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個人事業主は税理士をつけないまま確定申告をしているケースが多くあります。しかし、税務調査を誘発する確定申告があることをご存知でしょうか?今回は自分でできる確定申告が税務調査を誘発してしまうリスクをお話しします。
税務調査を誘発する個人事業の確定申告とは【税理士不在で困った】
「個人事業に税務調査は来ない」と思っている人も多いと思います。
周りの個人事業をしている人に税務調査がきたという話をなかなか聞かないからだと思います。
法人の場合には「5年から7年に一度くらい」の周期で税務調査がくるらしいという都市伝説はあります。
実際に周りで税務調査の話を聞くのは主に株式会社・有限会社・合同会社がほとんどでしょう。
しかし、個人事業主にも税務調査は行われます。
税務署から申告内容のお問合せがくるよりも、直接「税務調査の連絡」ということの方が多いのです。
税務署には「個人課税課」という部署があります。
この個人課税課から電話が来て税務調査ということになるわけです。
法人に比べると件数自体は少ないので、税務調査に当たる人と当たらない人がいるということになります。
今回は税務調査を誘発しやすい確定申告書とは何かを考えてみましょう。
(「税務調査を誘発する個人事業の確定申告とは」の目次)
1.税理士が付いていない確定申告
2.売上が伸びていない確定申告(生活費はどこから?)
3.一般消費者相手の現金商売の確定申告
4.まとめ
1.税理士が付いていない確定申告
いきなり「税理士がいない確定申告か」と思われた方も多いと思います。
税理士がいない確定申告のところの方が顧問税理士がいる確定申告よりも税務調査が多い気がします。
税理士さんの中には「税務調査の連絡が入って困った」という相談を受けるケースもあるようです。
つまり、個人事業主で税理士さんがいない状態で税務調査に遭遇しているケースは多いということになります。
逆に税理士さんが日ごろ立ち合いをしている税務調査は法人のほうが多いのです。
顧問脚の構成にもよりますが、最近では個人事業よりも法人が多い税理士さんも多いはずです。
税務署側の税務調査選定段階で「確定申告書の内容に気になる点」が多い申告書に税理士が付いていないケースが多いからでしょう。
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2.売上が伸びていない確定申告(生活費はどこから?)
個人事業を開業してから5年程度は売上が伸びていくケースが多くなります。
業種ごとに売上の推移や規模というものが決まってきます。
同規模・同業種の個人事業主にくらべて売上が伸びていないと「売上を除外しているのでは?」という疑問がでてきます。
そのため個人事業主でも税務調査を行いたい先として選定に上がってきます。
さらに売上が上がってきていない場合には、個人の生活資金はどこから出てくるのかという疑問にもつながってきます。
個人事業の場合には利益がなければ生活費が取れていないということになります。
個人の生活費が月20万円あるのであれば、年間240万円以上の利益がなければつじつまが合わないということになります。
特に、扶養親族が多い場合にはより生活費がかかるはずです。
扶養親族に入る家族は収入自体も高くはないため、家計の収入は限られているという見方をします。
(同規模・同業種との違和感とは)
・従業員数や事業専従者の数から業務量(売上)が少ない
・広告宣伝費がかかっている割に売上が伸びていない
・粗利益率が同業種と比べて低い(売上が少ない)
・車両費や水道光熱費など業務量が増えると高くなる項目だけが伸びている
3.一般消費者相手の現金商売の確定申告
客観的な資料で取引が補足できないということから売上が抜けてしまいやすい業種ということになります。
しかも、税務調査をする上で半面調査や外部資料の収集が難しいということが起こりやすい取引形態ということになってしまいます。
(現金商売に税務調査が多い理由とは)
現金商売に税務調査が多いことには理由があります。
「実態がつかみにくいから」です。
税務調査の中には事前通知というものがあります。
「○月×日に税務調査で伺いたい」という連絡の来るものが事前通知のある通常の税務調査です。
現金商売の場合には、この事前通知のない「無通知調査」と呼ばれる税務調査の確率が高くなります。
事前に連絡をしたのでは本当の現金管理など知りたいことが隠されてしまう恐れがあるというわけです。
それくらい、現金商売は実態がつかみにくい業種と考えられています。
レジを打たなかったり、領収書の発行をしなければ売上の痕跡がない可能性もあるのです。
(一般消費者相手の商売に税務調査が多くなる理由とは)
税務調査には「反面調査」というものがあります。
反面調査とは調査対象の個人事業主の事務所・店舗などを実地調査して帳簿資料をチェックした後に、取引先に本当に取引があるのかや取引内容確認で出向いて調査を実施することをいいます。
それだけでなく、ほかの法人や個人事業主の税務調査の際に「取引先・取引金額など」を収集しているケースもあります。
相手が事業者であればどこかで足が付くわけです。
ところが取引先が一般消費者だとそうはいきません。
一般消費者が税務調査を受けることがないため、どこかの税務調査で資料が集まるわけではないのです。
さらに、一般消費者相手に反面調査に行くということも行いにくいのです。
一般家庭に「○月×日にいくらのものを買っていますよね?」と聞きに行っても「そんなの覚えているわけない」といわれるだけです。
しかも、一人暮らしで働いている人相手に連絡をしようと思っても日中は仕事をしていてつかまりません。
架空取引という場合以外は具体的な金額がわからなければ反面調査をしても意味がありません。
4.まとめ
個人事業主が自分で作った確定申告書はプロがみると「おかしいな」と思うものがあります。
自分ではしっかりとできていると思っているものでも「青色申告特別控除の65万円」の要件を満たしていないケースもあります。
特に現金商売や一般消費者を対象にしている事業の場合には、売上が抜けてしまいやすい業種なので税務調査に当たる可能性が高くなります。
税務調査の重点業種に該当している場合であればさらに確率は上がってくるリスクが増えます。
自分での経理に不安がある場合には、今すぐ税理士さんに相談しておきましょう。
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