白色申告でもやらなければならない3つのこと【青色申告でなくてもやることはある】

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白色申告の人は確定申告の準備が楽なのか気になるところです。白色申告の場合には適当でよいと思っている方もいますが、そうではありません。白色申告でもやらなければならないポイントを押さえておきましょう。

白色申告でもやらなければならない3つのこと【青色申告でなくてもやることはある】

確定申告時期になると「青色申告」と「白色申告」という2つの申告を耳にします。

青色申告は事前申請が必要だったり、帳簿をしっかりつけなければならないなど一定の要件があります。

この事前申請をしなかった場合や専門的な経理ができない場合には「青色申告」を申請せずに「白色申告」で確定申告をすることになります。

これだけをみると「帳簿は適当でよいのでは?」と思ってしまうかもしれませんが、そうではありません。

税理士さんを頼んでいないケースでよくある白色申告の理由は「簡単そうだから」というものです。

白色申告は青色申告に比べると経理が簡単ですが、それでも結構やらなければならないものがあるので注意しましょう。

「白色申告でもやらなければらない3つのこと」の目次

1.確定申告書Bと収支内訳書の作成

2.帳簿はつけなければならない

3.帳簿や領収書に保管義務はある

4.まとめ

1.確定申告書Bと収支内訳書の作成

確定申告時期になると気になることは「確定申告書は何を出せばよいのか」という点です。

開業届を出している場合には、税務署から確定申告書が郵送されてきます。

開業届を出さないまま開業してしまっている場合には、税務署から確定申告書の郵送がない可能性があります。

その場合には自分で必要な書類を取り寄せて確定申告を行っていくことになります。

国税庁ホームページで確定申告をする場合も、自分で作成すべき書類を理解していないと作業が滞ってしまいます。

ここでは「白色申告の場合の確定申告で作成すべき書類」をお話しします。

①収支内訳書

②確定申告書B

※医療費控除・社会保険料控除・生命保険料控除・ふるさと納税など所得控除などを受けるために必要な添付書類も用意しておきます。

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(収支内訳書とは)

収支内訳書は確定申告対象年度の売上や経費などをまとめたものです。

青色申告の場合には青色決算書に「貸借対照表と損益計算書」の両方を作らなければなりません。

白色申告の場合には「収支内訳書」という書類を作成していくことになります。

白色申告の場合に作成する収支内訳書には次のような項目を記載します。

・売上や自家消費など事業所得の収入に関する項目

・仕入の金額など売上原価に関する項目

・給料賃金や外注費などの経費

・自動車やパソコンなどの減価償却費

・店舗や事務所部分などの地代家賃

・印紙税、固定資産税、償却資産税、消費税、事業税などの租税公課

・水道光熱費、通信費、旅費交通費などの経費

・広告宣伝費や接待交際費などの経費

これ以外にもある程度の費目が印字されています。

空欄もあるため必要に応じて経費の科目を追加して記載することができます。

収支内訳書には集計した金額を書き写す部分とその金額の内訳を記載する項目があります。

思ったよりも作成に時間がかかるので確定申告時には余裕をもって作業をしていきましょう。

(確定申告書Bとは)

確定申告書にはAとBがあります。

サラリーマンなどお給料と年金など一部の所得しかない人は確定申告書Aを使ったりします。

個人事業主の方はオールマイティーに確定申告ができる「確定申告書B]を使っていきます。

さきほどの収支内訳書を作成した後に、確定申告書Bを作成していきます。

作成した収支内訳書の情報を事業所得に金額を書き写してしていきます。

確定申告書は収入や利益だけでなく、税金が安くなる所得控除というものも記載していきます。

有名なところでは「配偶者控除」・「扶養控除」・「医療費控除」があります。

他にもふるさと納税で有名な「寄付金控除」というものもあります。

人的な控除であれば氏名・生年月日など人に関する必要項目を記載することで申告書が埋まりますが「医療費控除」や「ふるさと納税などの寄付金控除」・「社会保険料控除」・「生命保険料控除」など支払った金額をベースに控除額が決まるものは領収書など証明書の添付が必要になります。

個人事業主など住宅ローン控除を年末調整で受けていない場合には確定申告書に計算明細書をつけていきます。

2.帳簿はつけなければならない

帳簿が面倒だから白色申告と思っていた方にとってはショックなことかもしれません。

日本は申告納税制度ということになっているため、自分で正しいと思っている内容で「自分で」確定申告をすることになります。

税務調査があったときに「何を根拠に確定申告をしたのか」を確認することになるので帳簿や資料の保存義務というものがあるのです。

(白色申告でつけなければならない帳簿とは)

次のものに関する日々の取引状況を記帳します。

・収入金額

・必要経費に関する取引

※取引の年月日・売上先・仕入先など相手の名称を記録します。

白色申告の場合には、1本1本の取引を記帳せず、日々の合計金額をまとめて記載する「簡易な方法」も認められています。

白色申告の場合には会計ソフトを使わなくても、エクセルで集計していくことも可能です。

3.帳簿や領収書に保管義務はある

白色申告の場合にも帳簿や書類の保存義務があります。

確定申告が終わったからといって捨ててしまうと税務調査の際に不利になってしまうので注意しましょう。

税務署に相談にいってかくて申告をしたから大丈夫と思って書類関係を処分してしまう方もいるので気を付けてください。

(帳簿の保存期間は原則7年間)

①収入金額や必要経費を記載した帳簿:7年間

確定申告のモトになった利益を求める基礎となった収入金額や必要京を記載した帳簿は7年間の保存が必要になります。

②業務に関して作成した①以外の帳簿:5年間

白色申告の場合には①以外の帳簿をつけることがあまりないと思いますので、基本的には①の帳簿を7年間保管することになります。

(書類の保存期間は5年間)

①決算に関して作成した棚卸表その他の書類:5年間

②業務に関して作成・受領した請求書・納品書・送り状・領収書などの書類:5年間

個人事業主にとって一番気になる領収書や請求書を保存しなければならないのかという疑問ですが、こちらは「5年間」ということになります。

会計ソフトのデータは7年間で領収書など紙類は5年という感じです。

4.まとめ

青色申告が難しそうだからと白色申告にした人も「案外やること多いな」と感じたと思います。

白色申告だから帳簿をつけなくてよいということもなければ書類の保管をしなくてもよいとはなりません。

結局のところエクセル程度でも経理ができる点がメリットです。

最近の会計ソフトは簡単に入力ができるようになっていることから青色申告をして青色申告特別控除65万円を使った方が節税になります。

税務面で不安がある方は税理士さんにお願いすることにより、青色申告に対応してもら桝。

税理士さんを頼んだ場合、税務面のメリットと事務の時間的ロス改善、青色申告のメリットも併せて受けることができます。

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