先輩経営者が起業後に困った5のこと+1~起業してからの冷や汗集~
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起業してから順風満帆という会社は少ないかもしれません。先輩経営者も起業してから1年以内に思ってもいなかったトラブルが起きていたのです。起業後1年以内によくおきる困ったことを事前に知っておくことで対策を立てていきましょう。
先輩経営者が起業後に困った5のこと+1~起業してからの冷や汗集~
起業したらバリバリと仕事をしていけば大丈夫と思っていませんか?
先輩経営者たちも同じように考えていたはずです。
しかし、起業してから1年以内に予想外の困った事例に当たる方がたくさんいらっしゃいます。
先輩経営者が直面した「思わぬトラブル」を事前に知って早期に対策を立てておきましょう!
起業後1年以内に困ったこと①:名刺が来ない!
起業してすぐに必要になるものは名刺です。
営業に行くにも昔の同僚に会って話をするにしても、名刺がなければ仕事のつながりを開拓できません。
できれば名刺交換から知り合いを増やして、自分が独立したことを早く知ってもらいたいところです。
しかし、名刺を作ることに時間がかかることを忘れている方が多いのです。
今時「名刺を作るのに数日あったらすぐできる」と思っていませんか?
印刷自体は数日で上がります。
問題は、名刺のデザインと名刺に入れる電話番号・メールアドレス・ホームページアドレスが決まっていないことが原因になります。
10年くらい前からホームページが会社の情報発信の場としてとらえられています。
そのためホームページやメールアドレスは名刺に入れておきたい必須項目になります。
ところが次のことで、思うように事が運ばない事態が起きてしまうのです。
①ムダな家賃を省こうとして起業ギリギリまで住所が決まっていない
②インターネットの工事日程が決まらない
③独自ドメインを取るかどうかが決められない
名刺交換をしてからホームページを確認したり、メールを送信したりというビジネスのつきあいが始まってきます。
名刺交換前に準備すべきことを忘れていると、名刺作成が遅れてしまいます。
せっかくのビジネスチャンスを逃さないためにも、事前に名刺に載せる事項の対応をしておきましょう。
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起業後1年以内に困ったこと②:請求書に書く銀行口座に時間がかかった!
不正な預金口座を使った犯罪なども多く発生しているため、金融機関では預金口座の開設に時間がかかるようになっています。
一昔前は預金口座を開設してもらうために様々なキャンペーンなどもありましたが、最近では口座開設手続きも手間がかかります。
個人事業であれば屋号通帳を作ろうと思っても、事業としての実態があるかどうかの確認をされることになります。
開業したての会社にとっては事業実態を確認されても困ってしまいます。
これから活動をしようと思っているのに、事業実態を見せろと言われても・・・・。
法人の銀行口座開設の場合
一般的に次の資料を提出して銀行口座を開設します。
①法人の登記事項証明
②法人の印鑑証明書
③代表者の公的身分証明書(代表者が銀行に出向く場合)
④代表者が銀行に行かない場合には、委任状
⑤その他追加で見積書や会社案内など
個人事業の事業性預金(屋号通帳)の場合
①個人の公的身分証明書
②開業届など事業性がわかるもの(銀行ごとによる)
屋号通帳とは?
特に個人事業の場合には屋号通帳という通帳があることをご存じょうか?
屋号通帳とは、「銀行 太郎」という人が「○○商店」という個人事業を開始したとします。
通常個人の通帳は「銀行 太郎」という名前で創ります。
これでは、事業の決済銀行口座が個人名になってしまうのでお店の名前の通帳が欲しいところです。
そこで「○○商店 代表 銀行 太郎」という通帳を作ることができます。
これを屋号通帳といいます。
起業後1年以内に困ったこと③:給料から引くモノが分からなかった(源泉所得税・社会保険料・雇用保険料)
法人として起業した場合には自分のお給料の支払いが発生します。
お給料は総支給額を振り込むのではなく、天引きするモノを差し引いた残りを給与支払いする必要があります。
間違って多く支払ったモノを「返して」というと角が立ってしまいます。
事前にお給料から天引きしなければならないものをしっかりと把握しておかなければトラブルにつながります。
具体的にお給料から天引きするものは次のものがあります。
①源泉所得税
お給料の支払額に応じて天引きされる所得税の概算分です。
国税庁HPや税務署から郵送できている「給与所得の源泉徴収税額票」を参考に金額を決めます。
②住民税の特別徴収分
前年分の住民税のお給料天引き分です。
市区町村からの通知に基づいて金額は決められています。
③社会保険料
社会保険を設置している個人事業・法人の場合には社会保険料の本人負担分を天引きします。
お給料の額に応じて自社で計算して天引き額を決めます。
社会保険料の計算などが分からない場合には社労士か顧問税理士に相談してみましょう。
④雇用保険料
個人事業主自身や同居の親族・法人の役員以外の授業員で一定時間以上働いている人がいる場合に雇用保険料を天引きします。
雇用保険料について分からない場合には社労士か顧問税理士に相談してみましょう。
起業後1年以内に困ったこと④:経費の領収書を捨ててしまっていた
意外かもしれませんが非常に多いトラブルです。
「最初は儲からないと思っていたから領収書なんてとっていないよ」
「領収書を取っていないと経費と認められないの?」
「忙しくて領収書なくしてしまいました」
ウソのような話ですがよくある話です。
特に開業後1年以内の方に多く見受けられる事例です。
税理士に最初から依頼している方はこのようなトラブルは起きないのですが、自分で経理や確定申告をやろうと思っている場合に起きてしまいます。
利益が出ないなら税金も出ないので領収書なんていらないと思ってしまったり、面倒で領収書やレシートを取っていないという方もいらっしゃいます。
経費の領収書やレシートがなければ売上=利益に近くなってしまいます。
個人でも法人でも利益があれば税金がでてきます。
領収書がないから「○○万円を経費に計上しておこう」ということはダメです。
税務調査があれば、架空経費として重加算税の対象とされる可能性があります。
しっかりと支払った事実に基づいて経理をしていなければ、経費として認められないと考えておいた方がよいでしょう。
個人事業の方は税務署などの確定申告会場で申告をした後も領収書などを保存しておくことを忘れないでください。
個人も法人も領収書には法定保存期間がありますのでご注意ください。
起業後1年以内に困ったこと⑤:青色申告など税務署への届出を忘れそうになった
起業してすぐに営業の資料を作ったり打合せをしたりしているとあっという間に時間が過ぎてしまいます。
気がつくと確定申告や法人の決算期になっていたという方も珍しくありません。
実は税務上メリットが受けられる「青色申告」という制度があります。
ただ、この青色申告は開業してから短期間のうちに届出書を出していなければ受けられないモノなのです。
①個人事業の場合の青色申告承認申請書の期限:開業後2月以内
②法人の場合の青色申告承認申請書の期限:設立後
法人を設立したり個人事業を開業した場合には、すぐに手続きをしなければ青色申告を受けそびれる可能性があるので注意しましょう。
起業後1年以内に困ったこと⑥:事業に思った以上にお金がかかった
一人暮らしをしたことがある方ならわかりやすいかもしれません。
一人暮らしをするために「これくらいあれば大丈夫」と思っていたら、思った以上にお金がなくなった経験があるはずです。
創業前に計算していた以上に事業をするとお金がかかってしまいます。
毎月押さえられると思っていたほど通信費や水道光熱費・ガソリン代なども押さえられないものです。
これ以外にも意識していない経費がこまめに出ていくのが事業です。
当初の計画書にはない、打合せのお茶代や接待交際もでてきます。
アルバイト情報誌への求人広告もそうです。
人を雇用するともっともっと目に見えない経費が増えてきます。
自分一人であれば事務所に誰もいない時間が明確ですが、人を雇用するとそうはいきません。
自分が節約しようと思っていた冷暖房もコントロールが難しくなります。
経営者と雇用される人ではお金や経費に対する節約の気持ちに違いがあるので注意しましょう。
まとめ
創業して1年以内にはサラリーマン時代の想定していなかったことばかり起きてきます。
先輩経営者の失敗談を聞いたり、本を読むことも重要になってきます。
たくさんの会社の創業時の苦労や経営上の苦労を見ている税理士事務所に相談してみてはいかがでしょうか?
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