経費だけど経費にならないものもある?~繰延資産という経費~
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税理士事務所にいまさら聞けない「経費」とは?個人事業でも法人でも経費を支払うことがあります。当たり前ですが、そもそも経費とはなんでしょう?
経費だけど経費にならないものもある?~繰延資産という経費~
経費とはなんのことでしょう?
俗にいうコストです。コスパがいいとか、悪いとかです。
売上を上げるための商品の仕入・家賃・人件費など会社を維持していくための支出です。
会社を維持するための支出のうち、借入の返済や土地建物など資産の購入代にも該当しないものです。配当金もだめです。
繰延資産~その経費の効果が及ぶ期間が長い経費~
税理士事務所でも、操業に力を入れていなければなかなかみない「繰延資産」というものがあります。
通常の経費は、その効果が発生した年度に限られます。
例えば、原則として
家賃はその事業年度の分だけ経費になります。
人件費はその事業年度で働いた分だけ経費になります。
車両費(ガソリン代)などは、その事業年度で使った分が経費になります。
広告などもその事業年度の分が経費になります。
繰延資産は、その支出の効果がその事業年度にとどまらずに将来にわたって効果を及ぼすものをいいます。
最近では、個人でアフィリエイトを開業する方も多くなってきました。さらに、個人のアフィリエイトから法人への移行を検討される方もいらっしゃいます。
個人事業を開業したり、法人を開業したりする際に開業に関する特別な費用がでることがあります。これを開業費といいます。
このような特別な経費を繰延資産といいます。
例えば、
開業前にかかった開業準備費用などは、会社が継続する限り効果が及びます。
その開業準備の経費がなければ、会社は存在していないわけですから、開業事業年度だけの経費ではないのです。
繰延資産が経費になるカラクリ
繰延資産は、本来経費です。
ただ、効果が長期間になるうえに、いつまでの期間か明確にわからないので、一定のルールを決めて経費化することになります。
本来は経費ですが、繰延資産という名前をつけた資産にして、減価償却と同じように経費にしていきます。
これを、繰延資産償却といいます。
固定資産の場合は、減価償却・繰延資産の場合は、繰延資産償却ということです。
繰延資産には種類がある
繰延資産には、会社法で定めているものと、税法固有で定めているものがあります。
繰延資産の種類によって、経費にするのにかかる時間が変わってきます。
難しく覚える必要はないのでポイントだけ押さえていきましょう!
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20万円未満の繰延資産は、全額その事業年度の経費にできる
繰延資産は種類によって、経費化する期間が決まっています。
ところが、少額なものはその年の経費にしてよいことになっています。
「少額とはいくらか?」というと、1つの繰延資産について20万円未満のものをいいます。
20万円未満の繰延資産は、その年に全額経費にできるのです。
開業費・試験研究費・開発費は5年又は任意の期間で経費化(償却)できる。
会社法の繰延資産である、開業費・開発費は原則5年で償却します。
試験研究費は昔は旧商法時代は繰延資産でした。現在も税務上は繰延資産として原則として5年で償却します。
原則として、開業費・試験研究費・開発費はその効果の及ぶ期間を5年とみなして5年で償却することになります。
ただし、その年に任意の金額を経費とすることも認められています。最大でその年で全額を経費にすることができるということです。
具体的には、
開業費とは、事業を開始するためにかかった開業準備の特別な費用のことをいいます。
具体的には、開業前の家賃や開業前の求人広告などが該当します。
開業費などの繰延資産は任意で償却できるので、開業にかかった開業費が60万円でも、今年は10万円だけということもできます。
翌事業年度になって利益が出たタイミングで残りの50万円を償却することもできます。
また、1期目・2期目が赤字の場合などは、開業費を償却せずにとっておいて黒字のタイミングですべてを経費化することもできます。
建物を賃借するための権利金等は一般的には5年で経費化(償却)できる。
建物を借りる際に権利金が必要な場合は結構多いはず。
ただ、これを知らないと税務調査で手痛い目に遭うか、損をしている可能性があります。
① 一般的によく出てくるもの(下の②・③ではないもの)
原則:5年間
例外:賃貸借期間が5年未満で、契約更新時に権利金の支払いがあるもの → その賃借期間
② 建物の新築に際して支払った権利金で、その権利金が賃借部分の建築費の大部分に相当し、かつ、その建物の存続する期間は賃借できるもの → 建物の耐用年数の10分の7に相当する年数
その建物が存続する期間、自分が専属的に借りることができる権利金で、賃借部分の建築費のほとんどが権利金で賄われているイメージです。
ポイントは新築の場合の権利金に限られます。
③ ②以外の権利金で、契約や慣習などによって、明渡しの時に借家権として転売できることになっている場合→建物の賃借後の見積残存耐用年数の10分の7に相当する年数
新築の建物でも、中古の建物でも起こりうる権利金です。
賃借部分の建築費の大部分であることも必要ありません。
ポイントは明渡し時に借家権として転売することができる場合の権利金は、その時点の見積もり耐用年数の10分の7に相当する年数で償却する必要があります。
まとめ
会社の決算の際に、繰延資産のうち自由に経費かできるものがあることをしっかりと理解しておきましょう。
判定のポイント1
20万円未満の繰延資産はその年の経費にしてよいという規定があります。翌事業年度になってから、20万円未満だから前年分を一括で経費化(償却)できません。
判定のポイント2
開業費・試験研究費・開発費は任意で経費化(償却)することができます。
原則は5年で償却すべきものですが、会社の任意で償却することが認められています。
会社のタイミングで経費化することができるので、前期以前の繰延資産の中に、開業費・試験研究費・開発費に該当するものがないかを確認しましょう。
判断のポイント3
個人事業や法人の場合、店舗や事務所の移転はつきものです。
移転の際に権利金の支払いが行われることも多々あります。
その際に、権利金を簡単にその年の経費にすると税務調査で指摘される可能性があります。
建物を借りる際の権利金には注意しましょう!
詳しくは、法人設立や開業支援に力をいれている税理士事務所に相談してみてはいかがでしょうか?
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