法人設立前に相談するなら誰にする?【自分で会社を作るは本当に得なのか?】

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法人設立を検討していくと「自分で法人設立をした方が良い」のか専門家に相談するのか悩みどころです。最近では自分で法人設立ができる情報サイトもあります。コストを考えて自分で設立した方が得なのかを含めて見ていきましょう。

法人設立前に相談するなら誰にする?【自分で会社を作るは本当に得なのか?】

法人設立を検討する時に一番重要なことは何でしょう?

法人設立のコストを極限まで低くすることが一番大切と考えている人も多いようです。

コスト面で考えた法人設立は「自分で法人設立」が一番オトクと考えているとそうでもないようです。

最近では行政書士さんも金額面でお得な法人設立プランを作っているところもあります。

これだけ法人設立に携わる専門家がいる中でどこに相談するとどんな情報が入ってくるのかを見ておきましょう。

法人設立は自分でできるものなのか?

「自分で法人設立をすることはできるものなのか」という疑問が出てきます。

専門的な知識がなければ法人設立なんて無理と思っているかもしれませんが、自分で作ることは可能です。

まず、法人の形態ですが代表的なものには次のものがあります。

①株式会社

②合同会社

③一般社団法人

④NPO法人

⑤合名会社

⑥合資会社

一般的に法人設立をするというと「株式会社」を思い浮かべる方ら多いかもしれません。

今も昔も法人設立の王様のような存在です。

銀行や取引先に対しても「株式会社」というと「法人なんですね」とすぐに理解してもらえます。

特に昔は最低資本金制度もありましたので、株式会社というと潤沢な資産があるというイメージをもつ人も多いものです。

実際には最低資本金制度が廃止されているので、株式会社というだけでは「どのような会社か」は全く分かりません。

法人としての知名度はピカイチなので、法人を設立するなら株式会社にこだわるという方も多いのです。

新しい法人形態に「合同会社」というものがあります。

最近でこそ有名になりましたが、以前は銀行でも「?」が付くくらいマイナーでした。

取引先に「合同会社って何?」と聞かれた経験のある先輩経営者もいらっしゃるかもしれません。

合同会社に関しては「合同会社のメリット・デメリットとは?」をご覧ください。

有名どころは株式会社と合同会社になるので、ほかのものは割愛しておきます。

株式会社や合同会社を設立する場合には、自分でも法人設立手続きをとることはできます。

最近ではインターネットで調べられたり、法人設立に関する書籍も出ているので簡単に情報を得ることができます。

昔に比べると自分で法人設立をするというハードルは低くなっています。

自分で法人設立するメリット:低コストで自分のタイミングで設立できる

自分で法人設立するデメリット:法人設立後に対する情報が入ってこない

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法人設立を司法書士さんに頼んだ場合:法人設立の手間がかからない

法人の設立登記は自分で法務局に行く場合を除き、司法書士さんに頼まなければ法務局への設立登記申請はできません。

行政書士さんも法人設立に関する広告を多数出していますが、法務局への持ちこみや法人の登記申請書の作成はできませんのでご注意ください。

司法書士さんに法人設立をお願いするメリットは法務局へ行く時間を省略できる点にあります。

 

登記申請書の作成を行って法務局に行ってというのは、法人設立時にもったいない時間になってきます。

司法書士さんにお願いすることで、スムーズに法人の設立登記ができるというメリットがあります。

さらに司法書士さんの中には、行政書士登録もしている方が多くいらっしゃいます。

その場合には電子認証という「定款に貼付する印紙代がかからない」お得な法人設立ができます。

司法書士さんによっては税理士さんや社労士さんとのパイプを持っている場合があるので、法人設立後のアドバイスも充実しているケースもあります。

法人設立を行政書士さんに頼んだ場合:許認可関係に強い設立が可能

行政書士さんといえば「定款の印紙が不要」という「電子定款作成」に対応している方が多くなっています。

定款を紙で作成すると4万円の収入印紙を購入して貼付する必要があります。

ところが電子定款というものにすると4万円の収入印紙を貼付する必要がなくなります。

そこで「行政書士に頼むと自分でやるよりオトク」という法人設立広告が多いわけです。

金額面以外で行政書士さんに法人設立を頼むメリットは、許認可に精通している専門家という点です。

建設業や飲食店など様々な許可が必要になる業種があります。

法人設立段階で定款の目的に必要な項目が入っていないことで法人設立後に受けるデメリットを受けてしまうことがあります。

行政書士さんに法人設立を依頼した場合には、このトラブルを回避した法人設立のアドバイスがもらえるという点が大きなメリットです。

ただし法人設立を行政書士さんに頼んだ場合、すべてを頼もうと思うと司法書士さんと提携している行政書士さんに依頼する必要があります。

法人設立を税理士さんに頼んだ場合:法人設立前から法人設立後の税務コンサルがスタート

税理士さんに法人設立相談をすると設立手続き面よりも、法人設立後の経営・資金繰り・税務対策で大きなメリットが出てきます。

法人を設立することは要件を満たしておけば法人が出来上がります。

ところが、設立の仕方によって法人設立後に無駄な税金が発生したり、法人で仕事を受注できなかったりと大きな問題が発生することがあります。

法人設立手続き自体は問題ないのですが、事前に対策をとった設立をしていなかったので起こるデメリットです。

例えば、

・法人設立後に役員報酬をコロコロ変えてはいけないことを知らなかった

・法人設立後に許可を取るために必要な目的が漏れていた

・法人設立後に社会保険の負担を無視してお給料設定をして資金ショートした

などです。

その後の運営で大きなデメリットを引きずることは避けておきたいところです。

税理士さんに法人設立前から相談しておくことで、法人設立後の経営上起こりやすい問題や税務的なアドバイスをもらえます。

法人設立後の資金繰りに不安がある場合には、創業融資を含めた銀行融資対応まで行ってくれる税理士さんもいます。

税理士さんの場合には、行政書士さん・司法書士さん・社労士さん・弁護士さんなど士業のつながりを持っていることが多いので法人設立窓口としては最適といえるかもしれません。

まとめ

法人設立自体は自分で行うことが十分可能です。

法人設立に関しては行政書士さん・司法書士さん・税理士さんなど様々な専門家が携わっています。

法人設立後の経営や税務面などのフォローを考えると税理士さんに事前に相談しておくことが一番メリットがありそうです。

税理士さんは行政書士さん、司法書士さん、社労士さん、弁護士さんなどの専門家とのパイプを持っている人かどうか事前に問い合わせてみましょう。

法人設立は簡単にできますが、間違った作り方をすると設立後にデメリットを引きずることになるので専門家のアドバイスをもらいながら設立していきましょう。

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