ビットコインなどの仮想通貨の必要経費とは【確定申告で落ちる経費とは】

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ビットコインに代表される仮想通貨が本格的に確定申告がされるのは今年からです。急激に仮想通貨市場が活況を帯びたため、国税も法律改正よりも先にタックスアンサーという形でビットコインの確定申告方法をアップしたほどです。では、仮想通貨の確定申告で落ちる経費とはどこまでになるのでしょう?

ビットコインなどの仮想通貨の必要経費とは【確定申告で落ちる経費とは】

仮想通貨や暗号通貨といっても税理士さんが理解していないケースも多いものです。

仮想通貨に詳しい税理士さんはそれだけ少ないのです。

では、自分でビットコインなどの仮想通貨の確定申告をする必要があるかもしれません。

国税庁ホームページで仮想通貨の経理や確定申告に関する情報を出し始めましたが「仮想通貨の経費」については詳しく書かれていません。

つまり、これが仮想通貨取引の経費として認めますよというものはほぼわからないのです。

今回はビットコインなど仮想通貨の確定申告の際に経費になる可能性のあるものを考えてみましょう。

仮想通貨の代表的な種類などは「仮想通貨の利益計算が明らかに【ビットコインの確定申告】をご覧ください。

ビットコインなど仮想通貨取引で落ちる経費とは【確定申告で使える経費】

国税庁HPで発表されている「仮想通貨に関する所得の計算方法等について(情報)」というものが平成29年12月1日に発表されました。

法律改正で対応したわけではなく、仮想通貨についての計算方法はこうしてくださいという情報提供という形で発表されています。

税務署に電話で問合せをした場合、税務署の回答はこの「仮想通貨に関する所得の計算方法等について」と同じ内容が回答されると思われます。

この仮想通貨に関する所得計算方法等の中で経費として例示されているものは次のものだけです。

①ビットコインの取得価額(仮想通貨の原価)

②マイニングをした場合のマイニングに要した費用

この2つだけがビットコインをはじめとする仮想通貨の所得計算上の経費として例示されています。

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では、ビットコインなど仮想通貨取引では必要経費で落ちるものはほかにないのでしょうか?

ビットコインなど仮想通貨取引の経費を考える上では、所得区分から順を追って経費を考えていく必要があります。

①ビットコインなど仮想通貨の取引は「雑所得」に該当

②雑所得には必要経費が認められている

③雑所得の必要経費の定義とは何か?

雑所得の必要経費で注意すべきポイントは「所得税法第45条第1項第1号(家事関連費は必要経費にならない」という部分です。

この規定を細かく書くと長くなるので過去の記事をご覧ください。

詳しくは過去の記事「飲食代はどこまで経費で落とせるのか【税務調査のポイント】をご覧ください。

(雑所得の家事関連費の場合の重要ポイント)

日常生活やプライベートと隣接する経費については、大半がか雑所得に関する経費でなければ経費で落とせないという部分に注意が必要です。

自宅家賃の一部や水道光熱費などは家事関連費に該当するため、経費に入れることが難しいと考えられます。

逆に、家事上と関係のないものは一部でも経費性があれば経費部分は問題がないのです。

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ビットコインなど仮想通貨取引で必要経費になる可能性のあるものは次のものです。

(仮想通貨取引で経費になる可能性があるもの)

①ビットコインなど仮想通貨取引をおこなうためのパソコン・携帯電話(10万円未満のもの)

②ビットコインなど仮想通貨取引をおこなうための情報収集費用(本・雑誌・セミナー代など)

③ビットコインなど仮想通貨取引の経理・確定申告をしてもらう税理士費用

④ビットコインなど仮想通貨取引の情報収集のための会議・飲食代

⑤ビットコインなど仮想通貨取引の情報収集のための旅費(セミナーや面談のため)

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税務署側も仮想通貨に関しては理解していない人が多い【問い合わせをしても明確な回答がない可能性も】

今時点ではビットコインなど仮想通貨に関して詳しい税務署職員は少ない可能性が高いです。

仮想通貨取引は「確定申告をどうしたらいいの?」と思われているかもしれませんが、法人でもビットコインなど仮想通貨と入り引きをおこなうことができます。

税務署は個人の確定申告は「個人課税課」という部署の管轄です。

法人の法人税申告は「法人課税課」という部署です。

個人課税課は個人事業を行っている人への税務調査が主な仕事です。

法人課税課は株式会社。有限会社・合同会社などの法人への税務調査が主な仕事です。

仮想通貨は個人事業の本業という可能性は低く、法人が仮想通貨取引を行っているところもほとんどないのが現状です。

つまり、税務署は今時点では仮想通貨に関して事前に調べて理解している担当者は専門部署以外では少ない可能性が高いのです。

アフィリエイトや仮想通貨取引などを専門にする税務署の職員は情報技術専門官と呼ばれる人たちです。

この方たちは今時点でも仮想通貨に関する情報などを持っていると考えられます。

税理士さんも仮想通貨について勉強している人はごくわずか【所得税と法人税で考え方が異なる】

税理士さんでもアフィリエイトなどIT関係に詳しい税理士さんと全くダメという先生に分かれます。

仮想通貨に関しては急激に成長してしまったため、事前にビットコインなど仮想通貨に関して情報をもって調べていた税理士さんでなければ出遅れている可能性があります。

税務署が個人と法人で異なるように、税理士さんにも個人に関する税金に詳しい税理士さんと法人に関して詳しい税理士さんがいます。

個人で仮想通貨取引をしている方は所得税に詳しい税理士さんを探す方がベターです。

ただし、所得税に関して詳しい税理士さんでもビットコインなどの仮想通貨に詳しくなければ、仮想通貨に関する経理や確定申告は難しいと考えられます。

むしろ、自分で仮想通貨取引をしている方のほうが詳しいのではないかと思います。

自分で確定申告が難しい場合には、その税理士さんがビットコインなど仮想通貨にアレルギーがないかを確認しておきましょう。

まとめ

ビットコインをはじめとする仮想通貨取引は平成29年から急激に拡大されてきたもののため、詳しい専門家が少ない分野です。

税務署側も実際の仮想通貨取引に関する税務調査自体も少ないことから、判例や訴訟案件情報もないのが現状です。

仮想通貨を確定申告する際には税務調査が入った時に経費で落としている根拠を主張できるように資料をまとめておくことが重要です。

今後はビットコインなど仮想通貨取引に関する税務調査が増えてくることが想定されます。

仮想通貨取引に詳しい税理士さんに相談しながら税務調査対策も重要になってきます。

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