保険外交員の確定申告は青色申告で【税務調査は経費がポイント】
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保険外交員の方にも税務調査はやってきます。少し前には税務調査が重点的に行われていた可能性もあります。今後も保険外交員の方の税務調査はあり得るので確定申告対策をしておきましょう。
保険外交員の確定申告は青色申告で【税務調査は経費がポイント】
保険外交員の方にも税務調査がやってくることをご存知でしょうか?
保険外交員の方といっても所得の幅が広い業種ですので、税務調査の対象になりやすい人とそうではない人に分かれてきます。
売上が多い保険外交員の人は一般の個人事業主と同じように税務調査の選定に上がるリスクが高くなります。
保険外交員という業種特性から税務調査でのトラブルも多くなってきます。
日中営業活動をしていることから経理まで手が回らないという方が多いのも特徴的な業種です。
保険外交員の方の中には自分で経理をしている人もいれば記帳代行会社に経理を頼んでいる人もいます。
保険外交員として確定申告をしていても、内容をしっかりと把握していなければ税務調査で困ったことになるので注意が必要です。
今回は保険外交員の方の確定申告での注意点を見ていきましょう。
(「保険外交員の確定申告は青色申告で」の目次)
1.保険外交員の確定申告に経費率はないので注意
2.保険外交員の確定申告は青色申告がお得
3.保険外交員の税務調査は経費がポイントになる
4.まとめ
1.保険外交員の確定申告に「経費率はない」ので注意
保険外交員の方の中には「経費率」という言葉を耳にしたことがある人も多いので華でしょうか?
この経費率とは売上に対してどれくらいの割合の経費があるのかというものです。
業種によって経費率が決まっているので「その経費率に達するくらいの経費を使ってもよい」と思っている方もいるほどです。
経費率が4割なら大丈夫で6割になると税務調査が来るなんていう都市伝説を聞いた方もいるかもしれません。
この経費率はずっと昔、昭和40年代の終わりごろまで税務署が所得標準率による推計課税をおこなっていたものの名残と考えられます。
所得標準率とは同業種ごとに経費率などの標準率を定めて確定申告資料がない場合などに「標準の経費率などによる推計課税」がおこなわれていたようです。
ただ、これでは真面目に帳簿をつけてしっかりとした確定申告にならないことから現在では自分で経理をして帳簿をつけて確定申告をすることが求められています。
平成23年度税制改正からは白色申告の場合でも帳簿をつけることが義務化されていることからも、経費率で適当に確定申告をするということがないようにしましょう。
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2.保険外交員の確定申告は青色申告がお得
先ほどは保険外交員の方もしっかりと帳簿をつけなければならないとお伝えしました。
どうせ帳簿をつけなければならないのであれば、節税につながる経理をして確定申告対策をしておきたいところです。
保険外交員の方が一番簡単にできる節税は「青色申告」+「きちんとした帳簿作成」です。
青色申告をするだけでもメリットはありますが、きちんとした帳簿をつけることでお金のかからない経費のようなものが使えるようになります。
これを青色申告特別控除といいます。
青色申告にも青色申告特別控除が10万円のものと65万円のものがあります。
青色申告は申請書を期限までに出すだけで受けられますが、青色申告の特別控除というものを最大限利用するためには「正しい帳簿」をしっかりとつける必要があります。
3.保険外交員の税務調査は経費がポイントになる
保険外交員の場合、税務調査のポイントは経費項目になります。
なぜなら、保険外交員収入は現金手回収ではなく振込になります。
支払調書も出ていることから収入の除外は考えにくいためです。
副業やそれ以外の収入がある場合には、保険外交員の方の税務調査でも収入のチェックは発生してきます。
(保険外交員の税務調査のポイント)
保険外交員の方への税務調査で大まかに気になる項目は次のポイントになります。
①自宅の家賃・水道光熱費・通信費の経費割合は正しいか?
自宅の一部で事務関係をおこなっている場合、自己所有物件であれば減価償却費や固定資産税の一部が経費になります。
賃貸物件であれば家賃の一部が経費になります。
水道光熱費や通信費は事業利用に応じた部分を経費で落とすことができます。
問題になるのは100%経費で落としていたり、実際に使っている割合以上に経費で落としていると税務調査の段階で否認されることになります。
②家族に対する給与を経費に入れていないか
青色申告の場合、しっかりと事前に届出をしておけば届出書の金額までを給料として経費処理することができます。
ただし、事前の届出をしていなかったり、ほかでも働いているケースはお給料を払っても経費で落とせないので注意が必要です。
税務調査の際には「実態確認」というものが重要視されますので、給料をもらっている人が事業の中身を全く理解していない場合「架空経費」と考えられます。
③飲食代など交際費にプライベートなものは混じっていないか
保険外交員の経費の大きな割合を占めるものが交際費です。
情報収集や営業活動に交際費は欠かせません。
だからといって飲食代や生活費まで交際費で落としてはいけません。
個人事業主の交際費が伸びている場合には税務調査を誘発するという話まであるほどです。
ただでさえ保険外交員の方は交際費が多い業種なので事業に関係のない飲食代や商品券代の混入に注意しましょう。
④架空領収書が混入していないか
保険外交員の方は他の業種に比べて経費が少ない業種になります。
他の業種であれば仕入や店舗や事務所家賃・正社員やパート・アルバイトの人件費が発生するため経費が多くかかります。
経費が少なければ利益が大きくなるため税金も高くなります。
だからといって、実際に支払っていない金額を記載した領収書などを今夕してはいけません。
当たり前の話ですが、これは「脱税」です。
経費が少ないからと「白領収書」に自分で適当な金額を書いて経費処理をしているかどうかもチェックされます。
一般的には「そんなことバレない」と思っているかもしれませんが、プロが見ると案外簡単にバレます。
しかも、この場合「重加算税」という重たいペナルティーも課されます。
⑤領収書のない経費が発生していないか
こちらも「脱税」なので絶対に行ってはいけません。
実際に存在しない領収書を適当に会計帳簿上だけ経理してしまうことをいいます。
利益が多いからと適当に消耗品に20万円の経費処理をしているなどです。
税務調査がくるまで会計帳簿を提示することはないからバレないと思って処理をしている悪質なケースです。
税務調査の段階では見ただけでわかってしまうので、当然「重加算税」という重いペナルティーが課税されます。
4.まとめ
保険外交員の方の確定申告は毎月の経理をしっかりすることが重要です。
利益率の高い業種ですから、利益状況をみながら節税対策をしっかりとおこなっていきましょう。
保険外交員の方にとって、最も簡単で効果の高い節税は「青色申告」でしっかりとした帳簿をつけることです。
交際費の割合が高い業種という点で、税務調査が行われやすい個人事業ともいえますので税理士さんと相談しながら記録を残しておきましょう。
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