個人事業主が経費で落とすためのポイント【税務調査で交際費のトラブルポイント】

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個人事業主への税務調査は少ないといわれていますが、ゼロではありません。確定申告が終わってほっとしていると5月~6月・7月~11月あたりに税務署から電話がきて税務調査の依頼がきます。そんなときに不安になるのが経費で落とした「交際費」が認められるかどうかです。個人事業主が経費で落とすためのポイントを見ておきましょう。

個人事業主が経費で落とすためのポイント【税務調査で交際費のトラブルポイント】

個人事業主に税務調査が来ることには理由があります。

何もないのに来るということは少ないはずです。

個人事業主の存続期間が短いことから開業してから長期間個人事業主のところを中心におこなわれているようです。

重点税務調査対象業種になる場合には個人事業主の同業者に税務調査が増えます。

周りの同業者や周辺業種に税務調査が入り始めると数年間、周辺の業種への税務調査が続くケースもあります。

税務署側目線では「気になることがある」からこそ、個人事業主への税務調査をおこないたいのです。

個人事業主の人にとって気になるのは「交際費」として経費で落としていたものを税務調査で指摘されないだろうかという不安です。

個人事業主と法人では考え方が異なっている点もあるので注意が必要です。

接待交際費と交際費の違いとは?【勘定科目の違いとは】

有名なところでいうと弥生会計では「交際費」というものと「接待交際費」というものがあります。

法人の場合には「交際費」を使い、個人事業主の場合には「接待交際費」があります。

内容としては同じです。

あくまでも勘定科目の名称だけの話です。

会計ソフトの初期設定が法人の場合には「交際費」、個人事業用の場合が「接待交際費」というだけです。

個人事業主の税務調査で問題になるのは個人的支出と家事費

個人事業主が確定申告のなかで経費で落ちると思っていたものが、税務調査で経費で落ちないといわれると追徴税が発生します。

これは個人事業主にとってものすごいダメージになります。

なぜなら個人事業主の場合、法人とは異なり「赤字」という場合は少ないためです。

3年間分を税務調査されるわけですから、3年間それぞれの年に経費で落ちないものがあるだけで3年分の税金が増えてしまいます。

3年間の所得税・住民税・国民健康保険料が税務調査の結果高くなってしまうのです。

経費で落ちると思って使ってしまったお金が税務調査で経費で落ちないといわれるのですから、手元にお金はないのです。

こんなに個人事業主の税務調査はリスクが大きいのです。

では、実際に個人事業主の税務調査で問題になるポイントを見ておきましょう。

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◆個人事業には家事関連費というものがある

法人の経費(損金)と個人事業の経費の考え方は基本的に同じです。

ただし、法人と個人では異なる点があります。

法人は経営者と別人格ですから、人間ではありません。

個人事業主は「人間として生活・消費する」ということです。

プライベートがあるのが個人事業主という考え方になります。

株式会社や合同会社などの法人はそれ自体が自然人ではないので、飲食をしたり趣味に興じたりということをしません。

会社の活動として経営者や従業員が代わりに活動するだけです。

そのため、会社の支出は原則として会社の経済活動のためのものということになります。

ところが、個人事業主の場合には「人間」なので食事も睡眠も趣味や息抜きもします。

プライベートがあるものが個人事業主ということです。

そこで問題になってくるのが「事業に関係のあるものとプライベートの境界線上のもの」が個人事業にはあるという考え方です。

これを家事関連費といいます。

所得税法では必要費は「事業に直接関係のあるもの」と定めています。

さらに、「家事関連費や個人的支出という事業に関係のないものは必要経費で落としてはいけない」としています。

家事関連費や事業に直接関係ないと思われてしまうと、税務調査の際にトラブルになってしまうので注意が必要です。

交際費を経費で落とすポイントとは

接待交際費は「接待・供応・慰安・贈答など」です。

簡単にいうと「相手に対して今後ともよろしくお願いします」という目的で支出しているものです。

一般的には取引先に対して仕事をもらったお礼や紹介をもらったので一席設けたなどの場合です。

さらに取引規模を拡大するために飲食でもてなすという場合もあります。

個人事業主の税務調査の担当者によっては、「事業に直接関係のある」という部分を強調する方もいらっしゃいます。

手土産などは経費にならず、契約が決まったお礼などが「事業に直接関係のある」に該当すると考えている人もいるようです。

個人事業主にとって税務調査の際に注目されがちな交際費を経費で落とすポイントを見ていきましょう。

交際費の証拠のために記載しておくべき3つのポイント【接待費を経費で落とす】

交際費を経費で落とすためには、事業に関係のあることが分かってもらえるようにしなければなりません。

領収書の裏に記載する場合には①②を領収書の裏に記載することがあります。

①飲食の相手先を記録しておく(会社名+役職)

②出席者を記録しておく(出席者が複数ある場合)

③実際の取引内容が説明できる関係であること(税務調査の段階で)

ゴルフなど社長自身が好きなものの場合、「好きなことをした」のが本音で一緒に出かけたのが「たまたま事業に関係のある人だった」と考えられてしまうケースもあります。

もっとひどい場合には、社長は好きで個人的にいったものまで経費で落としていると勘ぐられてしまいます。

しっかりと記録をしておくことで「事業に関連する経費」ということを疎明していきましょう。

まとめ

個人事業主の場合にはプライベートな支出と経費の境界線上が生まれてきます。

記録がなければ税務調査の際に「認められない」で押し切られてしまうかもしれません。

しっかりと事業に関係のある支払いということを記録することが重要になります。

個人事業主に対する税務調査もおこなわれるので不安な方は税理士さんに相談しておきましょう。

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