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リース取引とは(参考:法人税法64の2③)
リース取引とは資産の賃貸借で、次の要件を満たすものをいいます。
①または②を要件を満たすもの
① その賃貸借にかかる契約が、賃貸借期間の中途において解除できないもの
② ①に準ずるもの(中途解約ができないものに準ずるもの)
①または②と次の両方の要件を満たすもの
③ 賃貸借の借手が、その賃貸借している資産からもたらされる経済的な利益を実質的に受けることができるもの
④ その使用に伴って生じる費用を実質的に負担すべきこととされているもの
まとめ
判定手順:①または②の要件をみたすものであること → 該当しない場合 リース取引に該当せず(ただの資産の賃貸借)
↓ 該当する場合
:③と④の両方の要件を満たすものであること → 該当しない場合 リース取引に該当せず(ただの資産の賃貸借)
両方の要件を満たす場合、税務上のリース取引に該当する