消費税の確定申告でよくある間違いと注意点
スポンサーリンク
消費税の確定申告は個人の場合には3月31日、法人は決算日から2か月以内になります。この消費税の確定申告によくある間違いを事前に確認しておきましょう。
消費税の確定申告でよくある間違いと注意点
消費税の確定申告を初めてする場合には、何をやればよいかさえわからないと思います。
弥生会計など有名どころの会計ソフトには消費税の申告書作成を自動的にしてくれるものも入っていたりします。
ボタン一つで自動的に消費税の申告書ができるなんて簡単と思っていると後日の税務調査で指摘されたり、申告書を提出した後に税務署から問い合わせ電話が来ることになるので注意しましょう。
消費税の確定申告でよくある間違いと注意点を見ておきましょう。
1:消費税の確定申告をあきらめてしまった
所得税の確定申告と消費税の確定申告期限を一緒だと思っている方がいらっしゃいます。
法人の場合には法人税の申告期限と消費税の確定申告期限は一緒です。
ところが個人の場合には所得税確定申告期限と消費税の確定申告期限が違うことを知らない方がいます。
個人事業などの所得税確定申告が間に合わないだけで消費税の確定申告の期限内申告をあきらめてしまうのです。
所得税の確定申告も消費税の確定申告も申告期限を過ぎてから申告書を提出すると無申告加算税というペナルティーがかかります。
期限内申告であれば余計な税金がかからなかったのに、期限後申告をするだけでペナルティーの無申告加算税という余計な税金がかかります。
しかも無申告加算税は法人でも個人でも経費にならないので払い損の税金です。
消費税の確定申告も法人であれば決算終了後2か月以内、個人の場合は3月31日までに行いましょう。
2:消費税の「本則課税」と「簡易課税」を間違った
消費税の申告方法には「本則課税」と「簡易課税」の2種類があります。
簡易課税は事前の届出をしていなければ適用できません。
税理士さんを頼んでいない場合でも、確定申告時に簡易課税制度選択届出書を自分で提出している方もいます。
簡易課税のほうが有利だから「簡易課税制度選択届出書を出しておいたほうがいいよ」と聞いて税務署に提出済みだったりということです。
届出書を出して置いたら計算上有利というアドバイスをもらっても「いざ申告書を作る段階になると計算方法がわからない」ということが起こってしまうのです。
さらに簡易課税制度選択届出書は提出したタイミングによっては簡易課税の適用になる年度が思っていた年からではないということもあるのです。
自分が簡易課税制度選択届出書を税務署に出したかどうかわからないまま適当に消費税確定申告書を提出してしまうと計算方法が違うので間違った税額を申告してしまうことになります。
簡易課税制度選択届出書を提出したかどうかを税務署に問い合わせてみましょう。
納税者本人であれば所轄税務署に電話をして「簡易課税制度選択届出書の提出の有無」を確認することができます。
もしも、時間がなくて税務署に問い合わせている場合でないときには郵送されてきている消費税申告書を見てみましょう。
郵送されてきている消費税申告書の右上に丸でくくった「簡」という字が記載されていれば「簡易課税」で計算・申告をすることになります。
右上に何も記載がなければ「本則課税」によって消費税を計算・申告する必要があります。
スポンサーリンク
3:消費税の税率5%で会計ソフトを使っていた
最近は会計ソフトもクラウド会計など最新のものを月払いで使用している方も多いと思います。
中には古い会計ソフトをそのまま使っている人もいるはずです。
消費税の影響のない時はパッケージソフトの古いものを使い続けていても大きなデメリットはありません。
確定申告書を自動的に作れないなどという程度で、確定申告準備事態に不都合はないのです。
ところが消費税が絡んでくると話は変わります。
消費税の納税義務ありで会計ソフトを使い始めると、会計ソフトは取引を会計ソフトに入力する際に自動的に税率を5%・8%をつけています。
古い会計ソフトを使い続けている場合消費税の税率を5%で計算し続けている可能性があります。
この状態で消費税申告書を自動計算で作ってしまうと昔の申告書の様式で、5%の税率による消費税申告書が出来上がります。
単純にいうと5%から8%に税率が上がっているので、実際の納税額は1.5倍あることになります。
いつも消費税申告などになれている人であれば違和感で気が付くのですが、はじめての消費税申告などわからないことだらけの場合には気が付かないかもしれません。
会計ソフトは最新のものを使っておきましょう。
4:消費税の自動集計の仕組みがわからなかった
会計ソフトも最新のものを使っている場合、消費税申告書の自動作成機能がついているものがあります。
これを正しく使うと消費税の納税額はきちんと計算できます。
問題は正しく使えているかどうかがよくわからないということです。
では、税務のプロはどのように使っているかをご紹介しましょう。
(税務のプロの消費税申告書作成手順)
①消費税が「本則課税」か「簡易課税」かを確認する
②消費税の科目集計を見る
③違和感のある消費税区分の科目を調べて、取引内容をチェック・修正する
④消費税の申告書を自動作成する
⑤税務署郵送の消費税申告書から中間納税額が記載されていれば、ソフトに入力する
手順としてはいたってシンプルです。
一つ一つの消費税情報の入力段階で消費税の情報について注意しながら入力しているので、大まかなチェックで間違いがないかを確認しています。
科目ごとの消費税集計表は税務調査の際にも提出を求められます。
税理士さんも税務署も同じ消費税集計表で大まかに問題のある・なしをチェックしているというとになります。
ここで通常消費税がかからない科目に消費税が含まれていれば、その部分を細かく調べるという手順になるわけです。
自分で消費税申告書を作成する方法としても、この消費税の科目集計を使って間違いを見つけて直していくことになります。
5:消費税の申告がわからないのに税理士さんに頼まなかった
消費税の申告には消費税法の細かい規定がわからないとできない部分もあります。
特に個人事業の場合には、事業の会計帳簿に手を加えないと消費税の申告ができない場合があります。
例えば、事業で使っている自動車を売却した場合には事業所得ではなく譲渡所得で申告が必要となります。
事業の帳簿ではない譲渡所得の消費税の情報も必要になってきます。
単純に自動計算の消費税集計では消費税の申告に誤りがあることになります。
ここは専門的な人に処理をしてもらった方が安全な部分になります。
消費税について不安がある場合にはギリギリまで抱え込んでしまう前に税務のプロの税理士さんに頼みましょう。
まとめ
消費税は広く普及してきた税金です。
一般的には5%や8%という税率だけのシンプルな税制に思われがちですが、細かい規定や考え方が難しい税法です。
会計ソフトの中には消費税申告書を自動的に作ることができるものもあります。
正しく使うと自動計算で正確な消費税申告書ができますが、設定を誤るととんでもない申告書になってしまいます。
もしも消費税申告に不安がある場合には、税務のプロの税理士さんに相談しておきましょう。
スポンサーリンク