税金が高いと思ったときの見直しポイント~確定申告駆け込み寺~
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税金が高いと思うのはいつものことでも、毎年頑張って売り上げも利益も伸ばしていると「本当に税金が高い」と感じてしまいます。確定申告の提出前に見直しポイントを知っておきましょう。
税金が高いと思ったときの見直しポイント~確定申告駆け込み寺~
確定申告作業を進めていくと「あれ?こんなに税金出るの?」と不安になることがあります。
個人事業主が税金が不安になるのは利益が大きくなってきたときです。
期中は売り上げが上がって入金が増えてくると資金繰りが楽なったと感じるだけです。
実際に税金として支払いがでるのは確定申告や法人決算後の税金の納税期限になってからです。
そのため帳簿をつけていくと「思いの外利益が出ていた」ということが多くなってしまいます。
思いがけない利益とならないようにするためには毎月きちんと帳簿をつけることなのですが、確定申告直前や法人決算直前に言っても解決になりません。
そこで今回は「税金が高いと思ったときの見直しポイント」を見ていきましょう。
経理をするほど利益が増えるのはなぜ?
個人事業主が確定申告のために経理をしていくと利益が増えることの方が多くなります。
振り込み入金の売り上げを経理していくと売上げが増えます。
現金回収している売り上げを経理するとさらに売上げが増えます。
最後に請求書を出しているけども未入金の売上げを計上すると「こんなに売上げあったけ?」通ってしまいます。
ただ、これが正しい売上げな訳です。
税金が高いと思うと言うことは、主に合法的に節税できるものや経費処理の漏れがないかをチェックしていくことになります。
①所得税独特の税務見直しポイント
所得税と法人の場合で取り扱いが異なるものがあります。
しかも間違ってしまうことで数十万円~数百万円の利益が変わってしまうリスクがあるものです。
所得税は個人に対する税金です。
個人事業主であっても個人として扱われるため、所得税確定申告を行います。
ここで保険金の取り扱いは法人税と所得税で全く異なっているので注意しましょう。
所得税法 第9条第1項第17号(非課税)
十七 保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第四項(定義)に規定する損害保険会社又は同条第九項に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約に基づき支払を受ける保険金及び損害賠償金(これらに類するものを含む。)で、心身に加えられた損害又は突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して取得するものその他の政令で定めるもの
次の保険金等をもらっても所得税はかからないということになります。
①損害保険会社などから支払いを受ける保険金・損害賠償金であること
②心身に加えられた損害または突発的な事故により資産に加えられた損害によるものであること
最近では台風や地震など天災が増えているので保険金をもらうことになってしまう個人事業主もいらっしゃると思います。
機械が壊れたり、建物に被害が出て保険金をもらったときに「雑収入」として経理してしまうことで利益が増えて見えることがあるので注意しましょう。
事業の利益が増えて入れば確定申告をすることによる納税額が大きくなります。
この場合保険金の給付対象となった資産の事故直前の簿価などは保険金で相殺しても残っている部分だけが事業上の損失になります。
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(保険金100万円もらった場合の例)
・その年の保険事故までの減価償却:20万円
・保険事故直前帳簿価額:50万円
ポイント1:保険金100万円は非課税
ポイント2:事故前の減価償却20万円は経費
ポイント3:事故直前簿価50万円は経費にならない
②個人事業・法人決算の見直しポイント
個人事業と法人の両方に共通の見直しポイントがあるので見ていきましょう。
個人事業と法人の両方に共通なのは「会計経理のルール」と「同じような規定があるもの」の2種類に分かれます。
・会計経理のルールにもとづく見直し
合法的なことなので「正しい経理に直すこと」によって節税ができるものです。
売上げの計上時期は会計上認めら他ものを採用することでタイミングは若干ずれてきます。
主に決算の際に余分な利益が出ているケースは次のパターンです。
a:工事が完了していないのに請求書を出していた(工事一部代金分)
b:引き渡していないのに請求書を出していた(相手に頼まれた場合など)
c:ソフトウエアや工事で納品後の検品による通知が年度後に届いていた
売上げが来期になった場合には、同時に注意しなければならない点があります。
未引き渡しの現場やソフトウエアの作成にかかった経費は、売上げが上がっていない以上「仕掛品」として在庫に計上する必要があります。
売上げが上がらない代わりに対応する経費も計上してはいけないということです。
ただ、売上げと経費の差額である利益も翌年以後に繰延べられるので税金が安くなります。
・クレジット利用など支払いが1月・2月になったものがないか?
経費の計上は「お金を払ったとき」ではありません。
お金を払っていなくても経費として確定していれば、確定申告の経理では経費として落とせます。
クレジット明細は12月中利用分が2月支払い明細にはいっていることがあるのでクレジット明細もしっかりと見直しましょう。
・国庫補助金などをもらって土地・建物などを購入した場合
国庫補助金をもらって土地・建物・機械など目的に合致したものを購入している場合には、補助金を雑収入として税金対象としないことができます。
「国庫補助金等の圧縮記帳」というものを使うことによって将来的にわたって課税の繰り延べをすることができます。
ただし規定など難しい点もあるので税理士さんに相談した方が安全です。
まとめ
決算を行っていくと利益が大きくなるほど税金が高くなる心配が出てきます。
確定申告期限や決算申告期日までに効率よく見落としている節税がないかをチェックしていきましょう。
自分でのチェックに不安がある人は今すぐ税理士さんに相談しましょう。
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