リース取引 フルペイアウト要件

スポンサーリンク


Pocket

税務上のリース取引を定めている法人税法64の2③で、

「賃借人がその賃貸借にかかる資産からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、その使用に伴って生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているものであること」と規定されています。

これを、フルペイアウトといいます。

 

「その資産の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担すべきこと」を満たしているかどうかの判定は、次のように判定します。

 賃貸借期間(中途解約禁止期間に限る)に賃借人が支払う賃料の合計がその賃貸資産を通常取得する金額のおおむね90%を超えていること

 

リース料が通常取得に要する価額の90%を超えているかどうかの判定

次のものがあれば、リース料に加算して判定します。

① 賃貸資産の買い取り購入権が付されている場合

A 購入権の権利行使が確実と認められる場合: 権利行使による購入価額をリース料に加算

B 購入権の権利行使が不確定 : リース料に加算しない

 購入価格に関する定めがないときは、残価に相当する金額を購入価額とみなします。

② 中途解約時の未経過リース料

中途解約に伴い、賃貸人が物件を処分し、未経過期間リース料から処分価額の全部または一部を差し引いた金額を支払う場合:

賃貸人が支払う「未経過リース料 - 資産の処分価額の全部または一部」をリース料に加算

 

 

 

あなたにおすすめ!

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

関連記事

ピックアップ記事

  1. 消費税10%になると経理はどうなるの?【税理士さんに頼む人も増える可能性あり】

    消費税が10%にあがることがほぼ決まっています。令和元年10月1日から消費税は10%になる見込みです…
  2. 確定申告が終わったら銀行融資を受ける方法

    確定申告で忙しい時期になると利益がでなければいいなと思っているかもしれませんが、銀行融資には利益が必…
  3. 法人になったら税理士を頼む理由【自分でできる決算はリスクだらけ】

    法人を設立したら税理士さんに頼もうという方がかなりの割合いらっしゃいます。個人事業の確定申告位は自分…
  4. 節税だけを重視していると会社がおかしくなる理由とは

    節税ときくと経営者は心が動かされるかもしれません。税理士さんに期待することは節税だけでよいのでしょう…
  5. 忘年会の経費と2次会の会費は税務上違うの?【間違うと税務調査で指摘される】

    年末年始が近づくと会社の内部と会社外部で忘年会や新年会がおこなわれてきます。こんな忘年会・新年会の時…
ページ上部へ戻る