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ふるさと納税をして節税しながら特産品を楽しみにしている人も多いと思います。今年は総務省から返礼品に対する注文が各都道府県知事宛にだされて、返礼品の寄付額に対する割合が低下してしまいました。ふるさと納税の返戻金を楽しみにしていた人にとっては残念なニュースでした。このふるさと納税の返礼品に税金がかかることをご存知ですか?
ふるさと納税の返礼品に税金がかかる【一時所得で確定申告】
ふるさと納税とは各市町村に対して寄付をすることで所得税・住民税が下がるというものです。
足切額があるので、実質的には寄付をした方が2,000円ほど税負担は増えます。
トータルで2,000円税金が増えるのに「ふるさと納税」が人気なのには理由があります。
寄付した税金とは別に寄付先から特産品をいただけるという楽しみが付いているからです。
2,000円税金が増えても、各地の特産品が送られてくることもあり国民の楽しみになっていたのです。
実際にふるさと納税をおこなう場合には、寄付先に対して寄附金の使途を指定することもできるのでその地域に対する応援の内容も選ぶことができます。
「ふるさとチョイス」や「さとふる」といったふるさと納税サイトでは簡単にふるさと納税ができるように親切に教えてくれます。
サイト上はカタログのような特産品が出ているものを見ながら、特産品選びもできます。
この「ふるさと納税の返礼品」に対して所得税がかかることをご存知ない方も多いので注意が必要です。
今回はふるさと納税の返戻金に係る税金について考えてみましょう。
(目次)
1.ふるさと納税返戻金は国税庁ホームページでも「一時所得」と明示
2.ふるさと納税の一時所得の収入金額とは?
3.ふるさと納税のその収入を得るために支出した金額とは?
4.まとめ
1.ふるさと納税返戻金は国税庁ホームページでも「一時所得」と明示
ふるさと納税に関する記載が国税庁の質疑応答事例にあります。
国税庁ホームページ上の事例では寄付を受ける市の立場で係れていますが、一般的には消費者の立場で見なければわかりにくいので変更します。
国税庁ホームページに記載されている事例では、ふるさと納税で1万円をした場合に市の特産品5,000円程度をもらった場合、もらった人に税金がかかるのかという内容です。
(国税庁ホームページのふるさと納税返戻金に対する回答概要)
①ふるさと納税の特産品を受けた経済的利益は一時所得に該当する
つまり、所得税・住民税がかかる所得に該当するということをいっています。
②一時所得の計算方法
一時所得の金額=その年中の一時所得に係る総収入金額-その収入を得るために支出した金額の合計額(注1)-50万円(注2)
(注1)その収入を生じた行為をするため、又はその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額に限られます。
(注2)その総収入金額-その収入を得るために支出した金額の合計額を控除した残額が50万円に満たない場合には、その残額となります。
これだけがHPに記載されています。
「ふるさと納税の返戻金に税金がかかるらしい」ということくらいしかわかりません。
計算式をみると「50万円を超える寄付をしたら返戻金に税金がかかるらしい」と見えませんか?
もう少し親切に書いてくれたらよいのにと思ってしまいました。
この算式ではわからない部分があります。
①ふるさと納税の特産品はいくらなのか?
⇒ふるさと納税の返戻金を出す市町村自体でなければわからない。
②その収入を得るために支出した金額とはいくらなのか?
⇒「ふるさと納税をした寄付額を差し引いてよいのか?」が触れられていない。
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2.ふるさと納税の一時所得の収入金額とは?
国税庁ホームぺージの事例では、ふるさと納税を受ける市が、5,000円程度の特産品を贈ることとしていると明記があります。
通常は寄付をする方は特産品がいくら相当のものか全くわかりません。
商品券などであればわかりますが、自粛要請が入っていることから商品券よりも海産物やお酒などになっているはずです。
そうなると送られてきた魚や肉を眺めながら「いくらなの?」と考えなければならなくなります。
いくら肉や魚を見たところで値段なんてわからないです。
だから、ふるさと納税で寄付する金額は50万円以下にしようと思うしかないように思えてきます。
しかし、もらった特産品の評価額の目安があります。
①返礼品の調達金額は寄付額の3割程度にとどめられている
総務大臣が平成29年4月1日に各都道府県知事に対して発している「ふるさと納税に係る返礼品の送付等について」というものです。
この総務大臣からの通知は地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4(技術的な助言)に基づくものとして記載されています。
この文書の中に次の記載項目があります。
第2 返礼品のあり方
2 ふるさと納税の趣旨に反するような返戻金
(2)寄付額に対する返礼品の調達価格割合の固いものに関しては、社会通年に照らし良識の範囲内のものとし、少なくとも、返礼品として3割を超える返礼割合のものを送付している地方団体においては、速やかに3割以下とすること。
つまり、ふるさと納税の寄付額にたいして3割以内の返礼品にとどめるように要請されているわけです。
②返礼品の一時所得の総収入金額は寄付額の3割ではない
そこでふるさとう納税の寄付をする人の総収入金額は寄付額の3割を目安に考えることができます。
しかし、所得税や住民税の対象となる一時所得の計算上は寄付額の3割が収入ではないのです。
これは所得税法基本通達205-9という部分に根拠があります。
(所得税法基本通達205-9:賞品の評価)
次に掲げる物等にかかる令321条に規定する「金銭以外のものを譲渡するものとした場合にその対価として通常受けるべき価額」は、それぞれ次による。
(1)公社債、株式又は貸付信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権:その受けることとなった日の価額
(2)商品券:券面額
(3)貴石、貴金属、真珠、さんご等若しくはこれらの製品又は書画、骨とう、美術工芸品:その受けることとなった日の価額
(4)土地又は建物:その受けることとなった日の価額
(中略)
(7)(1)から(6)までに掲げるもの以外の物:そのものの通常の小売販売価額(いわゆる現金正価)の60%相当
ふるさと納税で関係していたのは(2)と(7)の部分です。
商品券などが返礼品で出ていた時は券面額=総収入金額ということになっていました。
特産品のみの返礼品になる場合には(7)が対象になります。
先ほどの返礼品の調達金額と組み合わせるとふるさと納税の総収入金額は次のように考えられます。
(ふるさと納税の一時所得の総収入金額に計上すべき金額)
ふるさと納税寄付額×3割(総務省の返礼限度)×60%(一時所得の賞品評価通達)
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3.ふるさと納税のその収入を得るために支出した金額とは?
ふるさと納税の返礼品をもらうためには、一定金額以上の寄付が必要になります。
返礼品目的でみていくと、この返礼品は「○○万円以上の寄付が必要」というようになっています。
では、実際に寄付した金額が一時所得の計算上経費になるのかと思ってしまうかもしれません。
どうもふるさと納税の寄付額は経費で落ちないようです。
その根拠は先ほどの総務省が各都道府県に通知している文書が根拠になります。
①「ふるさと納税について、寄附金が経済的利益の無償の供与であること、・・・・・」
②「返礼品の送付が対価の提供との誤解を招きかねないような表示により寄付を募集する行為をおこなわないようにする」
これらの記載があることからも、寄付額は一時所得の計算上経費で落とすことはできないと考えられます。
4.まとめ【返礼品に税金がかからない限度とは】
ふるさと納税をして返礼品をもらうと一時所得に該当します。
ふるさと納税の返礼品もたくさんもらうと所得税・住民税がかかります。
ふるさと納税の返礼品は寄付額とイコールではありません。
ふるさと納税の返礼品に税金がかからない限度は次のように考えられます。
寄付額×30%×60%<50万円 約277万円(返礼品に税金がかからない限度額)
※国税庁ホームページで具体的に評価方法の記載がでていないため、客観的に集められる情報をもとに作成しているので国税庁・税理士さんにご相談ください。
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