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税理士に依頼していれば、税金の情報は入ってきます。顧問税理士がいなければ、なかなか税金情報が入ってこないので基本を勉強していきましょう。
知らない間に消費税を脱税?!~知らないと怖い消費税の納税義務~
消費税を脱税することなんてあるの?と疑問に思う方もいるかもしれません。
税務署が「あなた来年から消費税払う人の可能性が高いですよ」というときに郵送物を送ってきます。
ただしこの郵送物がこなくても消費税の納税義務者になることはあり得ます。
郵送物がこなかったから消費税を納めていなかったということは通用しないのです。
消費税についてはものすごく奥が深くてプロでも神経をすり減らしているものです。
今回は消費税についてみていきましょう。
消費税は、広く負担する税金です。
私も「消費税を払っている」とみんなが思っている税金です。
物を買っても、サービスを受けても消費税を含めて代金を支払っているはずです。ぜ
サラリーマンや主婦の方が個人で税務署に行って消費税を納めているかというと、そんなことはありません。
原則としては、事業をしている人がまとめて消費税を税務署に納めているんです。
しかし、消費税は事業をやっていれば全員が納めているわけではないのです。
小規模の零細事業者に関しては、消費税の納税事務負担に配慮することから消費税を免除しています。
自分は売上が1,000万円もいっていないから消費税は免税だと思っていたら、消費税を脱税していたということにならないよう気を付けましょう。
消費税法の「事業」は一般の事業という意味ではない
「事業」とはなんでしょう?
個人事業主というと、飲食店・理美容室・整体・動物病院・建設業など様々な会社を行っているイメージがあります。
しかし、消費税法ではもっと狭いものを事業としています。
所得税では、事業と業務を区分していて、事業よりも小さな規模のものを業務と規定しています。
消費税の事業は、所得税法でいう業務も事業になってしまいます。
消費税法の事業は、反復継続していれば事業として認識されます。
つまり、一般の人が事業だと思っていないものでも消費税法上は事業として取り扱われて消費税の納税義務者になっている場合があるのです。
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知らない間に消費税を脱税!?
そんな馬鹿な話があるわけないだろうと思っているかもしれませんが、あるんです。
次の事例が、知らない間に消費税を脱税してしまっているケースです。
ケース1 本業だけが消費税の対象だと思っていたケース
理美容店を経営している個人事業主の方がいます。
美容室の2年前の売上は年間980万円です。
この年に相続が起こり、でテナント収入が年間120万円ありました。
後日の税務調査で、消費税の納税義務者であったことを指摘され予測していなかった消費税の納税を複数年分指摘されました。
予定していなかった消費税を複数年分納税することで事業資金だけではく、生活費に困窮することになってしまいました。
このケースでは、副業は消費税の対象になると知らなかったことが原因です。
しかも、税務署もすぐに教えてくれません。
数年後に税務署からの連絡で初めて知ることになります。
数年間は消費税の節税対策もできていないまま、いきなり数年分の消費税を納めることになってしまいます。
「本業だけが課税売上高ではない」ことを知らずに失敗!
消費税は、反復継続しているものを「事業」と考えています。
今回のケースでは理美容室の売上とテナントの賃貸料収入が消費税の課税売上ということになります。
この年の課税売上は
① 理美容室の売上 980万円
② テナント収入 120万円
③ ①+②=1,100万円 > 1,000万円
個人事業の場合、その年の課税売上が1,000万円を超えると2年後に消費税の納税義務者になります。
消費税の納税義務者とは、消費税を納める義務のある人のことをいいます。
ケース2 事業用の車を売っても課税売上に
消費税法の事業は、継続しているものを事業として認識します。
飲食店を経営している個人事業主の例をみていきましょう。
飲食店の売上は900万円です。
この年に事業用の車を150万円で売却しました。
この事業用の自動車の売却直前の簿価は200万円で、売却損が50万円も出てしまいました。
(後日の税務調査で指摘されたこと)
後日の税務調査で店舗での自家消費を指摘されるとともに、たまたま、車を買い替えることになり150万円で売却したことも指摘されました。
① 飲食店の売上 900万円
② 自家消費の計上漏れ 6万円
③ 車両の売却金額 150万円
④ ①+②+③=1,056万円 > 1,000万円
たまたま「売却した事業用資産」も消費税の課税売上高に入ることを知らずに失敗!
消費税法は反復継続しているものを事業として認識します。
だったら、「たまたま売却した自動車の売却金額が消費是の対象になるのはなんで?」と思う方も多いと思います。
これは、消費税の反復継続は行っている取引一本一本を見ているわけではありません。
つまり、飲食店だから食事の提供だけが反復継続している取引として認識しているわけではないのです。
あくまでも、飲食業に関するすべてのものを飲食業の取引として考えていきます。
飲食業の食事の提供だけではなく、事業用の車両の売却も事業に関する取引なのです。
今回の事例では、車両の売却がなければ課税売上高は1,000万円を超えていないのです。
しかし、車両の売却を含めて1,056万円が課税売上高になってしまうために2期後には消費税の納税義務者となってしまいました。
まとめ
消費税と所得税には、事業に関する違いがあります。
所得税法の事業に該当しないものでも、消費税法上は事業として取り扱われるものがあるので注意しましょう。
消費税を納める必要があるかどうかの判定で1,000万円は所得税の売り上げだけではないので注意しましょう。
特に、消費税法は細かい規定があるだけではなく、様々な判例や実務判断があるため消費税に詳しい税理士さんに相談されることをオススメします。
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