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税務上のリース取引を定めている法人税法64の2③で、
「賃借人がその賃貸借にかかる資産からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、その使用に伴って生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているものであること」と規定されています。
これを、フルペイアウトといいます。
「その資産の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担すべきこと」を満たしているかどうかの判定は、次のように判定します。
賃貸借期間(中途解約禁止期間に限る)に賃借人が支払う賃料の合計がその賃貸資産を通常取得する金額のおおむね90%を超えていること
リース料が通常取得に要する価額の90%を超えているかどうかの判定
次のものがあれば、リース料に加算して判定します。
① 賃貸資産の買い取り購入権が付されている場合
A 購入権の権利行使が確実と認められる場合: 権利行使による購入価額をリース料に加算
B 購入権の権利行使が不確定 : リース料に加算しない
購入価格に関する定めがないときは、残価に相当する金額を購入価額とみなします。
② 中途解約時の未経過リース料
中途解約に伴い、賃貸人が物件を処分し、未経過期間リース料から処分価額の全部または一部を差し引いた金額を支払う場合:
賃貸人が支払う「未経過リース料 - 資産の処分価額の全部または一部」をリース料に加算