飲食店に税務調査は来るのか?【脱税を疑われることもある】

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飲食店を開業すると「いつの日か税務調査がくるのだろうか」と不安になる日がやってきます。開業してから5年目くらいから「そろそろ税務調査があるかも」と気になってきます。実際のところ飲食店に対する税務調査はくるのか?飲食店で行われる税務調査はどのようなものかを見ていきましょう。

飲食店に税務調査は来るのか?【脱税を疑われることもある】

飲食店といっても様々な形態があります。

①ラーメン屋さんや定食屋さんなど午前11時くらいからオープンしている飲食店

②喫茶店やケーキ屋さんなどの小売りに近い飲食店

③居酒屋さんやスナックなどお酒の提供を中心にした夕方から深夜営業の飲食店

大きく分けるとこの3つのパターンになります。

このように営業形態が分かれてくると、飲食店といっても税務調査の手法が変わってくるのでは?と疑問が出てきます。

そもそも毎日営業している飲食店に対してどのように税務調査をしていくのか?

実際に飲食店に対して税務調査はあるのか疑問が出てきます。

今回は飲食店に対して「税務調査はあるのか?」「どのように税務調査が行われるのか」を考えてみましょう。

飲食店にも税務調査は来る【ある日突然ということもあり得る業種】

一般的な税務調査は任意調査といわれるものです。

捜査令状を持ってきて「動かないでください」という類いの税務調査は行われません。

あくまでも納税者の理解と協力の下で任意に税務調査に応じるという形をとっています。

しかし正当な理由がなく調査を拒むことに対しては罰則があるので、実質的には強制です。

これを間接強制といいます。

飲食店は現金商売ゆえの税務調査手法が使われることも

飲食店は現金商売です。

言い方は悪いのですが、脱税がしやすい業種です。

提供した商品をレジに打たないという古典的なやり方でも、売上の除外が容易な業種なのです。

税務署側も「○月×日税務調査に行きます」と通知していたのでは逃げられてしまうと考えることがあります。

そこで「ある日突然○○税務署です。税務調査でお伺いさせていただきました」と現れる税務調査も行っています。

このように調査の事前通知を行わない税務調査を「無通知調査」といいます。

無通知調査の場合でも、あくまでも任意調査なので「店の仕込みが終わらない」や「忙しくて対応できない」という場合には断ることも可能です。

ただむやみに断るのではなく「税理士さんに連絡して日程調整をしてください」というように日程変更を依頼しましょう。

調査官は「邪魔にならにようにする」や「現金だけでもチェックさせてほしい」など調査の着手を求めてきますが、税務調査は一度調査に着手すると止めることは難しいので忙しい時は最初から日程変更をしてもらいましょう。

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飲食店の税務調査対策【日常編】

飲食店にも税務調査はやってきます。

事前通知のある税務調査と、無通知調査という税務調査の両方があり得る業種です。

特に無通知調査の可能性は、ほかの業種に比べて高いと感じられるものです。

本来であれば、いつ税務調査がきても大丈夫なようにしっかりと日常の経理から対策しておきましょう。

①毎日の現金管理を厳密にしておく【税務調査の重要ポイント】

飲食店の税務調査の第一歩は前日の売上と管理している現金残高があっているかどうかです。

毎日現金残高をしっかりと管理しておくことが非常に重要です。

なぜなら、飲食店は売り上げの除外がおこないやすい業種です。

レジロールや売上履歴を見たところで、最初からレジを打たないで脱税できてしまうのです。

これではレジやPOSのデータをみたところで信用できない業種とわかっているのです。

レジを打たない方法をしている飲食店でも売り上げれば現金をもらいます。

そこで、前日の現金残高など現金の管理をチェックすることでおかしな点がないかを確認するのです。

無通知調査の場合には、この現金残高を不意打ちで抑えられるので行われやすいのです。

現金管理のポイント

①日記帳という税理士さんが販売している特殊な会計用品に毎日記載しておく

②売上金は全額預金に預け入れる

③仕入れや小さな支払いに必要なお金は小口現金を使う

②人件費の源泉所得税について注意する【扶養控除等申告書もしっかりと保存】

飲食店はアルバイトを使う可能性の高い業種です。

税務調査の際にはアルバイトを含めて「扶養控除等申告書」をしっかりと保存されているかをチェックされます。

アルバイトの場合扶養控除等申告書に書いてもらう前に辞めてしまって連絡がつかないということも起こりやすくなります。

この扶養控除等申告書がなければ源泉所得税が「乙蘭」という高い税金天引きをしていなければなりません。

天引きしている源泉所得税が少ない場合には、税務調査の際に会社が差額の建て替えをする必要があります。

この時点で退職してしまっている人からは実質的に源泉税を徴収することができないので払い損ということになりかねません。

源泉所得税のポイント

アルバイトが入社したらすぐに扶養控除等申告書に記載してもらうことにしましょう。

③期末在庫に注意する【棚卸資産の計上漏れも起こりやすい業種】

飲食店の決算時期にしっかりと在庫を取ることは重要です。

この在庫の考え方についてもしっかりと税理士さんに教えてもらっておきましょう。

あくまでも売上になっていないお酒や食材などです。

ケーキ屋さんやテイクアウトを行っている飲食店は包材も含まれます。

焼き菓子など仕入れたものや自社製造しているものもしっかりと在庫に計上していなければアウトです。

難しいのは自社製造している焼き菓子などについては、原価がどれくらいになるかをしっかりと把握しておくことが必要になります。

期末在庫管理のポイント

期末が終わってから全部の棚卸をいっぺんに行うことは大変です。

決算が近くなった際には、仕入れを少な目にして在庫自体を減らしましょう。

包材や食材で封を切っていないものは事前に集計しておくことで、期末に棚卸するものを減らすことができます。

日ごろの飲食店の税務調査対策は税理士さんにお願いすることが重要です。
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 飲食店の税務調査対策【税務調査当日編】

飲食店の税務調査の際に調査官が考えることは次の点です。

①粗利益率が低い(売上の除外を想定)

②自家消費の計上漏れ(賄いや夕食などをお店で取っていないか)

③営業時間と混雑している日(レジを打っていない商品や時間帯がないか)

①粗利益率が低い(売上の除外を想定)

事前に調査官は税務調査選定段階から、提出している確定申告書や法人決算申告書のデータを見ています。

税務署は他の飲食店の標準的な粗利益というものを知っています。

同じような飲食店に比べて利益率が低い場合、税務調査官は売り上げを除外しているのではないかと考えます。

高価な食材を使っている場合や、食品ロスが多い場合にはその旨をしっかりと主張しておくことが重要です。

粗利益率=粗利益(売上-売上原価)÷売上高

売上が小さくなると原価が増えるので、粗利益率は下がるのです。

そこで粗利益率の低い飲食店は売上を除外している可能性ありということで税務調査を実施していることがあります。

お店側が取るべき税務調査対策

・ロスをいしっかりと記録しておく

食品の廃棄ロスをしっかりと記録しておくことで、売上の漏れを主張してくる調査官に納得してらえます。

粗利益率が低い理由は売上の除外だけではないのです。

高額な食材を使っていたり、食品ロスが起こる場合にも粗利益率は低下します。

②自家消費の計上漏れ(賄いや夕食などをお店で取っていないか)

飲食店は店をオープンしている時間だけではなく仕込みの時間もあります。

税務調査の際には、買い物に行く時間や仕込みの時間なども聞かれます。

時間の使い方を抑えることで食事を店舗で取っているということを確認してきます。

例えば、

「毎日お店を開けていると買い物も大変ですよね、なかなか時間が取れないですよね」という言葉には次のことが含まれています。

・毎日の買い物の中に個人の家の買い物も一緒にまざっていますね?

しかしこれに気が付かないで「ええ、忙しいので買い物はまとめて購入しています」と回答してしまうと後々家事費の混入という主張をしてきます。

経費にならない家の食材なども購入しているから原価が膨らんでいるという主張に使います。

そんなつもりで話していなくとも、あなたはそのように説明されていましたよといわれてしまうのです。

仕込みが忙しくて店に来るのが早いということは、自宅で夕食をとっていないというように考えます。

お店側が取るべき税務調査対策

お店で食事をとっていない場合には、食事は自宅で取っていることを主張しましょう。

お店の食材と家の食費は別にしておくことで、経費の混入トラブルを避けられます。

実際にお店で食事をとっている場合には、自家消費というものを計上する必要があります。

お店の食材を調理して食べている場合には、売上×70%と食材の原価の高いほうで売上に計上します。

メニューにない余った食材で作っているような場合には、最低でも食品原価で売上を計上しておくことを忘れないようにしましょう。

③営業時間と混雑している日(レジを打っていない商品や時間帯がないか)

これをやっていたら脱税なので絶対にしてはいけません。

税務署はしっかりと内定調査というものをおこなっています。

飲食店の税務調査の前に客として来店しています。

その飲食店がどんな種類のレジをどのように使っているかも見ています。

レジのドロアーが常に空いていて、レジを打たなくてもお金のやり取りができる状況かなども見ています。

これ以外にも次のようなものもしっかりとチェックします。

・テイクアウト商品だけをレジを入力しない

・営業時間の一定の時間以後や特定の曜日などの売上を除外している

従業員さんにお店を任せている場合に、横領と売上の計上漏れがおきないようにしっかりとレジの記録などもチェックしておきましょう。

まとめ

飲食店は現金商売なので脱税が起こりやすい業種です。

飲食店の税務調査対策は現金管理が一番重要です。

アルバイトを含めて扶養控除等申告書を必ずもらいましょう。

お店で食事をしている場合には自家消費売上の計上漏れに気を付けましょう。

飲食店は突然税務調査が起こり得る業種です。

日ごろからしっかりと税理士さんにお願いしてしっかりと経理をしていきましょう。

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