共通ポイントを導入すると消費税はどうなるの?
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共通ポイントカードの種類が多くて財布の中がポイントカードだらけだったりしませんか?この共通ポイントを事業者側はどのように経理していけばよいのか気になるところです。
共通ポイントを導入すると消費税はどうなるの?
最近ではTポイント・WAON(ワオン)・Ponta(ポンタ)など様々なポイントカードがあります。
飲食店・理美容業・レンタルビデオ・ガソリンスタンドなど様々な場所でこのような共通ポイントカードでポイントがたまります。
一般消費者でもある、「私たちは○○のお店に行ったら××のポイントカードを出さなきゃ」と日々考えてしまいます。
同じものを買うならポイントがたまるお店を選んでしまったりします。
日頃買い物をしていた場所に、ある日から「○○カードでポイントがたまります」と書かれていることも珍しくありません。
今日では、共通ポイントカードによる顧客の囲い込みも激しくなり、ポイントカードの種類ごとで熾烈な競争が起きています。
使ったポイントのことにつていも、課税関係はありますが、今回はお店側の処理に注目してみましょう!
共通ポイントカードはどのようなものか?
昔は近所のお店で、自社で独自にスタンプなどを押して、溜まったら500円分安くなるものや、景品に交換するものがありました。
最近では、あちこちのお店で共通のポイントカードが発行されてポイントをためることができます。
さらに、ポイントは貯めたお店以外のポイントカード提携店で使うことができるという優れものです。
自社ポイントカード そのお店だけでしか使えないポイントカード
共通ポイントカード 異業種を含めた複数店舗で使えるポイントカード
(共通ポイントカードの優位性)
自社ポイントカードの場合、自社の商品でのみ交換できるものになります。
そのため、顧客側からすると単発で購入したいものしか扱っていなかったりすると顧客の囲い込みに効果が薄くなります。
自社ポイントカードの価値向上には、自社商品やサービスの種類を増やすなどの対策が必要になります。
共通ポイントカードの場合は、異業種を含めた他社でも使うことができるポイントをためることができます。
そのため、他社で貯めたポイントを自社の売上に使ってもらうことも可能になります。
さらに、顧客側からすると自社商品の単発利用のお客様にたいしても共通ポイントを利用できるようにすることで広く囲い込みをすることができます。
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共通ポイントカードの仕組み
共通ポイント
ポイントカードの種類によってはこれ以外の取引形態もあります。
今回の事例は次の取引を検証してみます。
① お店側の商品販売
お客様に商品の販売・サービスの提供
② お客様にポイントを付与
お客様の購入額に応じて、ポイントを付与します。
③ ポイント運営会社に対してする支払い
会社は自社で発行したポイントに応じた金額をポイント運営会社に支払う
④ 自社でお客様がポイントを使う
お客様が保有しているポイントをお会計の際に使用
⑤ ポイント運営会社からの入金
お客様が使ったポイントに相当した金銭をポイント運営会社から受領します。
今回の取引形態では、お客様の購入額に応じた金額を1か月分まとめてポイント運営会社に支払います。
お客様がポイントを使った場合には、使われた店舗からポイント運営会社にポイント分の金銭を受領します。
個人事業の共通ポイントの経理・所得税(個人事業主)・法人の経理・法人税の取扱
お店側がお客様に付与したポイントに応じて支払う金銭は、販売促進に関する経費として処理していきます。
この際に勘定科目はその会社によって異なります。
この場合の勘定科目として考えられるものはつぎの勘定科目があります。
・ 販売促進費
・ ポイント手数料 など
上記の勘定科目は、会計ソフトの初期設定にない可能性があります。
その場合は、自社で会計ソフトの設定で作ることが必要になります。
共通ポイントの消費税
共通ポイントが発生するところからの動きを再度確認していきましょう。
① お店側:商品販売(お金の動きあり)
② お店側:お客様にポイントを付与 (お金の動きなし)
③ お店側:ポイント運営会社に対してする支払い(お金の動きあり)
④ お店側:自社でお客様がポイントを使う(商品売買のお金の動きあり・ポイント分お金の動きなし)
⑤ お店側:ポイント運営会社からの入金(ポイント利用分お金の動きあり)
消費税のかかるものについて、原則を理解したうえでこの話を読むとよりわかりやすくなります。
消費税のかかるものの定義については、こちらをご覧ください。
① 商品を販売したときの処理
商品を販売したときは、商品の販売全体が消費税の対象になります。
② お客様にポイント付与したときの処理
ポイントを付与した時点では、物を売った訳でもないので消費税は関係してきません。
③ ポイント運営会社に対してポイント付与に相当する金銭を支払ったときの処理
ポイント運営会社の受け入れ処理によって消費税の課税処理が異なる
A:ポイント運営会社が販売促進サービスとして消費税対象取引としている場合
→ ポイント付与をした会社でもシステム利用料などとして消費税対象の経費とする
B:ポイント運営会社がポイント付与に相当する金額を預り金として処理している場合
→ ポイント付与をした会社でも、消費税の課税対象外取引とします
④ お客様がポイントを使って商品を購入したときの処理
商品を販売したときに、商品販売金額全額が消費税の対象となります。
商品を引き渡していることから、消費税の対象の課税資産の譲渡等に該当するからです。
⑤ ポイント運営会社からポイント分の入金が発生したときの処理
ポイント分を販売店に入金になったときには、消費税の対象となりません。
まとめ
共通ポイントカードの普及にともなって、共通ポイントの導入している会社。共通ポイント導入を検討しているお店がたくさんあります。
この共通ポイントの取扱については、消費税法上の注意点があります。
共通ポイントの取扱はポイント運営会社の処理の影響もあるので事前に確認をしておきましょう。
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