法人決算で慌てないために決算3か月前にやるべきこと
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法人決算が多いのは12月と3月ですが、これ以外にも法人決算期はあります。法人決算で慌てないために決算期前3か月でやるべきポイントをまとめてみましょう。
法人決算で慌てないために決算3か月前にやるべきこと
法人決算と法人税の納税はタイミングがずれています。
いつも5月末までに納税している会社の場合、法人の決算期は3月・法人税の申告期限は5月となります。
自社の納税のタイミングを法人の決算期と勘違いしないようにしましょう。
法人決算で慌ててしまう理由は大きく分けて2つあります。
法人決算で慌てる理由1:法人税・消費税の申告書を期限内に間に合わない可能性がある(期限後申告)
法人決算で慌てる理由2:法人税・消費税の納税額が大きくて納期限までに納付できない(延滞)
法人決算で慌てる理由3:本業に集中できずに売上が無くなる
いずれにしても会社にとっては大きなダメージを残してしまうことになります。
法人決算で慌てないことが、安定的に会社を成長させ銀行融資も受けられる会社を作っていくことにつながります。
法人税や消費税の申告期限に間に合わずに遅れて申告書を出すことを「期限後申告」といいます。
では、法人決算が遅れるとどのようなデメリットがあるのかを知っておきましょう。
期限後申告のデメリット1:無申告加算税・延滞税などのペナルティーがかかる
法人税や消費税などの税務申告を期限内に行わなければペナルティーを受けることになります。
延滞税は最大で14.6%と高い金利になっています。
無申告加算税も15%~20%と高利率ですので、できるだけ回避していきたいところです。
延滞税や無申告加算税は期限内にきちんとした申告をしている法人と期限後に申告している会社で差を設けるためです。
遅れた人にペナルティーをかけることで期限内申告意識を高めることも一つの狙いです。
この延滞税や無申告加算税はペナルティーなので、法人の経費に入れることができません。
期限後申告のデメリット2:青色申告取消のリスクも
期限内に申告することができないと、青色申告が取り消される可能性があります。
青色申告が取り消されてしまうと税制上の優遇規定が受けれらなくなってしまうので注意が必要です。
30万円未満の固定資産の一発経費算入や赤字の繰り越しなど青色申告でなければ使えない規定も多いのです。
期限後申告のデメリット3:銀行融資でマイナスになるリスクも
期限後申告をする会社の中には申告書を出しても、納税資金がない会社も多くあります。
「どうせ納税資金もないから後でいいや」と申告期限を徒過してしまっているケースです。
期限後申告と合わせて延滞が発生している場合には、銀行融資をうけることが難しくなります。
銀行融資には納税証明が必要になることがほとんどです。
滞納国税がないことの証明を取ると、未納税額があれば出てきます。
これでは銀行融資がストップしてしまいます。
しっかりと決算対策をしていれば防げたことかもしれません。
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法人決算で慌てないために決算3か月前にやるべきこと
法人決算で慌ててしまった場合、会や経営にとっては致命的なダメージを残すことになります。
法人決算を慌てずにしっかりと作っていくためには、遅くとも決算3か月前に行っておくべき3つのポイントがあります。
法人決算で慌てないポイント1:経理を自社で進めるかプロの税理士さんに頼むかを決める
決算直前3か月の場合、経理が遅れているのは結構危険ラインです。
自社でしっかりと経理を巻き返せるかを検討してください。
売上を上げつつ経理もしっかりとおこなえるかどうかで対策が変わります。
もしも、社内経理で巻き返す場合1か月以内に今までの帳簿を完了する必要があります。
税理士さんに依頼する場合でも、短期間での処理・節税実績のある税理士事務所でなければ対応できない可能性があります。
法人決算で慌てないポイント2:黒字決算方向にするか赤字決算にするかを決める
通常は黒字決算を目指しますが、無理に黒字決算にすることで翌期以後にダメージが出るケースがあります。
もともと納税資金に耐えられないのに無理に黒字化しても、税金が払えない場合などです。
来期以後の銀行借入の予定や設備投資計画などをもとに、今期を黒字決算にするか思い切って赤字にして来期から黒字転換するかの方向性を決めておきます。
法人決算で慌てないポイント3:預金残高と売掛金残高を確認する
当たり前に聞こえるかもしれませんが、節税をするにもお金が必要です。
お金がなければいくら利益を潰したくても経費が作れません。
そのため、決算直前3か月の預金残高とこれから入金になる売掛金残高はしっかりと把握しておく必要があるのです。
せっかく節税しても納税資金でショートしてしまったのでは残念な結果になってしまいます。
まとめ
法人決算は法人の決算月に行うのでは手遅れになります。
法人決算期の3か月前には具体的な対処方法を決めて実行に移すようにしましょう。
短期間で節税対策ができる税理士事務所を見つけることで、早期に経営の安定化を図ることができます。
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