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副業が会社にバレてしまったという人や副業が会社に発覚するのではないかと不安な人は多いものです。今回はなぜ副業が会社にバレてしまうのかを見ていきましょう。
副業がバレる理由とは?【アルバイトが発覚してしまう原因とは】
正社員として働いていても年収が上がりにくい人も多いはず。
最近では残業を減らす会社も多いので、正社員で働いていても残業手当が減ったことで年収が下がる人も出てきています。
その一方でコンプライアンスということで情報漏洩を心配する会社側は副業禁止にしているケースもあります。
副業をする場合にはしっかりと会社側に報告して行うべきですが、世間一般で「副業が会社にバレる理由」をみてみましょう。
副業がバレるのお給料から天引きされる住民税で発覚する
副業が会社にバレる理由は、お給料から天引きされる住民税が増えるからです。
同じお給料を払っているのに「副業をしていないAさん」と「副業をしているBさん」では天引きする住民税が異なってきます。
お給料から天引きされる住民税はその従業員の住んでいる市区町村から会社側に通知されています。
この通知書をみると「あれ?この人住民税多いな」とわかります。
副業をしている人と副業をしていない人の比較だけではなく、同じ人が副業を始める前の年と副業を始めた後の年では住民税が変わるので気が付きます。
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(お給料から天引きされる住民税は全部特別徴収)
特別徴収とはお給料から天引きされる住民税のことをいいます。
「自分で確定申告をすれば、副業の住民税も会社にばれないのでは?」と考える方もいらっしゃいます。
結論は副業がアルバイト・パートなどお給料であればバレます。
自分で確定申告をしてもお給料から発生した住民税だけは「特別徴収」が強制されています。
そのため副業の収入を含めて自分で確定申告をしても、会社側にアルバイトなどの副業収入があることはわかってしまいます。
住民税で副業がバレる・バレないという前に副業が禁止されている会社はどのような理由で禁止されているのかも押さえておきましょう。
副業禁止の根拠を理解することで正当に会社に副業を申請した方がトラブルは少なくなります。
「副業ができる会社」と「副業ができない会社」の違いとは【公務員を事例に考える】
副業ができる会社と副業ができない会社があります。
これは法律上できるできない場合もあります。
公務員の場合には副業禁止があるので原則として副業はできません。
(国家公務員法第103条 私企業からの隔離 一部抜粋)
職員は、商業、工業又は金融その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。
(国家公務員法第104条 他の事業又は事務の関与の制限)
職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職務の所管の長の許可を要する。
(地方公務員法第38条 営利企業等の従事制限)
1.職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、もしくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
2.人事委員会は、人事委員会規則により前項の場合における任命権者の許可の基準を定めることができる
国家公務員や地方公務員の場合には、このように法律によって原則として副業が禁止されています。
では、この根拠になっているものは何かも見ておきましょう。
(国家公務員法第99条 信用失墜行為の禁止)
職員は、その官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(国家公務員法第100条一部抜粋 秘密を守る義務)
職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。
(国家公務員法第101条 職務に専念する義務)
1.職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、その勤務時間及び職務上の注力のすべてをその職責遂行のために用い、政府がなすべき責を有数る職務にのみ従事しなければならない。職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、官職を兼ねてはならない。職員は、官職を兼ねる場合においても、それに対して給与を受けてはならない。
2.前項の規定は、地震、火災、水害その他重大な災害に際し、当該官庁が職員を本職以外の業務に従事させることを妨げない
一般企業で副業ができる会社とできない会社のい違いは就業規則がポイント
一般の企業の会社のルールブックは就業規則です。
会社によって就業規則で副業について大きく分けて次のように定めているケースがあります。
①副業全体を禁止している会社
②副業をする場合、会社側の許可が必要な会社
③副業は自由としている会社(規定がない場合も含む)
労働契約では就業時間内は拘束を受けますが、就業時間後は本人の自由時間が原則です。
つまり就業規則で全面的に副業を禁止することはできないので、会社側は副業全面禁止を理由に解雇をすることは難しいのです。
しかし、副業禁止ができないのであれば会社に内緒で副業をしてもよいかというとそうでもないので注意しましょう。
先ほどの公務員の副業禁止の根拠と同じような問題はあるので注意しましょう。
1.本業の就業時間中の集中力・体力などに影響が出る副業
国家公務員法第101条に相当する考え方です。
土日など会社が休みだからといって、重労働をしてしまうと月曜日以後も疲労が残ってしまうことがあり得ます。
本業の就業時間中の集中力がかけてしまってミスを連発してしまうなどあってはなりません。
これ以外にも深夜営業の飲食店(クラブ・ニュークラ・スナックなど)の副業も注意が必要です。
2.本業と競合の会社での副業
本業と同じ業種で働くことは避けておきましょう。
本業と同じような業種で働くということは、会社側から見るとノウハウなどが流出するリスクがあるものです。
さらに会社の内部情報などの流出の懸念もあることから信義則から見ても副業の対象業種としては妥当でありません。
3.本業の会社の信用を失墜させる副業
国家公務員法第99条の信用失墜行為の禁止に相当するものです。
会社の信用を失墜させるような副業は会社としては困ります。
その副業がトラブルを起こした場合に、勤務先として本業の会社員となってしまっては本業の会社の信用が失墜してしまいます。
まとめ
・副業は本業の会社に迷惑をかけないものであれば可能性あり
・副業は本業の会社にこっそり行うとトラブルになりやすいので事前に報告しておく方がベター
・アルバイトやパート収入などお給料をもらう副業は住民税の特別徴収で会社にバレる
最近では副業を解禁している会社も増えているのですが、本業の仕事をしっかりと頑張るという前提を忘れないようにしましょう。
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