アフィリエイト・メルカリなどのフリマアプリも税務調査が強化

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アフィリエイトなどに代表されるインターネットを活用したビジネスが副業というものから大きなビジネスに発展してきています。当然税務署もインターネットを活用したビジネスの発達に注目しています。今回はネット取引の税務を見ていきましょう。

アフィリト・フリマアプリが急速に発達している背景とは【スマホの普及で急加速】

特にメルカリ・フリル・ラクマなどのフリマアプリの普及は目を見張るものがあり、副業やお小遣い稼ぎというレベルではない人も増えています。

書籍コーナーにいくと「○○で月30万円を稼ぐ」といった本も出ています。

ここまでビジネス的に成長しているものには当然税金もかかります。

しかし、副業や小遣い稼ぎの延長だからと思って確定申告をしていない人も多いのでしょう。

アフィリエイト・フリマアプリ・ビットコインなどの仮想通貨取引もしっかりと税務対策をしておかなければ税務トラブルに発展するので注意しましょう。

アフィリエイト・フリマアプリなどでのインターネットを活用したビジネスの市場規模は毎年大きくなっています。

この背景にはスマートフォンの普及に伴って大きくなっているようです。

経済産業省が発表している「平成28年度 我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備(電子商取引に関する市場調査)」を参考に見ていきましょう。

現在では利用したいとフリマアプリ・リサイクルショップ・ネットオークションの順で「利用してみたい」という傾向があります。

実態店舗のリサイクルショップよりも売り買いではフリマアプリのほうが優位性が出ています。

「利用してみたい」という数字を見る限りフリマアプリとネットオークションなどインターネットを活用した個人売買が今後もっと伸びてくる可能性があります。

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①メルカリ・フリルなどのフリマアプリの市場動向

昔はインターネットオークションで不要なったものを個人間で売買することが主流でした。

そこから個人間売買が発達し、現在ではスマホアプリなどもでき様々な個人間売買が活発に行われています。

これらのサービスのことをシェアリングエコノミーといいます。

シェアリングエコノミーは大きく分けて2つの効果があります。

・無駄を減らす

・産業の活性化と経済効果の創出

個人のものを捨ててしまうのはもったいないのでネットオークションやフリマアプリで販売というものであれば税金の対象にはなりません。

これは生活通常必要な動産の譲渡というものになるので、所得税法上非課税とされています。

確定申告をしなくても違法ではないのです。

ところが、「儲かるかも」と気が付いて売れそうなものを購入して転売している場合などは非課税に該当しないので注意が必要です。

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無申告になっている場合には税務対策の不十分

今まではパチンコ業界や風俗業界・飲食業界などへの税務調査が多い傾向にありましたが、今後は税務調査にインターネット事業も重点的に行われるようになる可能性も高まってきました。

市場規模が大きくなり好況な業種は税務調査のターゲットになりやすいのです。

しかもインターネットは匿名性の高い空間で「誰がどれだけ稼いでいるか」がわかりにくいのです。

そこで税務署側もインターネットを活用したビジネスについて分析をして「どのような取引形態か」や「どのような資料があるのか」といった税務調査の基礎を集めています。

これらの情報をもとに税務調査の手法を開発し、税務調査に着手するようになります。

アフィリエイトやフリマアプリなどでの収入は副業や小遣い稼ぎのつもりで始める方が多いため、税務調査対策が不十分なことが多いので注意しましょう。

特にアフィリエイトの場合には急激に収入が増えていくことから節税対策などができないままになってしまうケースも珍しくありません。

思いがけなく大きな利益が出たときにビックリして確定申告をしない方もいるので問題が大きくなってしまいます。

(無申告が税務調査対策が不自由分とはどういうことか)

無申告とは確定申告義務があるにもかかわらず、確定申告をしていない状況をいいます。

確定申告義務がある状況とは、個人の場合には「計算してみたら税金が出ている」という状態です。

法人の場合には活動している限り申告義務があるので税金が出る・出ないという問題ではなく申告義務があります。

無申告の個人事業主や法人の場合、基本的に資料を保存していないケースがあります。

税務署側は売上や収入に関する資料については積極的に情報収集をします。

これは納税者側にとっては利益が多く出る方向の資料だけは税務署側が積極的に集めるものといえます。

ではなぜ税務署は経費の方を見つけないのかというと、「見つけにくい」のです。

例えば、現金で購入した事務用品や現金で支払った交際費は領収書やレシートがなければ税務署側には分かりません。

クレジットカード明細にしてもプライベートなものを買ったのか仕事で使うものを購入したのかは、クレジット明細を見てもわからないのです。

税務調査で経費関係の立証は納税者側が行うことが通例とされています。

判例などでは納税者にとって有利な資料は納税者の方が集めやすいものなので、納税者が開示すべきという考え方が採用されているためです。

アフィリエイト・フリマアプリ(メルカリ・フリル)の税務対策

税務調査で一番怖いものは売上の計上漏れです。

アフィリエイトやフリマアプリでの取引の場合には入金のタイミングが売上のタイミングではないことに注意しましょう。

一般的にはお金が入ってこなければ売上ではないと考えてしまいますが、税務は発生した段階で売上と考えます。

ASPの方で一定金額まで支払い保留になっているものも税務的には売上になります。

自分で経理や確定申告をしているときに間違いやすいので注意しましょう。

(経費で落とせる範囲は税理士さん次第の部分も)

自分で確定申告をしていると税務調査も自分一人で対応しなければなりません。

税務署の職員に「これは認められませんね」と言われると「そうなんだ」と納得してしまいがちです。

実は税務署の調査官も根拠があるわけではなく「言ってみただけ」というケースもあります。

調査官は言ってみただけだけども、納税者側が納得してくれたら税務調査では修正申告の対象として処理していきます。

税務調査の局面では税理士さんは心強い味方です。

脱税は御法度ですが税務署と納税者側の仲介として税務署側に対して説明をしてくれます。

税務署側の強引な主張に対しても反論してくれる税理士さんもいます。

税理士さんや税務署の調査担当者によって経費の範囲は異なっているので税理士さんとよく相談しておきましょう。

まとめ

インターネットを活用しているアフィリエイトやフリマアプリなどは国税当局も中止しています。

アフィリエイト・フリマアプリを副業だからと考えていると確定申告漏れの原因になります。

アフィリエイトやフリマアプリで収入が出ている場合には税理士さんに相談して対策をとるようにしましょう。

1か月3万円程度の収入があっても税務上大きな問題になることがあるので注意しましょう。

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