決算対策節税にお給料を使った節税はないのか?

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決算対策の節税というと物を買う・保険に入るというものが一般的ですね。ただ、お給料を使った節税にスポットを当ててみてみましょう。

決算対策節税にお給料を使った節税はないのか?

決算時期は12月・3月が多いのですが、毎月必ず決算法人があります。

毎月どこかで決算法人があるということは、毎月どこかの法人は決算対策節税をおこなっています。

今回は、決算対策の節税の中でお給料を使った節税にスポットを当てていきます。

 

決算対策の節税でお給料の未払計上はできるのか?

お給料の締め支払いは、会社ごとにバラバラです。

よくある給与の締め・支払いは次の通りです。

・末締め →  翌月10日支払い

・20日締め → 当月末払い

・末締め → 当月末払い

会社によっては、月末を給与の締日にしていない会社があります。

通常の法人の場合は、事業年度は月末です。

ごく稀に10日・15日・20日などが事業年度の最終日になっている法人もあります。

給与の締日と事業年度の末日が異なる場合には、お給料に日割りの未払い処理ができます。

先ほどの事例で見てみましょう。

(前提)法人の決算日が末日(仮に31日とします)

・20日締め → 当月末日払い

この場合は、月のお給料を締日ごとに計上していると、会社の帳簿上21日~31日までの11日分のお給料が計上漏れになっています。

月給20万円の人であれば20万円×12か月=240万円が損益計算書上の給料になっているはずです。

しかし、利益が出そうだということになると継続適用を要件として、次の処理ができます。

21日~31日までの分=20万円×10日/31日 (64,516円)

これを決算時に追加で処理をすることにより、損益計算書の給料が2,464,516円となります。

ただし、翌期からも継続適用していくことになりますので節税効果は1期限りになります。

メモをとるビジネスマン

決算対策の節税で役員報酬を日割り計上できるのか?

給料を日割りで未払い計上することができることはわかりました。

あくまでも、決算の締日とお給料の締日がずれている場合に、1期だけの節税効果になります。

では、一番大きな人件費は何かというと通常は役員報酬です。

役員のお給料のことを「役員報酬」といいます。

従業員さんの給料の締日を20日締め当月末日払いだとしたら、役員報酬はどうなるのでしょう?

お給料の締め・支払いを従業員さんのお給料と合わせているとできるのでしょうか?

役員は雇用契約ではありません。

役員は委任契約になるため、日割りの未払給与の計上をすることはできません。

ただし、使用人兼務役員の使用人分給与については日割り計上することは可能です。

 

過去の未払い残業代を精算することでの節税

最近経営者にとって頭の痛い問題に、未払残業代と社会保険の未加入問題です。

未払い残業代は、もめると会社にとって経営上のダメージが非常に大きくなります。

未払残業代と同額の付加金という罰金があります。

未払残業代と同額の罰金を払うということになると、未払残業代の2倍を支払わなければならないリスクがあります。

しかも、最近では弁護士さんの収入源として未払い残業請求事件が入ってきております。

この付加金という罰金をチラつかせることにより、未払残業代を和解によって手にすることができるからです。

これにより、安易に未払残業代請求事件が成立してしまいます。

最大で2年間の未払い残業代リスクを抱えて経営していくことは大きなリスクになります。

さらに、利益が大きく出ている年度であれば、この未払い残業リスクを解消して節税することはできないでしょうか?

貴重な戦力であった従業員が未払残業代でトラブルになることで脱落することも経営的にはマイナスになります。

過去の残業代の事務処理は2パターン

①その事業年度の一時金として支払うパターン

会社側の処理:その支払った時の損金

従業員側の処理:賞与として取り扱われるので、そのもらった年の給与

 

②過去にさかのぼって給与を修正するパターン

会社側の処理:その支払った時の損金

従業員側の処理:各年分の給与所得として修正申告又は年末調整のやり直し

ビジネスイメージ―アドバイス

まとめ

決算期の節税の一つにお給料の未払分を計上することができます。

ただし、給料の締日と事業年度がずれている場合に使える節税方法です。

・継続適用が要件になる点

・最初の適用年だけに節税効果があるもの

という点に気を付けてください。

 

利益が出ている場合、未払残業代を解決することで節税をする方法もあります。

未払残業代リスクは年々大きくなってきています。

・過払い金の次のターゲットとして、弁護士業務の報酬の柱になってきていることからも企業にとって大きなリスクになります。

・未払い残業訴訟に発展した場合、未払残業代が2倍になってしまうリスクがあります。

・未払残業代を支払った場合、会社側は支払い時の損金(必要経費)になります。

つまり、会社側は賞与を支払うのも、未払残業代も同じように支払い時の損金として節税に使うことができます。

賞与を支給していたとしても、過去2年分の未払い残業リスクを消すことはできないため優先事項としては残業代をしょりすることも経営判断といえます。

 

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