税理士いらずの確定申告のメリット・デメリットとは【経理レベルで特典が変わる】
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税理士いらずで確定申告ができればコスト節約につながります。ただし、確定申告の節税メリットはその人次第なので、メリットが大きな人と小さな人の違いを見ておきましょう。
税理士いらずの確定申告のメリット・デメリットとは【経理レベルで特典が変わる】
税理士さんに頼むとコストがかかります。
節税メリットと税理士さんのコストを比較して「税理士いらずの確定申告」をしている人もいます。
税理士さんがいないことで大きく変わることは、経理レベルと節税情報は個人事業主次第ということになります。
税理士さんは節税メリットだけではないのですが、今回は税理士いらずの確定申告のメリット・デメリットを見ていきましょう。
税理士いらずのリスクを知っておく【自分でできる確定申告はデメリットも】
税理士さんに頼んだ場合でもノーリスクというわけではないのですが、税理士いらずの確定申告といってもリスクがあることは理解しておきましょう。
税理士いらずの確定申告では次のデメリットがあるので注意しましょう。
①税務調査を前提とした税務知識は得られない
②確定申告のメリットを最大限使うことは困難
③税務調査の場合に自分で税務署対応をする必要がある
①税務調査を前提とした税務知識は得られない
税理士さんの中にも税務調査に立会ったことがない先生もいるかもしれません。
実際には税務調査は立会った経験が多ければ多いほどよいと思います。
自分で確定申告をする場合、実際の税務調査でどのようなことが想定されるかが全くわからないまま経理を勧めるので不安が大きくなります。
税務調査での心配事が嫌な場合にはより厳しく経費で落とす範囲を狭くすることになります。
ただ、税務調査の経験がある場合には「これくらいまで大丈夫」という範囲を知っていることもあります。
税理士さんがついている場合には、合法的に経費で落とせる範囲が多いこともあります。
②確定申告のメリットを最大限使うことは困難
確定申告のメリットには「青色申告特別控除の65万円」というものがあります。
これが確定申告の最大のメリットなのですが、初心者にはハードルが高いのです。
青色申告が前提にはなりますが、使うことができると節税効果で10万円以上の効果があります。
ただし、この「青色申告特別控除の65万円」は会計ソフトを上手に活用して正確な帳簿をつけることが要件になっています。
きちんとした簿記の知識がなければつけることが難しい帳簿をつけないと受けられないメリットです。
③税務調査の場合に自分で税務署対応をする必要がある
税理士さんがついていない確定申告書には「税理士の署名・捺印」がありません。
税務署は確定申告書をみただけで「税理士の関与がない」ということがわかります。
その確定申告書の内容が不自然であれば税務調査に移行するケースもあります。
この場合、顧問税理士さんがいれば税務署の税務調査の連絡などが税理士さんにいきます。
顧問税理士さんに税務調査の立ち会いをしてもらうことで安心して対応することができます。
税理士さんが税務調査立ち会いをしてくれることで社長は仕事に行くことができます。
ところが、税理士いらずの確定申告をした場合には顧問税理士さんがいません。
税務署からの税務調査連絡も日程調整もすべて自分でおこなう必要があります。
税務調査当日も基本的には社長が立会うことになるので、税務署からの質問攻めを受けることになります。
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税理士いらずの確定申告もレベルによってメリットが変わる
税理士いらずの確定申告ができるのはエクセルくらいはできることが前提になります。
税理士いらずの確定申告でも、経理レベルによって受けられるメリットが異なるので注意しましょう。
①経理経験がある場合はメリットが最大に【青色進行特別控除65万円】
前提条件としては「青色申告」であることが必要です。
税理士いらずの確定申告で最大限のメリットがあるのは、経理や税務の知識があるケースです。
青色申告による確定申告で最大級の節税効果があるのは「青色申告特別控除の65万円」が受けられることです。
実質的に経費65万円をお金をかけずに使ったのと同等の効果があるのです。(事業税を除く)
利益が大きくても少なくても受けられる節税効果があるので「税理士いらずの確定申告」で最大のメリットです。
この青色申告特別控除の65万円を受けるためには「会計ソフト」を上手に活用して会計帳簿をつけることができればOKです。
仕訳日記帳と総勘定元帳をつけることができれば、青色申告特別控除の65万円が可能になります。
毎日コツコツと会計ソフトに簿記のルールに則って入力するだけで受けられるのです。
②エクセルが使える場合には青色申告メリットが使える
青色申告特別控除の65万円はしっかりとした帳簿作成が要件になっていました。
青色申告特別控除の65万円は税務調査の場合などに、しっかりとした資料として帳簿があるかどうかという点を重要視しているのです。
しっかりした帳簿をつけることができる事業者に青色申告特別控除の65万円のメリットがあるのです。
ただ、会計ソフトが使えなくても青色申告のメリットは受けられます。
事業の儲け(利益)がわかれば税金が出るように作られています。
そこでエクセルを使って収支・売上・経費の集計をすることで青色申告の10万円の特別控除を使うことができます。
お金の流れと収入と費用をエクセルで管理することで難しい会計ソフトは使わなくても大丈夫です。
③青色申告をとっていない場合はメリット少【税理士コストだけが節約】
青色申告をとっている場合には、経理レベルによって青色申告特別控除の65万円か青色申告特別控除の10万円のどちらかを使うことができました。
どんなに正確な帳簿をつけても、青色申告をとっていなければ「青色申告特別控除」はありません。
つまり、お金をつかった経費の分だけ節税につながるということになってしまいます。
お金を使わなければ税金が高いということは、納税資金と節税のバランスが非常に難しいということになります。
そのため税理士さんがついていない個人事業主の人が税金の滞納が発生しやすくなってしまったりするのです。
確定申告書の提出と同時に「青色申告承認申請書」を提出することで翌年の確定申告から青色申告にしましょう。
まとめ
税理士さんの顧問料を抑えながらメリットを大きくするためには、青色申告承認申請書を提出しておくことが重要です。
税理士さんなしの確定申告のメリットを大きくするためには、経理知識と税務知識を事業主が持っておくことが重要になります。
特に経理については毎日コツコツと会計ソフトを活用することが「税理士いらずの確定申告」に重要になります。
経理や税務知識が豊富出ない場合には「青色申告特別控除が10万円」になるので注意しましょう。
税理士さんに依頼した場合には、経理・税務面で大きなサポートを受けられるだけではなく、税理士顧問料は経費で落とすことができるので節税にもつながります。
確定申告対策を本気でする場合には税理士さんに相談しましょう。
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