確定申告後に税務署から電話が来たらどうすべきか?

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確定申告が3月15日に終了して時間が経つと税務署から電話問い合わせが多くなる時期になります。税務署でいう下期の業務を6月中旬までに終わらせたいということもあり問い合わせが増える時期です。税務署から確定申告後に電話が来たらどうしたらよいかを考えてみましょう。

確定申告後に税務署から電話が来たらどうすべきか?

確定申告が終わってほっと一息といきたいところですが、税務署からの問い合わせや税務調査連絡が入る時期のスタートになります。

所得税確定申告の期限は3月15日ですが消費税確定申告の期限は3月31日までです。

税務署から申告内容に対する総合的な問い合わせは4月以後に行われることが多くなります。

確定申告後に税務署から電話が来た場合の対処を考えてみましょう。

(目次)

1.税務署からの電話は2種類

2.確定申告後に税務署からの電話で多い内容

3.税務署から税務調査連絡が来たらどうすべきか

4.まとめ

1.税務署からの電話は2種類

税務署からの電話連絡は大きく分けて2種類になります。

①確定申告内容の問い合わせ

②税務調査の連絡

どちらにしても嬉しくない連絡ですが、税務署からの電話でくることが多いのはこの2つです。

確定申告に対する問い合わせは、修正申告に絡むものが多くなります。

一方で税務調査の連絡は日程調整の上、税務調査が行われるという連絡です。

①確定申告内容の問い合わせ

確定申告内容の問い合わせは、税務調査に至るほどではないけども軽微な間違いの可能性があるものの問い合わせです。

自主的に直して修正申告や書類郵送をしてもらえばよいという内容が多くなります。

例えば、次の内容の問い合わせがあり得ます。

・添付書類がついていない

・住宅ローン控除の控除額の間違い

・確定申告書の計算の間違い

・青色申告特別控除の間違い(65万円→10万円)

・消費税申告の提出漏れ

税務調査をしなければわからない内容ではなく、期限後申告をしたことで適用できない特例が入っているものや税務署側で間違いが多い事例としてチェックしている項目に関するものの問い合わせが多くなります。

②税務調査の連絡

一般的に恐れられている税務調査の連絡です。

個人事業主への税務調査としては6月前半までに下期の調査を終えることになります。

確定申告直後の税務調査連絡の場合には、この下期の税務調査であることが多くなります。

交際費の伸びが多い場合や、合理的な理由がなく売上げが伸びているのに利益が伸びていない思われる場合などに調査に当たることがあります。

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2.確認事項や修正申告の内容で電話連絡が来たらどうすべきか

具体的な税務調査の連絡ではなく、確定申告内容の確認や修正申告の可能性についての電話がきた場合にどう対処すべきかを考えてみましょう。

税務署側ではある程度確証のある項目に絞って連絡をしているケースが多くなります。

税務署側でどう考えているのかをしっかりと聞いておきましょう。

これは修正申告をする場合に、税理士さんに頼む場合にしっかり引き継ぐためにも必要な情報です。

税務署側が伝えてきた前提条件が事実と異なる場合には、その旨を伝えます。

税務署側で疎明資料の提示を依頼していく場合があります。

その際には郵送するなどして説明するケースもあります。

修正内容に納得ができる場合には、税務署に対して修正申告書の作成方法などを相談することもありです。

自分で作り直すには、ある程度の知識とシステムなどが必要になることもあるので税務署側にお願いするのも一つの方法です。

税理士さんに頼むと料金がかかるので、軽微なものは税務署側に相談しましょう。

3.税務署から税務調査連絡が来たらどうすべきか

できれば来てほしくない電話連絡の税務調査依頼です。

税務調査の依頼が来た場合、税理士さんに頼むのか自分で対処するのかを決めておきましょう。

個人的には税理士さんに頼んでいる方が、税務調査がスムーズに進むと思います。

ただし、税理士さんに税務調査立ち会いを依頼すると料金も発生するので予算を含めて検討していきましょう。

①税理士さんに税務調査立ち会いを頼む場合

税務署から電話がきた段階で「調査希望日程」を聞いておきます。

その後税理士さんに税務署から税務調査の連絡が来たことと、税務署側の希望日程を伝えます。

税理士さんが税務調査立ち会いを引き受けてくれる場合には、税理士さんから税務署に連絡を入れて具体的な日程調整を行います。

税理士さんと実際の税務調査に対する対応打ち合わせをして税務調査に臨むことになります。

②自分で税務調査を乗り切る場合

税務署と自分の日程のすりあわせをします。

資料のとりまとめ日程も考慮に入れて余裕のある日程を設定しましょう。

事前通知と呼ばれる調査預手日程・税目・調査対象期間などを通知されてしまうと変更をする場合に、税務署側に連絡を済度する必要があるので注意しましょう。

税務調査日程は原則として3日間で、その後に調査内容による修正申告の有無・修正項目などを決めていきます。

修正申告の内容によって、住民税・国民健康保険料の影響もあるので慎重に対応しましょう。

税務調査になれている税理士さんの場合には、この部分も考慮に入れて調査対応してくれます。

4.まとめ

確定申告が終わってから税務署の電話があるだけで驚いてしまうと思います。

税務署からの電話にも税務調査の連絡とは限りません。

冷静に対応することが重要になります。

修正申告が必要と思われる場合も、何がどう間違っているのか、必要なものは何かを含めてしっかりと聞き取りをしましょう。

税務調査の連絡の場合には、日程対応を含めて慎重に決める必要があります。

特に税理士さんを頼む可能性がある場合には、日程も含めて税理士さんに対応をお願いした方が無難です。

税務署から連絡が来た場合には、慌てずに税理士さんに相談してはいかがでしょうか?

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