合同会社のメリット・デメリットとは?~作る前に知っておきたい合同会社のポイント~

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合同会社で起業する方法を知らずに無理して株式会社を設立してしまって後悔する人がたくさんいます。しっかりと合同会社のメリット・デメリットをおさえたうえで法人設立をしていきましょう。

合同会社のメリット・デメリットとは?~作る前に知っておきたい合同会社のポイント~

会社設立といえば「株式会社」と思っている方がたくさんいらっしゃいます。

なぜ法人というと株式会社というと領収書をみると株式会社○○や有限会社○○という記載を目にするためです。

「法人=株式会社」や「有限会社」というイメージが定着してしまっているのです。

平成18年の会社法の改正施行で有限会社の新規設立ができなくなっていることから有名な法人形態は「株式会社」というとになってしまうのです。

会社を作るというと株式会社ばかりに目が行きますが、合同会社という会社形態も平成18年の会社法改正で可能になっていることをご存知でしょうか?

今回は合同会社という会社携帯のメリット・デメリットを見ていきましょう。

合同会社はどらくらいの数があるのか?

国税庁の統計資料を見ると平成26年で39,405社あります。

株式会社の数は2,477,769社となることから株式会社と比べると圧倒的に少ない数といえます。

株式会社は法人全体の約94.7%で合同会社は法人全体の約1.5%となっています。

株式会社や合同会社以外の法人の合名会社や合資会社はもっと低い割合となっていることから、株式会社以外の法人形態としては合同会社は人気があるといえます。

合同会社の資本金はどれくらいの割合なのか?

株式会社の資本金1,000万円以下の割合を調べる

株式会社の資本金1,000万円以下の件数は2,119,628件です。

株式会社全体の件数は2,477,769件ですので、資本金1,000万円以下の割合は85.5%です。

株式会社の場合、資本金1,000万円以下の法人割合いが合同会社よりも低いということになります。

上場会社も含まれていることから資本金が大きい法人割合いも大きくなっているようです。

合同会社の資本金1,000万円以下の割合を調べる

株式会社の場合と比較てしてみておきましょう。

資本金1,000万円以下の合同会社は3,807社です。

合同会社全体は3,911件ですので、資本金1,000万円以下の割合は97.3%となっています。

合同会社を設立している人は資本金1,000万円以下にしていることがわかります。

合同会社も株式会社も資本金にとらわれない起業ができる

最低資本金制度という言葉をご存知でしょうか?

昔は株式会社であれば最低でも1,000万円・有限会社の場合でも300万円以上の資本金が必要でした。

これも平成18年会社法改正で廃止されました。

多額の資本金を用意しなくても株式会社や合同会社を設立することができるようになったのです。

最低資本金1円から株式会社・合同会社が設立できるといわれるのはこの会社法改正の影響なのです。

資本金として用意しなければならないお金が少なくなったことから、簡単に法人起業が可能になりました。

株式会社でも合同会社でも1円起業ができる環境になりました。

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合同会社のメリットとは?

法人設立で増加傾向にある合同会社ですが、合同会社のメリットはどれくらいあるのか気になるところです。

メリットが小さければ株式会社での法人設立も検討したいところです。

合同会社のメリット1:設立費用が安い

株式会社に比べて圧倒的に低い法人設立費用で合同会社を設立することができます。

具体的には次のようになります。

株式会社の場合 240,300円

・定款認証費用  50,000円

・印紙代     40,000円(電子定款で0円)

・定款の謄本      300円

・登録免許税  150,000円

合同会社の場合:100,000円

・印紙代     40,000円(電子定款で0円)

・登録免許税   60,000円

合同会社の場合には、定款の認証が必要ありません。

株式会社の場合には公証人役場で定款認証を受けなければならないので、定款認証費用が5万円かかってしまいます。

合同会社は公証人役場での定款認証が必要ないので定款認証費用が節約できます。

さらに、定款も電子定款というものをつかうと印紙を貼る必要がないので印紙代4万円も節約できます。

合同会社設立に最低限必要な法定費用は6万円ということになります。

対する株式会社の最低限必要な法定費用は約20万円となるので、設立にかかるコストで大きなインセンティブがあります。

合同会社のメリット2:維持費が安い

株式会社を作ると役員を定期的に改選していかなければなりません。

役員を改選するたびに、役員変更登記という手続きをしていきます。

役員変更登記には最低でも1万円の印紙が必要になります。

さらに司法書士さんに手数料を払っていくことになると約2万円程度のコストがかかっていきます。

この役員変更登記は最長でも10年に一度は必要になります。

合同会社の場合には、役員の人気の定めがありません。

そのため、役員変更登記に関する費用など会社維持に必要なコストが抑えられます。

合同会社のメリット3:利益分配の自由度が高い

株式会社の場合には出資割合による利益分配が行われます。

合同会社の場合は、出資割合によらず全社員の同意があれば出資割合にとらわれない利益分配ができます。

これは非常に大きなことです。

出資する時にはお金がなかったが、一生懸命貢献した人に配当を多くしたりすることができます。

合同会社のメリット4:法人税の仕組みを使った節税ができる

個人事業と法人では使える節税の範囲が異なります。

個人事業に比べて法人の方が節税範囲が広いのです。

株式会社でなければ法人税を使った節税ができないと思っている方もいらっしゃいますが、合同会社も法人税の範囲です。

合同会社でも法人税を使った節税が可能というわけです。

合同会社のメリット5:有限責任での融資を受けられる

個人事業の場合には、事業資金の銀行融資を受けるときに無限責任で借入をすることになります。

個人事業主=自分ですから、仕事に失敗しても責任は個人としてすべてを負うことになります。

合同会社の場合には、合同会社≠自分ではないのです。

合同会社の借り入れは個人の借り入れではないのです。

合同会社の事業が失敗しても、個人が連帯して返済する義務はないのです。

ただし、銀行融資の条件などで連帯保証人として代表が付いている場合には個人事業の銀行借入と同じ状況になります。

合同会社のデメリットとは?

合同会社はメリットが多いといってもデメリットも知っておきたいところです。

合同会社のデメリットは大きく分けて次の2点になります。

合同会社のデメリット1:株式会社よりも知名度が低い

最近増加傾向で認知度も上がってきている合同会社ですが、株式会社や有限会社と比べるとまだまだ知られていません。

最初のころは銀行などでも知られていなかったので融資を受けることにも苦労していましたが最近ではそこまでではありません。

一般的には認知度が低い部分もありますが、金融機関を含めて事業関係者にはしっかりと認識されつつあります。

合同会社のデメリット2:特別な定めをしなければ出資者=業務執行社員になる

合同会社は出資者が原則として業務執行社員になります。

業務執行社員の間でトラブルが起きてしまうと、会社の方向性を決める際にスムーズに流れなくなってしまいます。

合同会社を設立する際には業務執行社員に関する取り決めについて事前に決めておくことが重要です。

まとめ

・法人化を検討する場合には、株式会社だけではなく合同会社も検討に含めていきましょう。

・合同会社でも法人税の税制上のメリットをしっかりと受けることができます。

・合同会社でも銀行融資を受けることができます。

・法人設立費用をおさえて起業する場合には、合同会社のメリットは大きくなります。

・合同会社の場合、原則として出資者が業務執行社員になるので設立時に司法書士さん・税理士さんと打ち合わせをしておきましょう。

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