在宅ワーカーの経費はどこまで落とせるのか?【SOHOの経費とは】

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在宅ワーカーにはランサーズなどに登録して仕事をおこなう人だけではなく、アフィリエイト・LINEスタンプクリエイター・翻訳家・プログラマーなど様々なものがあります。在宅ワーカーなどのSOHOは自宅で仕事をしていくわけですがどこまでが経費になるのかを考えていきましょう。

在宅ワーカーの経費はどこまで落とせるのか?【SOHOの経費とは】

アフィリエイターやLINEスタンプクリエイターなど自宅で仕事をする副業の方も多いはず。

主婦や学生が自宅でアフィリエイトやLINEスタンプ作成をおこなっていたり、メルカリやfrill(フリル)・ラクマなどで収入を得ているケースも珍しくありません。

在宅で収入を得ているケースでもしっかりと確定申告をして納税をしていなければ脱税となってしまいます。

在宅ワークの場合には、ちょっとした収入が気がつくと年間数十万円~数百万円になっていたというケースも珍しくありません。

むしろお小遣い稼ぎをしているつもりが、収入が上がってきてから慌てることの方がおおいのです。

なぜなら、副業やお小遣い稼ぎは自分たちが使えるお金が増えることを意味しているので生活費として消えてしまっていて実感が乏しいからです。

年間103万円以内であれば問題ないと考えている人もいるかもしれませんが、それも間違いということもあるのです。

在宅ワーカーや副業についての税金と経費について考えていきましょう。

在宅ワーカーは年間103万円以下でも扶養親族から外れることもある

一般的には年間103万円以下の収入であれば扶養から外れないといわれています。

パートタイマーやアルバイトの収入を年間103万円以下に抑えたりするのはそのためです。

ところが在宅ワーカ-は収入が103万円以下でも扶養から外れることが多いので注意が必要です。

パートやアルバイトが年間103万円以下で不要になる理由

パートやアルバイトの収入は「給与所得」という所得区分に該当します。

給与所得の計算は「給与収入-給与所得控除額(最低65万円)」で計算します。

この(給与収入-給与所得控除額)≦38万円であれば、所得税・住民税の扶養になるという作りになっています。

パート・アルバイトの収入が103万円の場合、給与所得控除額は65万円となります。

103万円(パート収入)-65万円(給与所得控除額)=38万円となります。

この計算した金額が38万円以下であれば扶養の範囲というわけです。

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在宅ワーカーが年収103万円以下でも扶養から外れる理由

同じ収入でも扶養に入るケースと扶養から外れるケースがあるのです。

これは所得税法の規定が影響しています。

在宅ワーカーの場合、アフィリエイト・LINEスタンプクリエイター・原稿依頼・デザインなどは給与としての収入ではないからです。

これらは所得税法上、事業所得または雑所得というものに該当します。

事業所得や雑所得は給与所得と計算方法が異なるのです。

そのため収入が103万円以下であっても、扶養から外れてしまうことが起きてしまうのです。

①事業所得の計算方法

・事業の収入-必要経費-青色申告特別控除額=事業所得の金額

②雑所得の計算方法

・雑所得の収入-必要経費=雑所得の金額

事業所得や雑所得を計算した金額が38万円以下でなければ扶養から外れるということになってしまいます。

パートやアルバイトのように収入が103万円以下であれば、事業所得や雑所得が38万円以下になるということにはならないのです。

在宅ワークの場合には、(収入―経費)が38万円になるかどうかで判断していく必要がでてきます。

※事業所得の場合で、青色申告をしている場合には青色申告控除後で38万円以下かどうかによります。

在宅ワーカーの経費はどこまで認められるのか?

在宅ワーカーやSOHOの方は収入が103万円以下であればよいと考えていると扶養から外れてしまうことがあります。

扶養範囲内で在宅ワーカーをしていくためには、しっかりと経理をして利益が38万円以下になっているかを考える必要があります。

収入が多くても経費がたくさん掛かっている場合には、利益は小さくなります。

そう考えていくと経費で落とせるものを知らないことが自分の税金だけではなく、配偶者の税務にも大木デメリットを与えてしまうといえます。

在宅ワーカーが経費計上をしていない認められる経費はこんなにある

在宅ワーカーの方は副業感覚で収入を得ているケースが多いのです。

そのため会計や税務に関することについてしっかりと調べていないことも多いのです。

こんなものは経費にならないと思っていることで、経費の計上漏れをしているケースもたくさんあります。

・自宅で仕事をしている場合の家賃の一部

・自宅で仕事をしている場合の水道光熱費の一部

・仕事で使っているパソコンの購入代金

・仕事で喫茶店で打合せをした場合の飲食代

・取材を兼ねて旅行にいった場合の取材部分の旅費

・自動車を仕事にも家事にも使った場合の事業部分の車両関係費(車検・ガソリン・自動車保険など)

まとめ

在宅ワーカーの場合、年収103万円以下でも扶養から外れることが多いので注意しましょう。

在宅ワーカーの利益が130万円を超えると社会保険の扶養からも外れたり、配偶者の手当てが減額されるデメリットが出る場合もあります。

扶養範囲内で在宅ワークをして稼ぐ場合には、しっかりと経理をして利益を把握することが重要です。

利益が多く出そうなときは税理士さんをお願いして、上手な経費の使い方を教えてもらうことが重要です。

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