経理の腕で税務調査の結果が変わる~できる経理が会社を救う~
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経理の腕で税務調査の結果が変わることをご存知でしょうか?今回は税務調査対応で差のつく経理についてみていきましょう。
経理の腕で税務調査の結果が変わる~できる経理が会社を救う~
税務調査の最盛期は7月~12月です。実質的には、7月中旬~11月いっぱいになります。
税務署の移動が7月の頭ですから、そのあとから税務調査の最盛期になります。
税務署の事務年度は7月~6月までで、前半にノルマをこなしておきたいのが人情です。
税務調査でチェックされるもの
税務調査の際に、チェックされるものは、主に次のものです
・領収書
・請求書
・預金通帳
・契約書
・株主総会議事録(社員総会議事録)
・建設業の場合の出ずら
・見積書
・請書
・給与明細 など
経理によって調査の結果が変わるのか?
結論:変わります。
最悪の場合、青色申告の取消になることも!
指摘されなくてもいいことまで指摘されることが起こり、調査の収集が付きにくくなる可能性があります。
調査官も人間です。
資料がきちんとそろえられている会社と、領収書がぐちゃぐちゃになったままで、どこに何があるかわからないという会社では調査官の気持ちも違います。
領収書や請求書については、保存することが要件とされているのであって具体的にこのように保存しなければならないというものはありません。
しかし、スーパーの袋にただ入っているという状況の場合調査官はイライラします。
これは、調査官が悪いわけではなく、誰でもイライラします。
心証が悪いということは、何かがあればダメと指摘したくなります。
大抵、資料保存が悪くなると領収書が見当たらないということも起こります。
資料の保存が不完全ということになってくると、「青色申告の取り消し」ということも検討されます。
税務調査は、通常、直前から3期分が対象になります。
3年前のものの青色申告を取り消せば、調査対象年度すべてが白色になります。
当然、現在進行している年度も白色申告になります。
青色申告の取り消しがおこなわれると、赤字の繰越ができなくなったり、30万円未満の減価償却資産の一発経費も認められません。
これだけで、3年間の納税額は増加します。
同じ経理内容でも、特例を外させるだけで造作税額を作ることができます。
実際に税務調査の際に青色申告の取り消しは、慎重に判断されることになりますが調査の進め方として納税者側にとって不利な立ち回りとなります。
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経理がきちんとしているメリット
・税務調査の際に、事前準備に時間がかからない
・税務調査の際に印象が良い
・税務調査の際に、聞かれることに答えやすい
・税務調査の調査日程が短縮されることも
・税務調査の際に、奥様の事務員給与が認められやすい
・税務調査の際に、事前準備に時間がかからない
税務調査の連絡が来てから調査の日程までの時間は2週間から1か月程度です。
この間に調査対象年度の資料をそろえなければいけません。
資料が「ぐちゃぐちゃ」で「どこにあるのかわからない」ということになってしまうと事前準備に時間がかかります。
しかも、資料がきちんと揃ったかどうかは税務調査当日にならないとわからず不安になってしまいます。
・税務調査の際に印象が良い
先ほどの印象が悪い場合とは逆になります。
調査官の印象が良いため、税務調査の心理的なトラブルが少なくなります。
きちんとした経理については「税務調査対応できる経理とは」をご覧ください。
資料も整理されているため、資料自体がコンパクトにまとめられています。
・税務調査の際に、聞かれることに答えやすい
税務調査で「ドキッ」とすることは、質問されることです。
調査官が黙って資料をみて付箋をペタペタ貼っていくだけで、不安になります。
そのあとに、「こちらなんですが・・・」と領収書や請求書をもって寄ってくるだけでパニックになります。
なぜなら、3年前のことなんて覚えていないからです。
やましいことがないように、一生懸命経理している会社にとってはなおさら記憶にありません。
普通にやっていることですから、印象も薄いのです。
ただ、資料が整理されているとその前後の領収書などをみることで思い出すことがあります。
スーパーの袋のレシートでは前後関係がさっぱりわかりません。
スムーズに回答できることで、隠し事をしていると勘ぐられにくくなります。
・税務調査の調査日程が短縮されることも
税務調査の基本日程は3日間です。
これが短縮される可能性があることをご存知でしょうか?
実は、取引規模が小さかったり、資料自体の量も少なく整理されている場合調査日程が2日程度に短縮される場合があります。
立ち合いを税理士に依頼している場合、税理士の方から交渉して短縮してもらう場合もあります。
ただし、資料がぐちゃぐちゃで時間がかかる場合には短縮の交渉が難しくなります。
資料探しに時間がかかるので無理といわれてしまいます。
・税務調査の際に、奥様の事務員給与が認められやすい
個人事業でも法人でも奥様や親など親族に事務員給与を支払っているケースがあります。
税務調査の際には、「事務員=事務のことをやる人」と認識されています。
資料がぐちゃぐちゃで、経理もデタラメということになれば「事務員はいないのでは?」ということになります。
つまり、架空人件費の可能性を疑います。
この事務員給与が否認されてしまうと、重加算税の対象になる可能性が高くなります。
架空の人件費をねつ造して税金を不当に圧縮していると考えられるからです。
これはかなりのデメリットになります。
経理をきちんとしていると、親族に対する事務員給与が経費として認められやすいということになります。
まとめ
税務調査は日ごろの経理を確認しに来るものです。
その会社が儲かっていようが、儲かっていまいが関係ありません。
あくまでも、税金が適正に納税されているかをチェックするということです。
どれだけ利益を出して納税をしていても、経理がぐちゃぐちゃであれば税務署は納得しないわけです。
特に、身内が事務員として給与をもらっている場合には、経理がきちんとなっていなければ税務署との無用なトラブルになる可能性があるので注意しましょう。
一度税理士さんに相談してみてはいかがでしょうか?
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