確定申告内容に修正事項がみつかったときの方法とは

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確定申告を期限内に終わらせた後に、その内容に修正事項が見つかった場合どのようにしたらよいでしょう?確定申告後に見つかった間違いの修正方法をみておきましょう。

確定申告内容に修正事項がみつかったときの方法とは

確定申告の申告期限は3月15日です。

なんとか期限内に確定申告書を提出したあとで、領収書がみつかる場合や控除証明書が見つかる場合など修正項目がでてくることはよくあります。

確定申告内容に修正がみつかった場合にはどのように対処したらよいかをみておきましょう。

(目次)

1.修正内容によってとる手続きが異なる

2.修正申告の場合

3.更正の請求の場合

4.不安なときは税理士さんへ

5.まとめ

1.修正内容によってとる手続きが異なる

確定申告の内容に間違いが見つかった場合といっても、大きく分けて2つのパターンがあります。

一つ目は税金が多すぎたというケースです。

もう一つは税金が少なすぎたというケースです。

①税金が多すぎたケースとは

まず最初に「税金が多すぎた」というケースです。

具体的に税金が多すぎたとはどのような場合をいうのか考えてみましょう。

(確定申告で税金が高すぎる場合とは)

ア.経費が漏れていた

イ.売上が2重で上がっていた

ウ.扶養や生命保険料などの控除関係が漏れていた など

このように税金が多すぎた場合には「更正の請求」という手続きをとることになります。

②税金が少なすぎたケースとは

税金が少なすぎた場合とは具体的に次のようなケースです。

(確定申告で税金が少なすぎる場合とは)

ア.売上が抜けていた・売上が漏れていた

イ.経費が多すぎた(経費の二重計上など)

ウ.個人的な支出(家事費)が混入していた

このように税金が少なすぎた場合には「修正申告」という手続きをとることになります。

2.修正申告の場合

税金が少なすぎたという場合には修正申告をすることになります。

後ほど説明する「更正の請求」に比べると手続きとしては簡単です。

手続きとしては修正申告書を作成して、提出と同時に追加納税をすることで完了します。

税額が少なすぎたという根拠の書類提出などがないのでシンプルな手続きになります。

修正申告をすることで追加の税金と延滞税という遅延損害金のような税金が発生します。

税務調査があることを予見しておこなったものでない限り過少申告加算税などがないので、できるだけ早期に修正申告をしてしまいましょう。

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3.更正の請求の場合

確定申告により税金が多すぎた場合というのは、税金が戻ってくる手続きをすることになります。

これを更正の請求といいます。

税金が戻ってくるというとうれしい話ですが、実は修正申告よりもずっと面倒くさい手続きになります。

なぜなら税金が増える分には修正申告をして追加納税を自主的にすれば終わりなのですが、更正の請求はそうはいきません。

税金を返してくださいと「申請」をするので、税務署側で「調査(税務調査)」をして認める・認めないという手続きが必要になるからです。

①更正の請求はいつまでできるのか?

更正の請求という手続きはいつまでできるのかは気になるとことです。

いいかえると還付手続きはいつまでできるのかということになります。

この税金を返してもらう手続きは法定申告期限から5年以内に更正の請求をしなければ、還付を受けられなくなるので注意しましょう。

法定申告期限というのは所得税の場合は3月15日になります。

個人の消費税については3月31日になります。

過去に還付申告をしている人が追加で控除が見つかったなどの場合には、その還付申告をした日から5年以内になるので注意しましょう。

②更正の請求の実務的な面倒なポイント

税金が多すぎた理由を確定申告した人が疎明(そめい)しなければならないという点が一番難しいところです。

国税庁のホームページでは「取引の記録に基づき更正の理由の基礎となる事実を記載した書類を1部提出してください」と書いてあります。

これが非常にやっかいな書類ということになります。

さきほど説明したとおり、売上が多すぎたや経費が少なすぎたということを疎明するために根拠となる書類の提出が求められます。

売上が多すぎたケースだと実際のところ次のようなものが必要になります。

ア.多すぎた売上の根拠書類(請求書など)

イ.修正した帳簿の売上部分

ウ.預金通帳などの写し(その期間の売上の入金がない証明のため)

エ.対応する経費がないことの資料(経費請求書に該当する材料などがないことの確認)

※実際には具体的にこれが必要と決まっていませんので筆者の考えで記載しています。

簡単に見えますが、売上がなかったという証明は難しいのです。

間違ってつくった請求書があったということになると「売上を脱漏させているのでは?」と疑われ、税務調査を誘発することになります。

3月分の売上に間違った売上を計上したと主張するのであれば、3月の売上の他の売上の請求書と入金がわかる預金通帳の写し、現金領収書のコピーなどをつけて「間違った売上なので売上もありません」と主張するくらいしか疎明のしようがありません。

さらに売上の原価などその期間の経費のなかにも、その部分の売上に対応するものだけがないと主張することも必要になります。

これくらい「更正の請求」は面倒になります。

4.まとめ

確定申告内容に間違いがみつかったときの手続きは2つに分かれます。

税金を返してもらうなら更正の請求という手続きです。

税金が増えるなら修正申告という手続きです。

税金を返してもらう更正の請求という手続きは実務を知らなければ税務署側からの追加資料要求の多さにいやになってしまうくらい面倒なてつづきです。

もしも、不安な場合には最初から税理士さんにお願いした方がストレスが少なくできる手続きといえます。

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