確定申告期限までに間に合わない場合の対処方法
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確定申告期限は3月15日までになっています。これを過ぎることを期限後申告といいます。確定申告を申告期限までにできないときにダメージを最低限に抑えるためにはどうしたらよいかを見ていきましょう。
確定申告期限までに間に合わない場合の対処方法
日本全国確定申告時期は2月16日から3月15日です。
TVコマーシャルやポスターなどで確定申告に関する告知が増える時期ですので知っている方も多いと思います。
この確定申告期限は原則として次の場合の確定申告書の提出期限になります。
①確定申告をすることによって税額が出る場合
②確定申告で事業の損失などを繰越控除をする場合
③確定申告で事業の損失などの繰戻還付請求をおこなう場合
④青色申告特別控除の65万円控除を受ける場合(納税額の有無に関係なく)
これらの人にとって確定申告期限は非常に重要なものになります。
確定申告期限を過ぎると大きなデメリットを受けることになるからです。
一方、確定申告をすることによって税金が戻ってくる人がいます。
例えば医療費控除をする人やふるさと納税をした人、年末調整で控除証明書を出し忘れた人なども該当します。
還付申告の人の場合には1月1日以後5年間であればいつでも還付申告ができます。
確定申告期限後申告に起こるデメリット~あまり知られていないものも含む~
確定申告書を提出期限までに間に合わなかった場合には、期限後申告となります。
期限後申告をすることで発生する青色申告特別控除額の縮小・延滞税などについては過去の記事をご覧ください。
過去の記事に記載していない部分が上記の②③になります。
あまり知られていないものですが、こんなものもあるのです。
・確定申告で事業の損失などを繰越控除をする場合
3年以内の赤字の繰り越しをしていた場合には、確定申告期限までに確定申告書を提出すると赤字を使えます。
つまり、その年の利益が大きくてもその赤字を使って所得を圧縮できるということです。
確定申告期限を過ぎてから期限後申告をした場合には、過去の赤字を控除することができないので税額が大きくなってしまいます。
・確定申告で事業の損失などの繰戻還付請求をおこなう場合
その年に発生した青色申告の赤字などを使って前年以前の所得を再計算して、前年分の税額との差額を還付してもらう手続きです。
この還付請求をする場合、その赤字が生じた年の確定申告書を提出期限までに提出していなければ使えません。
これらは確定申告をすることで税の軽減や税額還付がうけられる納税者にとって有利なものです。
特に青色申告者にとってメリットの大きい制度は確定申告期限までに確定申告書を提出していなければ受けられないと覚えておきましょう。
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確定申告期限までに間に合わないかもしれないときは?
確定申告期限までに間に合わなければ非常に多くのデメリットがあることがわかりました。
しかし、確定申告期限が近くなっても資料がそろわなかったり忙しくて間に合わない可能性があるとわかることがあります。
そんなときにデメリットを最小限に抑えるためにはどのようにしていけばよいかを見ていきましょう。
①今すぐ税理士さんに相談する
②とりあえず多めに申告してから更正の請求という手続きをする
③急いで確定申告書を出してから不足税額があったら修正申告をする
①今すぐ税理士さんに相談する
一番は今すぐ税理士さんに相談しましょう。
確定申告期限に間に合わない理由に「自分で経理をしていたのでは間に合わない」という場合があります。
自分で経理をするとなると会計ソフトに預金通帳・請求書・領収書などを入力することになります。
経理に慣れた人でも相当の時間がかかる確定申告準備です。
確定申告書の書き方がわからなくて時間がかかる場合もあります。
社長が経理することで余計に時間がかかって確定申告期限を過ぎてしまうリスクが高まることがあります。
経営者が確定申告準備に時間を取られていたのでは所得税や消費税の納税額が出たときに納税資金が足りないこともあり得ます。
無理に経営者が確定申告作業を抱えることで確定申告期限までに間に合わなくなってしまうことがあるので注意しましょう。
②とりあえず多めに申告してから更正の請求という手続きをする
売上の資料だけは会社側に揃っているのです。
つまり、収入の部分だけは会社側でわかります。
確定申告の資料が間に合わないのは支払い関係の資料が不足しているのです。
例えば、クレジット明細や電話料金明細・外注さんからの請求書や再発行の領収書などです。
これが手元になければ経費が少なくなります。
そこで手元にある資料で確定申告をおこなってしまいます。
すると必然的に納税額が大きくなります。
確定申告期限がすぎてから不足していた経費関係の領収書などをもとに正しい確定申告内容をまとめます。
確定申告により納税額が大きすぎた場合には、「更正の請求」という手続きをして多すぎた税金を返してもらえます。
ただし、更正の請求をした場合には税務調査が入る可能性もあるのでまずは税理士さんに相談しましょう。
③急いで確定申告書を出してから不足税額があったら修正申告をする
売上の資料は会社側にあるとお話ししました。
しかし、パソコンが壊れてしまったり手書きの領収書をなくしてしまった場合にはそうはいきません。
材料の納品書や請求書・預金通帳の入金・手帳のメモ書きなどから売上先と金額を思い出して作ることになります。
資料がそろっていなければ確定申告期限後に売上の漏れを見つけることがあります。
その場合には確定申告期限までに現状でわかる確定申告書を作って提出してから、後日、不足していた資料をもとに確定申告内容をまとめます。
最初の申告で不足していた税額あれば修正申告により不足していた税額を追加で納税します。
まとめ
確定申告書を確定申告期限までに提出できることを第一に考えましょう。
確定申告期限までに間に合わないかもしれないと思ったらすぐに税理士さんに相談しましょう。
確定申告期限までに間に合わない可能性があるときには後日の「更正の請求」や「修正申告」も検討しましょう。
更正の請求や修正申告は専門的な知識が必要になるので税理士さんに相談しながら進めていきましょう。
※確定申告期限までに間に合わなかった場合の一般的なデメリットは「自分でやる確定申告の失敗談⑥~確定申告期限に間に合わなかった!~」をご覧ください。
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