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ビットコインで思わぬ増税になるリスクに注意【手元にお金がないのに納税】
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ビットコインが急騰していますが、税金の仕組みを知っておかなければ確定申告時期に大変なことになってしまいます。主婦や副業でビットコインなど仮想通貨投資をしている人も要注意です。
ビットコインで思わぬ増税になるリスクに注意【手元にお金がないのに納税】
ビットコインなど仮想通貨に関する情報が一般的になってきました。
ビットコインなどは少し前までは一部の情報通や富裕層など特定の人が積極的に投資しているイメージがありました。
平成29年度はビットコインをはじめとする仮想通貨が広く認識され、多くの投資マネーが市場に流入した一年となりました。
ビットコインが出始めた頃は日本になじまないのではないかと感じていましたが、支払い手段としてよりも投資先としてビットコインなど仮想通貨が認識されているようです。
今後は日本でも支払い手段としての拡大もしていくでしょうが、当面は投資先として拡大していきそうです。
国税庁もビットコインに対する課税など仮想通貨が税務上どのように取り扱われるのかをタックスアンサーで発表するなど税務面でも決まり事ができてきました。
日本自体がビットコインなど仮想通貨に対する法律上の位置づけを発表することにより、税務面での手当も追いついてきたというのが実情です。
「ビットコインなど仮想通貨に税金がかかるらしい」ということは考えられていましたが、どのような税金がかかるのかがはっきりしていませんでした。
税理士さんの間でも考え方が分かれており、理論上複数の確定申告方法が考えられているほどでした。
そんな仮想通貨に対する税務の過渡期ですが、確定申告前に税務リスクを知らないとデメリットが大きくなりすぎてしまいます。
今回は仮想通貨による税務面での注意点を考えてみましょう。
(ビットコインで思わぬ増税になるリスクに注意【手元にお金がないのに納税】の目次)
1.副業ビットコインで所得が増えると大増税に
①住宅ローン控除が受けられない
②配偶者控除が受けられない
③扶養控除がなくなる
2.まとめ
1.副業ビットコインで所得が増えると大増税に
(副業ビットコインとは)
ビットコインなど仮想通貨取引を事業としておこなっている人以外を「副業ビットコイン」と呼んでいきます。
毎月少額の金額からビットコインなど仮想通貨取引をおこなっている人から数百万円・数千万円規模で取引をおこなっている人まで様々です。
本業はサラリーマン・主婦・OL・不動産賃貸業・会社経営者だったりとその本業も様々です。
こういった方々の仮想通貨取引を「副業ビットコイン」と呼ぶこととしました。
①住宅ローン控除が受けられない【合計所得金額3,000万円超】
住宅ローン控除はいくつかの要件があることをご存じでしょうか?
住宅ローン控除を受けるためには大きく分けると次の2つの要件があります。
これ以外にも借入先の要件という物もありますが、金融機関からの借入の場合には問題になることがほぼないので触れません。
a:物件要件
(築年数要件等)
・建築年数が20年以内(耐火建築物の場合には25年以内)に建築されたもの
・自身に対する安全性に係る基準に適合する一定の証明がされたもの(年数要件なし)
(面積要件)
・50㎡以上
・1/2以上を専ら居住用に使用していること
b:所得要件
その年の合計所得金額が3000万円以下
ビットコインなど仮想通貨取引をしている人が住宅ローン控除を受けられなくなるリスクは「合計所得が3,000万円以下」という部分です。
合計所得金額とは純損失の繰越控除・雑損失の繰越控除を適用しないで計算した場合の総所得金額、退職所得金額、山林所得金額の合計額をいいます。
つまり、本業の所得+ビットコインなど仮想通貨取引の利益の合計額が3,000万円を超えた場合には合計所得金額が3,000万円を超えてしまいます。
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は「合計所得金額が3,000万円を超えると受けられない」ので注意しましょう。
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②配偶者控除が受けられない【合計所得金額1,000万円超で配偶者控除0円に】
平成30年から「配偶者控除」が改正されます。
確定申告をする人の所得によっては配偶者の年収が103万円以下であっても配偶者控除ができないことになりました。
しかも、その基準は住宅ローン控除の場合よりも低い基準です。
ビットコインなど仮想通貨投資をしている所得層の人にとっては直撃する可能性のある所得で引っかかってきます。
この規定にひっかかると所得税の税率ベースで33%・40%・45%です。
(配偶者控除廃止に伴う増税額)
平成29年までの配偶者控除で受けられていた節税がなくなるので、単純に38万円×税率+3万3千円(住民税増税分)の増税になります。
・所得税率33%の人:158,400円の増税(復興特別所得税除く)
・所得税率40%の人:185,000円の増税(復興特別所得税除く)
・所得税率45%の人:204,000円の増税(復興特別所得税除く)
③扶養控除・配偶者控除がなくなる
②の配偶者控除が受けられない場合は、確定申告をする人の所得が高いケースです。
ここでの扶養控除・配偶者控除が受けられなくなるというのは、扶養親族だと思っていた人の所得が高くなってしまうケースです。
扶養控除や配偶者控除の対象となる人には所得要件があります。
(扶養控除・配偶者控除対象者の所得要件)
a:扶養控除の対象となる人の所得要件:合計所得金額38万円以下
b:配偶者控除の対象となる人の所得要件
・配偶者の所得金額が85万円以下(所得によって控除額は異なる)
配偶者や子供や両親など扶養親族にしていた人がビットコインなど仮想通貨取引で利益が出ている場合には、簡単に扶養から外れている場合があります。
本人が会社への年末調整の際に扶養親族や配偶者控除の対象者として申告していても、翌年の秋頃に税務署から会社に「扶養親族の誤りのお問合せ」がきます。
会社の総務や税理士さんに再度年末調整のやり直しをお願いすることになってしまうので、家族がビットコイン取引などをしている場合には注意しましょう。
ビットコインがどのタイミングで税金対象になるかは「ビットコインなど仮想通貨は税理士さんに相談する方がベター」をご覧ください。
2.まとめ
副業ビットコイン投資をしている場合、税務面だけでも様々な増税リスクがあるということを知っておきましょう。
一般的には当たり前と思っていた住宅ローン控除が受けられなくなったり、配偶者控除が受けられないということもあり得ます。
いつもと同じくらいの税金と思っていると予想よりも多くの納税資金が必要になることもあります。
しっかりと仮想通貨に詳しい税理士さんに相談して税務面の仕組みを理解して納税資金の確保をしておきましょう。
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