出張は旅費規程をしっかり作っておくことで「がっちり」節税

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出張が多い会社は税理士さん次第で節税ができている人と節税ができていない人がいます。出張が多い会社は旅費規程をしっかりと作ることでがっちり節税しましょう。

出張は旅費規程をしっかり作っておくことで「がっちり」節税

出張が多い会社の場合、従業員さんに出張手当として特別手当を支給している会社があります。

地方出張が多い建設業などの場合には、基本給とは別に月額1万円・2万円という毎月の手当で従業員さんのモチベーションを維持していたりします。

この毎月手当と旅費日当は異なることをご存知でしょうか?

この毎月の手当として給与を増額してしまうことで所得税・住民税も増えてしまい従業員さんが使えるお金は少なくなっているのです。

出張が多い会社の場合には旅費規程がある場合とない場合で節税できる半荷が異なるので注意が必要です。

旅費規程とはどんなことが規定されているのか?

税法は恣意性を嫌います。

恣意性とは「お手盛り」のことです。

場当たり的に全部を経費で落とせるということを嫌うわけです。

そこで、会社に旅費規定という基準を作っておきます。

例えば、

・片道100キロ以上の出張の場合には3,000円の日当を支給する

・宿泊を伴う出張は1泊あたり5千円の日当を支給する などです。

支払った旅費でも注意が必要な理由とは

実際にホテルや航空会社に支払った旅費が個人事業主や法人側で経費になることは違和感がないと思います。

ただ、この場合でも注意が必要になってきます。

社長や役員と平社員では立場も違えば、目的なども異なってきます。

このように地位や目的などによって通常必要な旅費としての範囲は異なってきます。

税務調査の際に、地位や目的・旅行期間などが他社と比べてあまりにも華美という場合には次のように取り扱われるリスクがあるので注意しましょう。

①個人事業主:経費にならない

②会社役員:役員賞与(法人税の計算上経費にならない上に、役員は課税)

③従業員:通常の賞与

※①~③はいずれも消費税法上の仕入れ税額控除も否認されるので本則課税の場合には消費税の修正申告が必要になります。

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旅費規程があると会社も社長・従業員もお得になる理由

旅費日当としてお金をもらう人は社長や会社の役員・従業員さんになります。

これはお給料とは別に会社からもらうお金です。

この旅費日当の取り扱いはどのようになるかというと、異常に高くなければ所得税も住民税もかからない非課税というかたちになります。

つまり、払った方は経費・もらった方は税金がかからないお金ということです。

こんなことが許されるのか不安になるところですが、所得税法にこの規定があるのです。

(所得税法 第9条第1項第4号)

「給与所得を有する者が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をし、若しくは転任に伴う転居のための旅行をした場合又は就職若しくは退職をした者若しくは死亡による退職をした者の遺族がこれらに伴う転居のための旅行をした場合に、その旅行に必要な支出に充てるため支給される金品で、その旅行について通常必要であると認められるもの」

これには所得税がかからないと規定されています。

そのため旅費日当をもらった人は所得税がかからないという仕組みになっているのです。

この規定をよく読むと「その旅行に必要な支出に充てるため」「通常必要絵あると認められるもの」という2つのポイントがあるので注意しておきましょう。

残念なことに個人事業主には適用なし

先ほどの所得税法第9条第1項第4号の規定をみると、主語が大変なことになっています。

「給与所得を有する者が」とう書き出しなわけです。

個人事業主は「事業所得を有する者」です。

では、個人事業主でもあり別の会社から給与をもらっている人が「自分の個人事業でこの規定を使えないか」と考えるかもしれません。

結論から言うと、給与所得が別にある個人事業の人が自分の個人事業から旅費をもらっても駄目です。

なぜなら、「給与所得を有する者が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をし」となっているのです。

給与をもらっている人が勤務する場所ということは、自分の事業所得のほうではなくて「給料をくれている方の仕事で」ということになるからです。

つまり、個人事業主の場合には事業主事態に旅費日当を出しても経費で落とすことは認められていないということです。

この旅費日当の非課税規定は給与所得者の所得税の特例で非課税になっているものなのです。

個人事業主自身に対して支払われた旅費日当が経費にならないのは、個人事業自身にお給料を支払っても給与として認められないためです。

まとめ

・個人事業主は自分に旅費日当を払っても経費で落ちないので注意しましょう

・法人の場合は社長に旅費を払っても経費で落とせる上に、社長は貰った日当が非課税になるので活用しましょう

・旅費は旅費規程をしっかりと作っておくことが重要です

・個人事業の場合でも、法人の場合でも旅費規程をつくることで従業員さんにとってメリットが出てきます

金額の妥当性や税務調査を想定した詰めが必要ですので、税理士さんに相談していきましょう。

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