経費を使って・・・・」と言われたとしても、それは税務署が言及すべき内容ではありません。

税務上経費にならないものを経費として処理しているのであれば、否認されるかもしれませんが会社のお金を会社がどう使おうが自由です。

株式会社であれば株主総会が最高意思決定機関です。

税務署が株主でもなければ、会社の経営に口出しをすることはできません。

あくまでも経費かどうかは会社の判断です。

税務上認められるかどうかは別ですが。

ここで重要なことは赤字の会社だから同じ支出でも経費にならないということはおかしいのです。

特に交際費については、赤字の会社も黒字の会社も同じ接待などの経費なのです。

「赤字なので交際費は認められない」ということはないので安心しましょう。

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赤字だから問題視される可能性のある項目とは【税務調査対策が必要な項目】

赤字の法人だからといって交際費が否認されるというのはおかしな話です。

しかし赤字の法人だから問題視される経費もあるのです。

それは役員報酬役員退職給与です。

親族中心で経営している会社のことを税務上「同族会社」といいます。

厳密には株式保有要件などがあるのですが、わかりやすくいうと個人事業を法人化したような会社です。

この同族会社は「身内に対して甘い」ということを税務署側は問題視して様々な規定を設けています。

その中の代表的なものに身内に対する「給与が高額すぎないか」「退職金が高額すぎないか」「役員報酬の改訂時期に縛りを設ける」というものがあります。

「役員報酬が高額すぎるのでは?」「役員退職金が高額すぎるのでは?」は税務調査の実態調査よりも前の段階で税務署側で把握することができる項目です。

なぜならこれらの項目は申告書に記載された「役員給与や役員退職金が高額かどうか」を見ればよいだけです。

税務調査で会社内部を調べなくとも金額が高額すぎると判断しやすい項目です。

この役員給与や役員退職金が高額と判断されると、税務調査がおこなわれる可能性が高くなります。

税務調査でもめる可能性がある項目ですが、高額すぎるという判断になると「いくらだったらよかったの?」という会社側の疑問も残る指摘事項になります。

過去の判例などを見るても不相当に高額な役員給与については会社側で認識することが難しい問題があります。

「同業他社に比べて」というデータをどのように集めればよいかを含め、会社側が最新の情報を常に持っていることはほぼあり得ないと思います。

会社が不相当に高額な金額を理解した上で役員報酬を決定できることはほぼ不可能です。

税理士さんに聞いてもこのようなデータを持っている可能性は低いと思います。

しかし、税務調査を念頭に置いて役員報酬を検討する段階では税理士さんにアドバイスをもらいながら常にリスクがあることを理解しておきましょう。

役員報酬に関する判例「残波事件」についての記事はこちら

まとめ

赤字の法人だからといって交際費を否認されることはありません。

税務調査で問題になるのは交際費なのか社長などの私的な支出なのかです。

赤字だから交際費を使わないのではなく、交際費にならないものを混入させないようにしていきましょう。

赤字の法人は役員報酬の金額については注意をしていきましょう。

役員報酬の決定については税理士さんと相談することも検討しましょう。

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