自分でやる確定申告の失敗談①~青色申告を受けられなかった!~

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確定申告を自分で頑張ろうと思うと何から手を付けてよいかわからなくなります。しかも、気が付かない失敗と気が付く失敗があります。先輩経営者が経験した本当の失敗をしることで確定申告対策につなげていきましょう!

自分でやる確定申告の失敗談①~青色申告を受けられなかった!~

確定申告は原則として2月16日から3月15日の間に自分の所轄税務署に確定申告書を提出することをいいます。

確定申告書の提出期間が2月16日から3月15日というだけで、その税金の元は1月1日から12月31日なので注意が必要です。

確定申告対策や税金対策・節税といわれるものは1月1日から12月31日までの期間に行わなければ手遅れになっているのです。

確定申告対策は早ければ早いほど選択肢が増えて、大きな効果が期待できます。

12月になってからあわてて確定申告対策をするよりも、1月から確定申告対策をした方が効果があるのです。

そうこういっても遅くなってからでもできるものもあるので心配のある方は税理士さんに相談していくことをお勧めします。

さて、今回は先輩経営者がこっそりと経験している確定申告対策の失敗談をまとめてみました。

自分の失敗はなかなか人に話せません。

でも、みんな色々な失敗をしているわけです。

大きな失敗から小さな失敗まで様々です。

特にはじめての確定申告の方は先輩の失敗をみて自分の確定申告対策に生かしていきましょう。

疲れた表情の労働者

確定申告の失敗談1:青色申告承認申請書を出していなかった!

世間では青色申告という言葉が有名です。

自分で事業を始める前からTVなどで「青色申告」という言葉を聞いたことがある方も多いはずです。

TVでタレントさんも「私は青色申告」「あなたは?」というトーク番組の一コマでさえ出てくるわけです。

なんとなく青色申告というものがあって確定申告をするなら青色申告なんだろうと思うかもしれません。

いざ確定申告書を書こうと思ってから「青色申告はどうやったらいいのかな?」と調べて真っ青になります。

青色申告は確定申告を出すときに選ぶのもではないのです。

むしろ、確定申告書の提出時に選ぶのでは手遅れなのです。

青色申告を選択するには、

① 新規開業の場合:業務を開始した日から2か月以内に「青色申告承認申請書」を税務署に提出すること

② 今年こそ青色申告をする場合:その年3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出すること

※相続により事業承継をする場合には別途の規定があるので注意してください。

つまり、新規開業の人の場合は開業から2か月以内に税務署に青色申告承認申請書を手出していなければ手遅れです。

青色申告承認申請書を期限内に提出できなかった場合、開業の年は白色申告ということになります。

今まで白色申告の人が今年から青色申告にしたいと思う場合には、その年3月15日までに青色申告承認申請書を税務署に提出しなければいけません。

簡単にいうと前年分の確定申告書を税務署に出すときに併せて「青色申告承認申請書」を税務署に提出していなければ手遅れということです。

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× 白色申告だったために受けられなかった青色申告のメリット

では、青色申告と白色申告でどれだけの損得があったのかが気になりますね。

青色申告は正しい帳簿をつけなければいけないなど手間がかかります。

その手間をかける分だけメリットが与えられているのです。

代表的な青色申告のメリットは次の通りです。

① 青色申告特別控除(最大65万円の青色申告特別控除)がある

不動産所得・事業所得・山林所得がある人は青色申告を適用することができます。

ただし先ほどの手続きが必要なのです。

青色申告の場合、最大で65万円お金のかからない特別控除というものがあります。

簡単にいうとお金を払わないけども経費のように使えるものです。

利益が最大で65万円小さくなるので節税効果につながるものです。

※不動産所得と山林所得の場合、事業的規模以外の場合には最大10万円の特別控除になります。

詳しくは税理士さんに相談してみましょう。

家賃収入がある人の所得のことを不動産所得といいます。

や飲食店・理美容室・動物病院・建設業などの事業を営んでいる人のことを事業所得といいます。

山林を伐採して譲渡する所得のことを山林所得といいます。

②青色事業専従者給与が使える

原則として家族へのお給料は経費になりません。

青色申告の場合事前手続きをすることで経費にすることができます。

③貸倒引当金を計上できる

ツケで商品を売ったりしている場合、年末の残高に対して一定の割合の経費を計上することができます。

前年の貸倒引当金を収入に上げる代わりに、今年の貸倒引当金を経費に計上するということができます。

開業年や成長記帳の年の場合には取引が大きくなるので節税効果が期待できる制度です。

④純損失の繰越と繰り戻し

事業所得などに赤字が発生した場合、損益通算という制度があります。

難しい説明になるので大まかにお話しすると、ほかの所得があればほかの所得の黒字とぶつけるというものです。

これをしても赤字が残る場合、青色申告であれば赤字を3年間繰り越すことができます。

前年が青色申告の場合には、前の年に赤字を繰り戻して前年の払った税金を返してもらうこともできます。

白色申告の場合には、赤字があっても使えないということになります。

勝手に青色申告書を提出したらどうなるのか?

本当は白色申告なのに確定申告書の青色のところに丸をつけて青色申告として確定申告をしたらどうなるのかが気になるところです。

結論からいうと、青色申告と同じように書類を作って提出しても白色申告の内容に計算しなおして修正することになります。

この場合加算税の問題など逆にデメリットがありますので、青色申告承認申請書が間に合わなかった場合は翌年からの青色申告に期待しましょう。

まとめ

青色申告は有名ですが、事前手続きが必要ということを知らないまま開業してしまっている方がたくさんいます。

確定申告を慌ててまとめて期限ぎりぎりに提出する人はその年の青色申告承認申請書の提出を忘れがちなので気を付けましょう。

青色申告と白色申告では所得税・住民税・国民健康保険の負担を考えると10万円以上の損得があります。

青色申告をして最大のメリットを受けるためにはしっかりとした帳簿をつける必要があるので税理士さんに相談してみてはいかがでしょうか?

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