税務調査でチェックされる消耗品とは?【なんでも消耗品の会社は注意】

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税務調査の調査に当たると「どこも・ここも不安」になってしまいます。売上について細かくチェックされるのは当然ですが、消耗品もチェックされるのです。

税務調査でチェックされる消耗品とは?【なんでも消耗品の会社は注意】

税務調査と聞くと憂鬱になりますが、秋は税務調査のシーズンです。

経営者が好むと好まざるに関係なく、税務署の人事異動の後の「7月から11月は税務調査の繁忙期」になります。

この期間は税理士さんも税務調査対応に追われています。

税理士さんの中には「税務調査の当たり年」という言葉があるほどです。

経営者にとって税務調査は「何が調べられ」て、「何を聞かれるのか」不安になることも多いと思います。

税務調査でチェックされるのは「広くまんべんなく」というケースと「ピンポイント調査」という場合があります。

売上関係はどの税務調査でもチェックされるのですが、ここで大きな問題がなければ別の部分を調査していくことになります。

広くまんべんなくという税務調査は通常の税務調査といわれるものです。

ピンポイント調査の場合には、事前に他社の税務調査の資料など確度の高い情報が入っている場合の税務調査になります。

広くまんべんなくの税務調査の際に何も出ないときにチェックされるものに「消耗品」があります。

今回は税務調査でなぜ消耗品がチェックされるのかを含めて考えてみましょう。

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消耗品で経理されているものとは?【事務用品費と消耗品費の違いとは】

税務調査で消耗品が調査されるといっても、「消耗品とは何か」がわからなければわかりにくい話になってしまいます。

会計ソフトの設定にもよるのですが、一般的に消耗品の科目で経理されるものは次のものです。

・事務所のコピー用紙・事務用品・トイレ用品など

・10万円未満のパソコン・家電製品などの固定資産

・建設業や製造業の場合の10万円未満の工具など

※事務用品費という科目設定がない会社は事務用品も消耗品費を使うことが多くなります。

※建設業・製造業の場合には現場で使う工具などは製造原価の消耗品を使います。

具体的なイメージだけでは迷いが出るかもしれないので、次の考え方で区分してもよいと思います。

①消耗品とは金額的にも高くない備品など(目安は10万円未満)

②使用可能期間が1年未満と見込まれるもの(金額が高くても1年以内に交換が見込まれるもの)

③紙・衛生用品など一般的にもすぐ使い切るもの

消耗品が税務調査で調べられる理由とは【社長のものはないのか?】

税務調査の際に消耗品にチェックが入る理由は、備品などの固定資産が含まれる勘定科目だからです。

社長の個人的なパソコン・テレビ・洗濯機など様々なものが消耗品で経理されている可能性を疑われるのです。

税務調査の際に消耗品でチェックをされるものは次のものです。

・テレビなどの家電用品

・スーツなどの衣服

・靴・制服など

・デパートで購入しているもの

・男性用・女性用の店舗で購入したもの(会社の男女在籍による)

・一般的に普段着を販売しているお店で購入したもの

(家電関係の消耗品チェック)

テレビやマッサージチェアなどプライベートで使う可能性のあるものは、会社としての支出なのかをチェックされます。

「その現物が実際に会社にあるのか」・「現物がない場合にはその理由はなにか」・「どれくらいの数のものが購入されているのか」をチェックします。

回答内容に疑いがある場合には、徹底的に質問・検証(廃棄や人にあげた)の実態確認などがおこなわれます。

場合によっては、購入したものを転売していないかも含めて検討します。

(スーツなどの衣類)

社長は仕事でスーツを着ていても「経費で認められません」という言葉が出てきます。

「実際に仕事で使ているのにどうして経費で落ちないのか」と納得できない人も多いはず。

その昔「サラリーマンの概算経費が認められているのだからスーツなどの実際の経費を認める余地は少ない」と判断されたことが原因です。

そのため会社の役員など給与所得がある人には原則として実費の経費が認められないと考えられてしまいました。

所得税法が改正された際に給与所得がある人にも「特定支出」という実費経費の一部が認められる制度もできたのでこちらを活用することも検討しましょう。

(デパートで購入しているもの)

デパートは税務調査の際にチェック項目になります。

デパートの領収書で「作業着」とあればスーツ代だろうと考えられて、デパートまで調べに行くこともあります。

デパートで購入するものは社長の所持品を購入しているはずという目線でチェックが行われます。

贈答品として経理されているケースもありますが、自分で使っていると認めさせられれば「役員賞与」として課税できるためです。

(男性用品・女性用品専門店)

会社の従業員構成にもよりますが、会社に女性がいないのに女性用品が出てくるのは不自然です。

個人的な買い物を会社経費で落としている可能性があるものとしてチェックされます。

(一般的に普段着を販売しているお店)

普段着を販売しているお店で購入したものは、従業員に渡している場合でも経理処理の誤りとして修正申告を求めるケースが多くなります。

現場で使っていても、そのあとプライベートでも着ることができるものであれば「給与」として課税したいと考えます。

従業員のものであれば「給与に対する源泉徴収税額」が発生し、役員のものであれば「役員賞与損金不算入」+「役員賞与の源泉徴収漏れ」を指摘できます。

税務調査でよくある指摘事項は、次のように追徴税額が発生する可能性があります。

①役員賞与として法人税法上損金不算入(法人税等が増える)

②役員賞与として社長の源泉徴収漏れ(社長の個人税金が増える)

③個人時的支出の混入を理由に重加算税対象として調査対象期間の延長(調査対象期間が3年⇒最大9年)

④個人的支出の混入を理由に重加算税として修正申告を求める(重加算税で追徴税が大きく増える)

⑤重加算税案件になることで3年~5年以内と税務調査期間が短くなる

まとめ

消耗品の金額が大きな会社は税務調査の選定段階でも気になってしまいます。

売上が伸びているのに利益が伸びていない会社としてチェックされた際に、消耗品や交際費が伸びていれば「何かあるはず」と思われてしまいます。

税務調査の際に消耗品の所在や用途・処分などもヒアリングされることが多くなるので会社で備品管理を行っておきましょう。

税務調査を念頭に置いた日常業務については税理士さんに相談しておきましょう。

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